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クレジットカード詐欺で逮捕された!弁護士に相談すべき?

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クレジットカード詐欺で逮捕された!弁護士に相談すべき?

 

今や誰もが当たり前に持っているクレジットカードですが,このクレジットカードを巡って様々な犯罪が発生しています。

現金を持ち歩くことなく決済できる点は大変便利です。しかし一度不正利用されてしまうと被害額が高額になることが多いです。

自己名義以外のクレジットカードを勝手に使って逮捕されたとき,どのような犯罪が成立するのでしょうか。

また,その場合に本人と家族ができることはなんでしょうか。

この記事では,そもそもクレジットカード詐欺とはなんなのか,クレジットカード詐欺で逮捕された時にご自身とその家族ができることを中心に解説していきます。

 

 

 

1 クレジットカード詐欺とは

(1)一般的な詐欺罪とは

 

第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

 

そもそも詐欺罪とは,人を騙して,その人の意思に基づいて財物を交付させる罪です。

以下の要件をすべて満たすことで成立します。

①他人を騙すつもりで人に働きかけ

②その相手が騙されて

③財産の処分行為を行い

④財産の交付があること

 

ポイントは,騙すつもりで被害者に働きかけを行うこと,騙された相手方が自分の意思で財産を交付してしまうことです。

例えば,騙すつもりで「あなたの息子が交通事故を起こした」と被害者に電話をかけ,その被害者がその話を信じてお金を渡すようなケースです。

道端でぶつかった人に対し,「治療費を寄越せ!」などと詰め寄り,被害者が恐怖のあまりお金を渡した場合には,詐欺罪ではなく恐喝罪(249条)が成立します。

この例からも分かるように,一般的な詐欺罪は,騙された人と損害を人が同じ人になるのが基本です。

第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。

 

詐欺罪は,未遂の場合も罰せられます。

人を騙すつもりで被害者に働きかけたが,被害者が騙されなかったときは,詐欺未遂が成立します。

 

(2)クレジットカード詐欺とは

では,クレジットカード詐欺とはどのような詐欺をいうのでしょうか。

他人のクレジットカードを使って買い物をしたとき,どうして詐欺罪が成立するのでしょうか。

 

①他人のクレジットカードを使ったとき

そもそもクレジットカードでの決済の仕組みは以下のようになっています。

 

 

他人のクレジットカードを勝手に使用した場合,本人のふりをしてお店の店員さんを騙し,商品を購入しています。

他人のクレジットカードを使っても,クレジットカードの持ち主に代金の請求が行くことを踏まえると,お店側は騙されたとはいえないのでは?とも思えます。

 

しかし,クレジットカードを使用しているのが本人でないとお店側が知っていたのであれば,名義人以外のクレジットカードの利用は規則に反していることから,そのカードを使用することを拒否していたでしょう。

クレジットカードは,その名義人が代金を支払えるという信用が前提にあるので,他人が使うことは想定されていないのです。

にもかかわらず,黙って他人のクレジットカードを使用することは,お店を騙すことに変わりがありません。

 

クレジットカード詐欺において,騙された人はあくまでお店側です。

一般的な詐欺行為と異なり,騙された人と被害者が必ずしも一致しないのがクレジットカード詐欺です。

判例によると,クレジットカードの使用について,その本人から許可を得ていたとしても,詐欺罪の成立は妨げられません。

大阪高等裁判所 平成14年8月22日

 

被告人は,本件クレジットカードの名義人本人に成り済まし,同カードの正当な利用権限がないのにこれがあるように装い ,その旨従業員を誤信させてガソリンの交付を受けたことが認められるから,被告人の行為は詐欺罪を構成する。仮に,被告人が,本件クレジットカードの名義人から同カードの使用を許されており,かつ,自らの使用に係る同カードの利用代金が会員規約に従い名義人において決済されるものと誤信していたという事情があったとしても,本件詐欺罪の成立は左右されない。したがって,被告人に対し本件詐欺罪の成立を認めた原判断は,正当である。

参照: クレジットカードの名義人に成り済まし同カードを利用して商品を購入する行為が詐欺罪に当たるとされた事例

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50047

 

②支払い能力がないにもかかわらず,クレジットカードを使用する行為

カードの請求が家に届いたが,到底払える額ではないようなとき,払えないにもかかわらず商品を購入した行為は詐欺罪に当たるのではないかと不安になるかもしれません。

しかし,警察は民事には不介入ですから,支払の滞納そのものが犯罪になることはありません。

民事的な責任はもちろん追及されます。

 

(3)フィッシング詐欺

クレジットカード関連の詐欺と言えば,フィッシング詐欺が思いつく方も多いでしょう。

名前こそ「詐欺」とついていますが,フィッシング詐欺そのものは詐欺罪には当たりません。

そもそも,フィッシング詐欺は,偽のメールや電話を使って,クレジットカードの番号や暗証番号を入手することをいいます。

騙す目的で嘘のメールを送り,情報を得ているので,詐欺罪に当たるとも思えるのですが,このクレジットカードの番号や暗証番号は「財物」には当たらないのです。

単なる情報を聞き出しただけでは,不正アクセス禁止法に当たります。

 不正アクセス行為の禁止等に関する法律

第四条 何人も、不正アクセス行為(第二条第四項第一号に該当するものに限る。第六条及び第十二条第二号において同じ。)の用に供する目的で、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならない。

 

第十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定に違反した者

 

この情報をもとに,ネットショッピングを行うと電子機器使用詐欺罪,お店でクレジットカードを使用すると詐欺罪が成立します。

(電子計算機使用詐欺)

第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。

 

2 クレジットカード詐欺で逮捕された場合の対処法

 

他人のクレジットカードを勝手に使って詐欺罪で逮捕された後の流れは以下の通りです。

まず,クレジットカード詐欺で逮捕されたら,警察署へと連れて行かれ,身柄を拘束されます。

この時点で逮捕された人は,クレジットカード詐欺事件の容疑者であるとして,家族と連絡を取ることができません。

そのまま取り調べが始まります。接見禁止命令がおこなわれたら,弁護士以外の面会はできないことになっています。

 

逮捕されてから48時間以内に,検察官に送致されるかどうかが決まります。

検察官に送致された場合,そこからさらに24時間で,釈放か勾留か判断されます。

勾留が決まったら,最長20日間もの身柄拘束が行われます。

その間,検察官は捜査の結果をもって,起訴するかどうかを決めます。

 

3 クレジットカード詐欺で逮捕されたら弁護士に相談すべき!

 

詐欺罪の罰則は,10年以下の懲役と,かなり重いです。

罰金刑がないので,起訴されて有罪になってしまったら,そのまま長期の身柄拘束が続きます。

懲役刑が下されてしまったら,その後の社会復帰がかなり難しいものになるでしょう。

 

そこで,詐欺罪で警察に逮捕されたら,刑事事件の弁護活動の専門家である,弁護士に相談するべきです。

まだ逮捕されていないとしても,お店には監視カメラがあることが多いため,後日警察が家や職場に来ることが考えられます。

他人のクレジットカードを勝手に使ってしまった,いつ逮捕されるのだろう…と,不安な日々を過ごすより,自首をした方が精神的な負担が軽くなります。

自首することで,反省していると評価され,後に有利な状況に繋がりやすいです。

弁護士が自首に同行することも可能です。

参照:自首に同行してほしい

参照:詐欺の「受け子」として逮捕されたらその後どうなる?刑罰の内容と対処法

 

既に逮捕されている方は,弁護士が速やかに面会を行い,取り調べのアドバイスを行います。

反省の意を示し,してしまったことはしっかりと認めて罪と向き合うのは大切なことです。

 

もっとも,事実と異なることはきちんと否定しましょう。

接見禁止命令がなされている間は,弁護士しか面会できませんから,家族や知人への伝言も承ります。

弁護士が介入することで,釈放・不起訴処分を得やすくなります。

 

弁護士は,逃亡・証拠隠滅の恐れがないこと,本人が反省していることを捜査機関に伝えます。

財産事件である詐欺事件は,被害者への損害を賠償し,示談を進めることも必要不可欠です。

仮に起訴されてしまっても,示談が済んでいることで,執行猶予を得られるかもしれません。

 

示談を行うには,被害者側に謝罪をして示談を申し出る必要があります。

加害者やその家族には,被害者の連絡先を教えてもらえないことが多いです。

そこで弁護士が,被害者と連絡を取り,円滑に示談を進めていきます。

参照:解決事例 詐欺事件 20代男性

 

4 まとめ

今回の記事では,クレジットカードを詐欺とは?家族や自分が逮捕された時の対処法について解説しました。

刑事事件の対処法としては,どれだけ早く弁護士に相談するかが非常に重要なポイントです。

 

そこで,休日や夜間でも刑事事件の相談が可能な弁護士事務所に依頼することをお勧めします。

法律事務所ロイヤーズハイは,土日祝・夜間の対応が可能です。速やかに事件を把握し,弁護活動を行うことで,事件の見通しや示談の可能性が見えてきます。

刑事事件の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。

ご自身や,ご家族がクレジットカード詐欺の容疑で逮捕されたら,ぜひ当事務所にお任せください。

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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