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ひき逃げされてしまった!治療費や慰謝料はだれが払ってくれるの?

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1 はじめに

当事務所にお寄せいただいたご質問にお答えしています。

散歩中にひき逃げの被害に遭いました。犯人はまだ捕まっておらず、警察に捜査してもらっているところです。

事故でけがをしていますが、治療費は自費で払うしかないのでしょうか?

 

ひき逃げによるけがの治療で健康保険、労災保険などの各種社会保険によっても救済されない被害者のために、

国が運営している最終的な救済制度を利用できます。ここでは、ひき逃げされたときに被害者が取るべき対処法についてご紹介します。

 

2 政府保障事業を活用しよう

本来、交通事故を起こした加害者は、負傷した被害者を救護する義務があります。

そしてけがの治療費や損害賠償請求は加害者が加入する保険会社から補償を受けられます。

しかし、加害者が救護義務を怠り、ひき逃げした場合、被害者は保険会社から補償を受けることができません。

 

しかし、これでは被害者の金銭的な負担が大きく、被害者の救済になりません。

そこで、健康保険や労災保険などの各種保険によって治療を受けることになりますが、

それでもカバーしきれない部分については、被害者を救済する最終的な救済措置として政府保障事業による補償を受けられます。

 

政府保障事業とは、政府が運営する被害者救済ための制度で、加害車両が無保険車だった場合に被害者への損害のてん補を目的として運用されています。

ひき逃げも同様で、ひき逃げの加害車両に保険がついていたとしても、加害者も加害者の任意保険会社もわからない状態では損害賠償請求の手続きのとりようがないためにこの制度を利用できます。

 

3 政府保障事業は民間の保険会社で手続きできる

保証金額は自賠責保険と同じで、傷害で120万円、後遺障害は障害の程度によって75万円~4,000万円、死亡の場合は3000万円の補償金を受け取れます。

政府に対して請求するものですが、請求手続きは民間の保険会社を通じて行います。

 

保証金額も請求手続きも、自賠責保険とよく似ていますが、ひき逃げの場合、自賠責保険とは違い過失相殺が適用されます

(自賠責保険は、被害者に重大な過失がない限り、過失相殺されません)。

すなわち、被害者に過失があった場合はその分支払額も減額されるため注意が必要です。

 

もし労災保険・健保・国保などの給付を受けられる場合は、

先にそちらを申請し、残りの損害額についてのみ政府保障事業の支払いを受けるようにしましょう。

 

とはいえ、ひき逃げされた被害者は精神的、肉体的にもすでに大きな負担を抱えているため保険金を受け取るまでの一連の手続きは交通事故に強みを持つ弁護士に任せて、

被害者はけがの治療に専念できますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

 

4 ひき逃げの罪は重い

ひき逃げは、「飲酒運転」「無免許運転」に並び、交通事故における三大悪質の一つとも言われています。

交通事故を無くすことはできなくても、この3つに関しては運転手の心がけでなくすことができるからです。

ひき逃げをした犯人は逮捕されたとき、極めて不利な状態となります。

 

そして被害者もひき逃げの犯人に対し、通常より慰謝料を増額して請求できる可能性もあります。

「犯人がわからないから」と泣き寝入りをせずに、被害に遭ったときはすぐに弁護士に相談することをおすすめします。

関連記事:ひき逃げした場合の罪責

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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