強盗
1 強盗について
強盗は、相手の反抗を著しく困難にする程度の暴行脅迫を加えて、財物を奪取することです。ナイフ等の凶器を出して脅してお金をとったりすることがよくある例です。ただ、酔っ払ってタクシーの運転手を殴ってお金を払わず逃げたり、万引きをした後で逃げているときに店員に力づくで押しのけたりすることも強盗になる可能性があります。
このように、犯行態様、犯行時間、犯行場所、犯人と被害者の年齢、体格、性別などが総合的に考慮されます。
なお、強盗を行って、人を死傷させた場合には、強盗致傷罪という極めて重い犯罪となり、裁判員裁判となります。
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2 強盗罪の法定刑
⑴刑法第236条(強盗)
1 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の
有期懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、 同項と同様とする。 |
⑵刑法第238条(事後強盗)
窃盗が,財物を得てこれを取り返されることを防ぎ,逮捕を免れ,又は罪跡を隠滅するために,暴行又は脅迫をしたときは,強盗として論ずる。
⑶刑法第239条(昏睡強盗)
人を昏酔させてその財物を盗取した者は,強盗として論ずる。
⑷刑法第240条(強盗致死傷)
強盗が,人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し,死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
3 強盗特有の弁護活動
強盗は、非常に悪質な犯罪であり、初犯でも実刑になる可能性がありますので、しっかり執行猶予を獲得するために、被害者との被害弁償含めた示談活動を弁護士を通じて行っていく必要があります。強盗の中には、行為態様として、窃盗と暴行の組み合わせととらえるべき場合もあります。そのような場合には、その事情を検察官に主張して不起訴処分を狙ったり、たとえ起訴されるとしても、窃盗と暴行の成立を前提として軽い処分を受けるということも考えられます。この点は、経験のある弁護士にご相談された方がよいでしょう。
このコラムの監修者
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田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。