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飲酒運転

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1 飲酒運転で成立する罪

⑴2種類の飲酒運転の罪

飲酒運転をすると、たとえ交通事故を起こさなくても「犯罪」が成立します。

飲酒運転は「道路交通法違反」となるからです。

道路交通法は、自動車や単車、自転車などに守るべき道路交通のルールを課しており、それらに違反したときには刑罰を定めています。

飲酒運転は非常に危険な行為ですから、道路交通法によって厳しく禁止されています。

ただ、飲酒運転とは言っても、その程度はさまざまです。少ししかお酒を飲んでいないケースもあれば、酩酊状態のこともあります。

そこで、道路交通法において、飲酒運転は以下の2種類に分けられています。

・酒気帯び運転

・酒酔い運転

 

⑵酒気帯び運転

酒気帯び運転が成立するのは、呼気1リットルに0.15mg以上のアルコールを含んだ状態または血液1ミリリットルに0.3mg以上のアルコールを含んだ状態で、車両を運転することです。

酒気帯び運転の刑罰は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑です。

 

⑶酒酔い運転

酒酔い運転が成立するのは、アルコールの影響により酩酊状態になっているときに運転したケースです。

たとえば、酒に酔ってふらふらしていたりろれつが回っていなかったりしているような人が車を運転すると、酒酔い運転となります。

酒酔い運転かどうかについては「呼気や血中のアルコール濃度」という客観的基準はありません。被疑者ごとに、「正常な運転をすることができない状態かどうか」によって判断されます。酔いやすい人であれば、少ししか飲んでいなくても酒酔い運転になる可能性があります。

酒酔い運転の刑罰は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金刑です。

参考:飲酒運転で逮捕された場合の責任

 

2 飲酒検知を拒否した場合

飲酒運転に関連して「飲酒検知を拒否したとき」にも犯罪類型がもうけられています。

警察が飲酒検知を行っているのに拒否すると、3カ月以下の懲役または50万円以下の罰金刑が科される可能性があります。

 

3 同乗者や車両提供者

飲酒運転が行われたとき、同乗者や車両提供者に対しても刑罰が科されるので、注意が必要です。

 

⑴車両の提供者

まず、飲酒運転をする可能性がある人に対して車を貸したりして提供した場合、運転者と同様の刑罰が適用されます。

・酒気帯び運転の場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑

・酒酔い運転の場合、5年以下の懲役または50万円以下の罰金刑

 

⑵同乗者

飲酒運転していると知りながら同乗していた人にも刑罰が適用されます。

・酒気帯び運転の場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金刑

・酒酔い運転の場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑

参考:飲酒運転の「同乗者」にも罪が問われる?逮捕されるケースとその刑罰を弁護士解説

 

4 人身事故を起こした場合

飲酒運転状態で人身事故を起こすと、過失運転致死傷罪や棄権運転致死傷罪が成立して、重い刑罰が適用される可能性が高まりますし、実刑判決になることも多いので、注意が必要です。

 

5 飲酒運転で逮捕された場合の対処方法

飲酒運転で逮捕されたとき、本人がしっかり反省していること、再犯のおそれがないことなどを説得的に検察官や裁判官に主張する必要があります。

交通事故を起こしたら、被害者との示談交渉も進めなければなりません。

可能な限り不起訴を狙い、裁判になったときに執行猶予判決を獲得するためには、弁護士によるサポートが必要です。

飲酒運転で刑事事件になってしまった場合には、お早めに法律事務所ロイヤーズ・ハイまでご相談ください。

飲酒運転における弁護士の必要性について

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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