事案の概要
無断で第三者のクレジットカードを利用して,第三者にその支払いをさせた事案。 相談内容
80万円以上の金額を使ってしまったが,自分はどのような罪に問われるのか,不安である。
クレジットカードの名義人の方と示談活動をしてほしい。 弁護士からのアドバイス
本件は,詐欺罪とされていますが,実は,直接的に騙された被害者は,当該クレジットカードを使った店になります。当該クレジットカードは第三者のものであるにもかかわらず,第三者のごとく振舞ってクレジットカードを利用したことが欺罔行為,にあたるということですね。
ただ,店舗は,クレジットカード会社からお金が払われているので,損害はありません。
また,クレジットカード会社も,第三者から支払がされている場合にも損害はありません。
ですので,実質的な被害者は,クレジットカードを使用されて支払いの請求がきた第三者ということになります。
本件では,当該第三者の方に対して示談を行い示談が成立しました。
また,上記の店舗において利用されたクレジットカードの代金は,少額であったこともあって,結果,不起訴処分となりました。