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空き巣は強盗罪になるケースも!?事後強盗・居直り強盗との違いを弁護士解説

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空き巣は強盗罪になるケースも!?事後強盗・居直り強盗との違いを弁護士解説

 

 

空き巣と言えば,家主がいない,もしくは寝ている間に家屋に忍び込み,財産を奪っていく手口の犯罪です。スリと同様窃盗罪が成立することが一般的ですが,窃盗罪ではなく,強盗罪が成立してしまう可能性があります。今回のコラムでは,空き巣が強盗罪に問われるケースと,他の犯罪との関係について解説していきます。

 

 

1 事後強盗の罪とは?窃盗罪が強盗罪へと変わるケース

 

⑴窃盗罪とは

(窃盗)

第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 

一般的に空き巣は,窃盗罪が成立します。窃取とは,意に反した財物の占有の移転を言いますから,家主の意に反して家の中の財物の占有を移転させることは窃盗罪です。

量刑は,10年以下の懲役と,50万円以下の罰金です。もちろん被害状況にもよりますから,比較的被害総額が大きい空き巣は,重い処罰となることが多いです。

参考:万引きで逮捕された時の対処方法

 

⑵居直り強盗とは?

(強盗)

第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

居直り強盗とは,空き巣中に家主が帰宅するなどして鉢合わせた場合に,逃走するのではなく,居直って「金目の物を出せ!!」と家主を暴行・脅迫することを言います。

居直り強盗は,もともと空き巣であったとしても,財産の強取に向けた暴行・脅迫を行っている以上,強盗罪が成立します。

量刑は,5年以上の有期懲役です。有期懲役は,最長で20年ですから,かなり厳しい処罰が規定されています。また,居直り強盗は,被害者に発見されたその場で逃走せず,財物強取の目的を遂げるために暴行・脅迫を行っているので,犯行の手口が悪質だと判断される可能性が高いです。重い処分は免れないでしょう。

参考:強盗

 

⑶事後強盗とは?

(事後強盗)

第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

事後強盗とは,窃盗犯が逮捕や盗品の取り返しを免れる目的で,他人に暴行・脅迫をすることで成立します。

この場合,窃盗罪ではなく,強盗罪が成立します。

強盗罪が成立するので,量刑は5年以上の有期懲役となります。

この事後強盗は,暴行・脅迫の相手方が空き巣の被害者に限られませんから,空き巣が逃走しようとして,近隣の住民に発見されたとき,その住民に暴行・脅迫した場合でも成立します。

 

⑷居直り強盗,事後強盗が他人に傷害を負わせたらどうなる?

(強盗致死傷)

第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

(強盗・不同意性交等及び同致死)

第二百四十一条 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が第百七十七条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。

2 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

3 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。

居直り強盗,事後強盗は,どちらも強盗罪として扱われます。つまり,事後強盗や居直り強盗が,他人を負傷させたとき,死亡させたときは,強盗致死傷害罪に問われることになります。量刑は,死刑又は無期懲役です。

また,強盗が,その機会に乗じて不同意性交等罪に及ぶケースでは,強盗・不同意性交等罪および同致死罪が成立することになります。

これらは,強盗罪又は不同意性交等罪が未遂罪であっても成立します。

量刑は,無期又は七年以上の懲役,被害者を死亡させたときは,死刑又は無期懲役です。

 

2 事後強盗と居直り強盗との違い

⑴目的の違い

事後強盗と居直り強盗は,被害者に暴行・脅迫を働いた時の目的が異なります。

居直り強盗は,被害者に対し,財物強取の目的で暴行・脅迫を行います。

財物の強取と,暴行・脅迫には時間的・場所的密接性が必要になります。

一方で,事後強盗は,逮捕・財物の取り返しを防ぐために暴行,脅迫を行います。

ここでの暴行・脅迫は,財物の強取が目的ではありませんが,窃盗の機会の延長と判断される必要があります。

犯行現場から離れた場所で,犯行の三日後に職務質問をした警察官に暴行・脅迫をしたとしても,事後強盗罪にはなりません。

 

⑵窃盗罪が未遂に終わったら?

居直り強盗は,被害者に暴行・脅迫をした時点で未だに財物を摂取していない,すなわち窃盗罪そのものが未遂であっても,居直り強盗そのものの結果によって未遂か既遂が決まります。

居直り強盗 強盗行為が既遂 強盗行為が未遂
窃盗行為が既遂 強盗罪 強盗未遂罪
窃盗行為が未遂 強盗罪 強盗未遂罪

 

一方で,事後強盗罪は,事後強盗行為そのものではなく,その前の窃盗罪の結果によって,未遂か既遂が決まります。

事後強盗罪 逮捕,財物の取返しを免れた 逮捕・財物の取返しを免れなかった
窃盗行為が既遂 事後強盗既遂罪 事後強盗既遂罪
窃盗行為が未遂 事後強盗未遂罪 事後強盗未遂罪

3 住居侵入罪や器物破損罪との関係

空き巣とは,家屋に浸入して盗みを働くことを言いますから,当然に住居侵入罪が問題になります。

また,空き巣中に家の中の物を壊すことは,器物損壊罪に当たる可能性があります。

では,これらの罪と,空き巣の関係はどうなるのでしょうか?

 

⑴牽連犯とは

(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)

第五十四条 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。

2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。

(住居侵入等)

第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

(器物損壊等)

第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

牽連犯とは,犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる時に,その最も重い罪により処罰すると言う罪数の処理方法です。

空き巣で言えば,住居侵入罪は,窃盗罪の手段としての行為です。また,器物損壊罪も,窃盗の手段としての行為と言えます。これらは牽連犯が成立します。

牽連犯は,その中の最も重い罪で処罰されるので,窃盗罪若しくは強盗罪の罪で処罰が下ります。

では,住居侵入罪,器物損壊罪,窃盗罪の3つの関係はどうなるのでしょうか?

 

⑵かすがい現象とは

かすがい現象とは,それぞれの罪が他の罪と牽連犯となる場合に,その罪が科刑上一罪として扱われ,法律的には一つの罪として扱われることを言います。

空き巣よる住居侵入罪,器物損壊罪,窃盗罪は,このかすがい現象によって科刑上一罪となります。

科刑上一罪は,上記の54条が適用されますので,最も重い罪で処罰され,窃盗罪若しくは強盗罪の罪で処罰が下ります。

 

4 空き巣の「見張り役」も逮捕される?問われる罪とは

 

⑴見張り役の罪は決して軽いものではありません

空き巣は,単独犯の場合もありますが,運び出す盗品が多いこともあって,複数人で行われることが多いです。

そのうち,実際に空き巣行為を行う実行犯と,車を手配する人や,見張りをするだけの人もいます。

これらの人々は,空き巣の実行犯と同じ罪に問われるのでしょうか?

ただ言われるがまま見張っていただけで,実行犯ではないのに,窃盗罪や強盗罪の犯人になることに違和感があるかもしれません。

(共同正犯)

第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

刑法には,複数人で犯罪を遂行したときに。「共同正犯」と言う言葉があります。

刑法の共犯が成立するには,犯罪を実現する意思を持って,実際に犯罪行為を行えば,共同正犯として,同じ罪に問われます。

事前に,「あの家に空き巣に入る」と知らされており,報酬などについて話し合いをして見張りをしていたのであれば,犯罪を実現する意思を持っていたとして,実行犯と同様に正犯となります。

空き巣について何も知らなかったとしても,深夜0時に住宅の前を見張るように言われた,報酬があまりにも高すぎるなど,「犯罪の手助けをしていると分かっていただろう」と判断されうる事情があれば,実行犯と同じ容疑で逮捕され,取調べを受ける可能性が高いです。

 

⑵見張り役も強盗罪に問われる可能性がある

では,空き巣の事実は知った上で見張りをしていたが,実行犯が家主と鉢合わせしてしまい,暴行・脅迫を加えて居直り強盗をしてしまった場合,そのような事情は何も知らない見張り役はどんな罪に問われるのでしょうか?

結論から言えば,このようなケースで見張り役が強盗罪に問われる可能性はあります。

例えば,「もし家主に遭遇したら,そのまま強盗をする」と事前に計画していたような事情がある場合です。

反対に,家主に遭遇したら逃走すると聞かされていたのであれば,見張り役が強盗罪の責任まで負わされるのは酷だと言えます。

しかし,どのような計画のもとで犯行に及んだかは,なかなか証明が難しいでしょう。何も知らなくても,実行犯と共犯であるとみなされて,強盗罪の容疑がかけられてしまうかもしれません。

 

5 事後強盗や居直り強盗の罪に問われたら,弁護士にご相談ください!!

 

⑴同じ強盗罪であっても,処罰には幅があります

事後強盗も,居直り強盗も,強盗罪で処罰されることには変わりがありませんが,量刑は犯罪の悪質性によって左右されます。強盗罪の量刑は,5年以上20年以下の有期懲役ですから,量刑に非常に幅があります。

したがって,事後強盗や,居直り強盗の罪で逮捕されたとき,取調べでどのように供述するかが非常に重要です。

先述した通り,事後強盗と居直り強盗の大きな違いは,暴行・脅迫の目的です。

目的とは,あくまで行為者の主観ですから,どんな目的をどの時点で持っていたかを正確に供述する必要があります。長時間の取調べをしているうちに,どのように供述すればいいか分からなくなり,捜査官に言われるがままに供述し,不当に重い量刑が下されることも十分にあり得ます。

 

⑵事後強盗や居直り強盗の罪に問われたときに弁護士ができること

そこで,事後強盗や居直り強盗の罪に問われたら,ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士が取調べに対するアドバイスを行います。

また,弁護士は接見禁止措置のもとでも被疑者と面会できるため,被疑者に対する脅迫まがいの取調べ,捜査機関による違法な証拠収集を阻止し,刑事手続きが適正に行われるように働きかけます。

被害者との示談活動も,法律の専門家であり第三者である弁護士が間に入ることで,示談の成功を目指します。被害者との示談の成功は,その後の処分に大きく影響します。早期の釈放や,不起訴処分,執行猶予など寛大な処分を得ることが出来る可能性があります。

このように,弁護士に相談するメリットは大きいですが,相談する上で注意するべき点としては,刑事事件に強い弁護士を選ぶことです。弁護士は法律の専門家ではありますが,弁護士にもそれぞれの専門分野,得意分野があります。刑事事件の中でも,できるだけ強盗事件の実績のある弁護士を選ぶことをお勧めします。

法律事務所ロイヤーズハイは,刑事事件,強盗事件の実績が豊富な弁護士が在籍しています。

また,土日祝・夜間の対応が可能で,大阪の主要地である難波・堺・岸和田、そして神戸に事務所を構えています。

ご自身や,ご家族の方が事後強盗や居直り強盗の罪に問われたら,ぜひ法律事務所ロイヤーズハイにお任せください。

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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