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ひき逃げ

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1 ひき逃げで刑事事件になるケース

交通事故を起こしたとき、「ひき逃げ」をすると非常に重い罪が成立してしまうので、注意が必要です。事故を起こしたら、すぐに車を停止して被害者を救護し、警察に通報しなければなりません。もしもひき逃げしてしまったら、どのくらいの罪が成立するのでしょうか?

以下では、ひき逃げで刑事事件になる場合の刑罰と対処方法について、法律事務所ロイヤーズ・ハイの弁護士が解説します。

関連記事:自転車でひき逃げしてしまった!問われる罪とベストな対処法

 

2 ひき逃げとは

⑴ひき逃げになるケース

ひき逃げとは、交通事故を起こした加害者が、交通事故現場で必要な措置をとらずに走り去ることです。

被害者が死傷する事故を起こして逃げると、たとえ軽傷であってもひき逃げです。

また、「今、急いでいるから後で戻ってこよう」と思っていても、やはりひき逃げになるので注意が必要です。

交通事故を起こしたら、「そのときすぐに」現場で停車して、警察を呼びましょう。

 

⑵道路交通法違反

ひき逃げの罪は、道路交通法違反の罪です。

道路交通法では、交通事故を起こした加害者に対し、被害者の救護義務と、事故現場の危険防止措置義務を定めています(道路交通法72条1項前段)。

また、警察への報告義務もあります(道路交通法72条1項後段)。

ひき逃げをすると、これらの道路交通法の規程に違反することになるので、刑罰が適用されます。

 

⑶自動車運転処罰法違反

また、ひき逃げをすると、自動車運転処罰法の「過失運転致死傷罪」または「危険運転致死傷罪」が成立します。

過失運転致死傷罪は一般的な交通事故(人身事故)を起こしたときに成立する犯罪であり、危険運転致死傷罪は、特に危険な方法で運転していて人身事故を起こしたときに成立する犯罪です。

 

3 ひき逃げの刑罰

ひき逃げの刑罰は、以下の通りです。

 

⑴救護義務違反、危険防止措置義務違反

10年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑

 

⑵報告義務違反

3ヶ月以下の懲役及び5万円以下の罰金刑

 

⑶過失運転致死傷罪

7年以下の禁固もしくは懲役または100万円以下の罰金刑

参考:過失運転致死傷罪

 

⑷危険運転致死傷罪

被害者が死亡しなかった場合には15年以下の懲役刑、被害者が死亡すると1年以上の有期懲役刑(最高20年)

参考:過失運転致傷罪と危険運転致傷罪の違いとは?

 

4 ひき逃げの検挙率

ひき逃げした場合、警察に逮捕される可能性はどのくらいなのでしょうか?

ひき逃げの検挙率は、重大事故になるほど上がり、死亡事故の場合には100%に近いです。

重傷事故では70%以上、全体としても56%となっています(平成29年度犯罪白書)。http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/64/nfm/n64_2_4_1_2_3.html

ひき逃げで逃げ切るのは難しいと考える方が良いでしょう。

 

5 ひき逃げしてしまった場合の対処方法

もし、ひき逃げをしてしまったなら、早めに自首をすべきです。自首しなければ、逮捕されて通常裁判となる可能性が高いからです。

特に被害者が死亡したり重大な後遺障害が残ったりすると、初犯でも実刑になることが多くなります。

これに対し、自首すると、刑が減軽されるので、重大事故でも執行猶予がつく可能性が出てきます。軽傷の事故なら、場合によっては不起訴になる可能性もありますし、執行猶予なら十分に狙うことができます。

自首するときには、物理的にも心理的にもいろいろな準備が必要になるものですが、弁護士が準備のサポートをして、警察まで同行することもできます。

ひき逃げをして、心にひっかかっておられるならば、お早めに当事務所の弁護士まで、ご相談下さい。

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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