飲酒運転の「同乗者」にも罪が問われる?逮捕されるケースとその刑罰を弁護士解説
飲酒運転は,一回きりでも免許停止や免許取り消しになる上に,重い刑事罰が下されるなど,かなり厳しい処罰が科せられます。過去に飲酒運転が原因となって,痛ましい交通事故が相次いだことが厳罰化の背景にあります。飲酒運転そのものがいけないことだとは知っていても,その同乗者まで処罰されることはご存知でしょうか?
今回のコラムでは,飲酒運転の同乗者がどんな罪に問われるのかを中心に解説していきます。
目次
1 飲酒運転の同乗者も罪になる?逮捕されるの?
道路交通法
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。 (略) 4 何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第百十七条の二の二第一項第六号及び第百十七条の三の二第三号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (略) 六 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(その者が当該同乗した車両の運転者が酒に酔つた状態にあることを知りながら同項の規定に違反した場合であつて、当該運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転したときに限る。)
第百十七条の三の二 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 (略) 三 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(当該同乗した車両(軽車両を除く。以下この号において同じ。)の運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転し、又は身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両を運転した場合に限るものとし、同項第六号に該当する場合を除く。) |
道路交通法は,2007年に改正され,飲酒運転の周辺者に対する罰則が新たに追記されました。なぜ飲酒運転の周辺者が処罰対象になるのでしょうか?
飲酒運転の典型的なパターンとしては,一人でお酒を飲んでいて,呼気のアルコール量が基準値を超えているにもかかわらずそのまま車に乗り運転した,というパターンもありますが,友人と飲食店で飲酒していて,そのまま友人らを送迎するために車を運転したというパターンも多いのです。
改正前の道路交通法は,この周辺者に対する罰則はありませんでいたが,この改正によって,同乗者をふくむ周辺者が,飲酒運転を助長したとして,直接処罰されるようになりました。
具体的な条文は以下の通りです。
⑴飲酒運転に同乗した時の量刑について
条文が複雑なので,まとめると以下の通りになります。
交通違反 | 刑事罰 |
酒気帯び運転(0.15㎎以上)に同乗 | 二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金 |
酒酔い運転に同乗 | 三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金 |
酒気帯び運転と酒酔い運転の違いは,明確に数値で決まっているわけではありません。
酒酔い運転は,アルコールの影響で正常な運転ができない状態を意味します。
例えば,ろれつが回っておらず,質疑応答が不明瞭であったり,まっすぐ歩けていなかったりする状態では,酒酔い運転と認定されやすいでしょう。
飲酒運転の同乗は,酒酔い運転であれば懲役三年以下又は罰金五十万円以下と,非常に重い量刑が科せられています。それだけ飲酒運転を助長させた罪が重いということです。
⑵飲酒運転同乗罪の構成要件について
飲酒運転の同乗者は,単に運転手が酒を飲んだ状態の車に乗ったというだけで罰せられるのでしょうか?
飲酒運転の同乗者が罰せられるには,以下の条件を満たした時です。
①運転者が飲酒していることを知っていた ②自身を送迎するように依頼又は要求した ③旅客運送事業の用に供されている車両でない(バスやタクシーでない) |
このうち,自身を送迎するように依頼又は要求したというのは,「自宅まで載せていってほしい(依頼)」「乗せていけ(要求)」等を指しますが,運転者が「送って行ってあげる」と言い出したのであれば,この要件は満たさないことになります。
もっとも,送迎についてのやり取りを総合的に判断した結果,間接的な要求又は依頼があったと判断される場合もあります。
「明日朝早くから用事があってすぐに帰りたい」「終電が無くなってしまった」「タクシーが捕まらない」等の発言は,依頼や要求と判断されてしまうかもしれません。
また,同乗者が運転免許を持っていなかった,同乗者も罪に問われることを知らなかった,同乗者はお酒を飲んでいない等,これらの事情は,飲酒運転同乗罪の成立には影響しない事にも注意が必要です。
2 飲酒運転だと知らなかったら?
運転者が飲酒していることを知らなかった場合,先述した要件を満たしませんから,同乗者が罪に問われることはありません。
しかし,本当に飲酒運転であることを知らなかったか,当時の客観的な事情を総合的に判断します。
もしかして飲酒運転かもしれないと思っている程度でも,同乗者は罪に問われるのです。
運転者からお酒の匂いがしたり,一緒に飲食店にいたりしたような状況では,知らなかったでは罪を逃れることは難しいでしょう。
3 飲酒運転が原因で事故を起こした際の,同乗者の罪とは?
飲酒運転に同乗していて,その車が事故を起こしてしまったら,その同乗者の罪はどのようになるのでしょうか?
⑴物損事故を起こしてしまったら
物損事故そのものは,原則として刑事罰に問われることはありません。
もっとも,飲酒運転に同乗していたとして,刑事罰を受けることには変わりがありません。
⑵人身事故を起こしてしまったら
①運転手が問われる可能性のある罪
人身事故の場合,運転者は,飲酒運転そのものの罪に加えて,以下の犯罪が成立する可能性があります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(危険運転致死傷) 第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。 一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為 二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為 三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為 四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 五 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為 六 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為 七 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為 八 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
(過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱) 第四条 アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、十二年以下の懲役に処する。
(過失運転致死傷) 第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。 |
危険運転致死傷罪は,運転手が人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処されます。
過失運転致死傷罪の量刑は,七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金です。
また,飲酒運転の発覚を恐れて,さらにアルコールを摂取する,その場を離れて血中アルコール濃度を下げるなどした場合には,これらの犯罪に加えて,十二年以下の懲役という非常に重い量刑が科されます。
②飲酒運転の同乗者が問われる罪
飲酒運転の同乗者は,飲酒運転同乗罪の他に,人身事故の罪に問われることはあるのでしょうか?
結論から言うと,人身事故の状況から判断して,運転者の罪を手助けしたといえる場合には,幇助罪に問われる可能性があります。
・幇助罪:他人の犯罪に加功する意思をもって、有形、無形の方法によりこれを幇助し、他人の犯罪を容易ならしむるもの
同乗者が,飲酒運転を了解したことが,運転者の危険な運転を容易にしたとして,危険運転致死傷罪が成立する可能性があります。幇助犯は,その量刑が正犯よりも軽減されるとはいえ,危険運転致死罪であれば懲役15年以下という非常に重い罪ですから,その幇助罪も重いものとなるでしょう。
実際に,危険運転致死傷罪のほう助罪が成立した判例があります。
【最高裁第三小法廷 平成25年 4月15日】 刑法208条の2第1項前段(現:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 2条1項)の危険運転致死傷罪の正犯者において、自動車を運転するに当たって、職場の先輩で同乗している被告人両名の意向を確認し、了解を得られたことが重要な契機となっている一方、被告人両名において、正犯者がアルコールの影響により正常な運転が困難な状態であることを認識しながら、同車発進に了解を与え、その運転を制止することなくそのまま同車に同乗してこれを黙認し続け、正犯者が危険運転致死傷の犯行に及んだという本件事実関係(判文参照)の下では、被告人両名の行為について、同罪の幇助罪が成立する。 |
4 飲酒運転の同乗者が逮捕された場合の弁護士の必要性と選び方
⑴飲酒運転の同乗者が逮捕された時の弁護士の必要性
飲酒運転の同乗者は,状況によっては,逮捕される可能性があります。
逮捕するかどうかは,被疑者の逃亡・証拠隠滅の恐れを鑑みて判断されます。
事故の際に,飲酒運転に同乗していたことがバレないようにその場で車から降りて逃走したり,運転手の血中アルコール濃度を下げさせたりするためにその場から逃走することを唆したりすれば,逮捕されるかもしれません。
飲酒運転の運転手が逮捕された時に逮捕されなかったとしても,捜査が進んだ結果,逮捕の必要性があると判断されることもあります。
そこで,飲酒運転で同乗したら,弁護士に相談することをお勧めします。
飲酒運転の同乗者の量刑は,先述した通り,酒気帯び運転(0.15㎎以上)に同乗すると,二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金,酒酔い運転に同乗すると,三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金と規定されており,懲役刑もあり得る重い犯罪です。
また,刑事事件は,捜査から起訴までの進行がかなり早いです。弁護士が早期から話を聞くことで,酒酔い運転かどうかの判断をすることが出来,今後の弁護活動の方針を立てることが出来ます。
飲酒運転だとは知らなかった,拒否したのに運転手の送迎を断ることが出来なかったようなケースでも,取り調べについてのアドバイスを行います。
人身事故になってしまった場合には,被害者との示談も弁護士が介入することでスムーズに成立することを目指すことが出来ます。
⑵弁護士の選び方
刑事事件の弁護士を選ぶうえで,一番大事なことは,その弁護士が刑事事件を得意としているか?飲酒運転の同乗者罪について精通しているか?です。
弁護士は専門分野が多岐にわたります。その弁護士がどのような事件での実績が豊富なのか,しっかり確認しましょう。
また,今後の流れについてや,デメット・メリットをしっかり説明してくれる弁護士を選びましょう。逮捕されている被疑者にとって,弁護士は唯一取り調べのアドバイスを求めることが出来る存在です。弁護士によっては,どこまで説明するかは変わってきます。被疑者との相性ももちろんありますが,納得いく説明を指摘くれる弁護士を選びましょう。
刑事事件の弁護活動は,スピードが命です。夜間や休日でも対応可能な法律事務所が望ましいでしょう。
飲酒運転に同乗者として刑事事件の当事者となってしまった方は,是非法律事務所ロイヤーズにご相談ください。
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このコラムの監修者
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田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。