【必読】盗撮で後日逮捕されるケースと後日逮捕の確率と対処法
さて、盗撮をしてしまったときに、盗撮をしてしまった罪悪感や逮捕されないかどうか不安な日々を過ごされているかもしれません。
そこで、本記事では、盗撮で後日逮捕されるケース、逮捕の確率、後日逮捕に対する対処法について、詳しく解説させていただきます。
目次
1 盗撮は後日逮捕される?
⑴ 盗撮は厳罰化されて、撮影罪で処罰されます。
小型で高性能なデジタル機器が増え、誰もがいつでも簡単に写真を撮れるようになりました。
これに伴い、盗撮の被害が増えています。スマホや小型カメラを使った「ほんの出来心」だったとしても、残念ながら、盗撮は立派な犯罪となります。
以前は、各都道府県迷惑防止条例で、盗撮は処罰されることが一般的でした。
しかし、盗撮の被害の増加に鑑みて厳罰化をすべく、現在は、撮影罪(性的姿態等撮影罪)が定められています。
そのため、盗撮で逮捕がされるとすれば、基本的に厳罰化された撮影罪で逮捕されることになるでしょう。
⑵ 盗撮で逮捕されたときの刑罰は?
では実際に盗撮で逮捕されると、どのような罪に問われるのでしょうか。
ここでは性的な意味での盗撮に限定して紹介します。
ア 撮影罪(性的姿態等撮影罪)の新設
新設された性的姿態撮影等処罰法では,盗撮などの撮影行為だけでなく,その撮影データを第三者に提供したり,第三者に提供する目的で保管したりする行為についても処罰されます。
法定刑も,性的姿態等撮影罪は「3年以上の懲役又は300万円以下の罰金」となり,迷惑行為防止条例に比べて非常に重くなりました。
性的姿態等撮影罪の行為類型は以下の通りです。
①正当な理由がないのに,ひそかに,「性的姿態等」(性的な部位,身に着けている下着,わいせつな行為・性交等がされている間における人の姿)を撮影すること
②不同意性交罪に規定する各原因により,同意しない意思を形成,表明又は全うすることが困難な状態にさせ,又は相手がそのような状態にあることに乗じて,「性的姿態等」を撮影すること ③性的な行為ではないと誤信させたり,特定の者以外はその画像を見ないと誤信させて,又は相手がそのような誤信をしていることに乗じて,「性的姿態等」を撮影すること ④正当な理由がないのに,16歳未満の子どもの「性的姿態等」を撮影すること |
イ 各都道府県の迷惑行為防止条例違反
電車やバス、駅の構内、併設してあるトイレなど公共の場所で盗撮を行った場合、自治体の定める迷惑行為防止条例違反に問われる可能性があります。
例えば東京都では、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が刑の相場です。
これは自治体の条例によって変化します。
ただし、上記の撮影罪が新設されたため、適用されることは少なくなると考えられます。
ウ 軽犯罪法違反
自宅の居室やバスルーム、トイレなど、プライベートな空間で盗撮を行った場合、軽犯罪法第1条第23号に該当する可能性があります。
いわゆる「のぞき行為」に該当するとみなされるわけです。
軽犯罪法 1号23号
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者 |
この場合は、拘留もしくは科料が刑罰として課されます。ちなみに拘留は1日以上30日未満、科料は1000円以上10000円未満です。
エ 住居侵入罪
監視カメラをとりつけたり盗撮をおこなったりするために、無断で他人の住居に侵入すると、住居侵入罪に問われる可能性があります。
これは軽犯罪法よりも罪が重く、「3年以上の懲役、または10万円以下の罰金」となっています。
刑法第130条 住居侵入罪
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 |
2 盗撮における逮捕の種類について
まず、逮捕には、通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕、という3つの種類があります。
それぞれの特徴は、以下の通りです。
⑴ 盗撮の通常逮捕
逃亡や罪証隠滅の可能性、逮捕する必要性がある場合に、警察などの捜査機関が裁判所に逮捕状背を請求して、裁判所がこれらの要件があると判断した場合に、逮捕状が出されて逮捕される方法になります。
後で詳しく述べますが、盗撮で後日逮捕されるケースは、通常逮捕になります。
刑事訴訟法 第199条 (通常逮捕)
1 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。… |
通常逮捕の要件は①罪を犯した疑いがあること(逮捕の理由)、②逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと(逮捕の必要性)です。
盗撮の疑いがあるにも関わらず罪を認めていない場合、以前に盗撮の前科前歴がある場合、一人暮らしなどで身元引受人がいない場合、疑われた際にその場から逃げてしまった場合などは上記逃亡や罪証隠滅のおそれがあるとして逮捕される傾向が強くなります。
逆に言えば、罪を犯した疑いがある場合でも、罪を認めて反省している場合や、妻子と同居していて身元引受人のある場合、職場で責任ある立場にあって逃亡する可能性が低い場合には逮捕されない傾向が強くなります。
⑵ 盗撮の現行犯逮捕
現に犯行を行い、または犯行直後の場合において、その場で逮捕される場合です。
この場合は、現行犯であることから、逮捕状なく逮捕できるのです。
また、現行犯逮捕の場合には、警察などの捜査機関以外の者であっても、逮捕することが可能です。これを「私人逮捕」といいます。
そして、盗撮で現行犯逮捕される場合には、警察による現行犯逮捕だけではなく、被害者、通行人、駅であれば駅員、警備員などの目撃者によって私人逮捕がされて、その後捜査機関に身柄を引き渡すケースもあります。
こちらも後ほど詳しく述べます。
⑶ 盗撮に緊急逮捕はないこと
緊急逮捕:死刑または無期・長期三年以上の懲役・禁錮刑が定められた重大犯罪について急速を要し、逮捕状を求めることができない場合に、逮捕状を請求することを要件として認められる逮捕の手段になります。
しかし、盗撮の場合の法定刑は、先ほど述べた通り、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」ですから、緊急逮捕の要件は満たしません。したがって、緊急逮捕はできません。
⑷ 盗撮の逮捕の種類のまとめ
以上のことから、盗撮に当てはまる逮捕方法は、通常逮捕か、現行犯逮捕の2択、ということになります。
3 盗撮は現行犯逮捕されることもある
まず、盗撮行為は「現行犯逮捕」が基本です。
また、現行犯逮捕は被害者自身や目撃者など、警察以外の一般人でも行使する権利があります。
これは、刑事訴訟法の第213条に規定があります。
刑事訴訟法 第213条 (現行犯逮捕)
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。 |
盗撮は、被害者や目撃者から発見されて声をかけられたり捕まえられたり、駅であれば駅員、ショッピングモールであれば警備員などの第三者を呼ばれることが多いです。被害者の家族や彼氏がその場にいれば、家族や彼氏が警察に通報するケースもあります。
そして、警察を呼ばれて、そのまま現行犯で逮捕されたり、あるいは任意同行ということで警察署に連行される、ということになります。
ただし、巧妙化する手口のせいか、必ずしも一般人ではその場で盗撮と断定できないケースもあり、その場合には、後日逮捕されるかどうかが問題になります。
4 盗撮は後日逮捕されるのか?後日逮捕されるケースはどんなケース?
まず、盗撮の態様によっても、後日逮捕されるかどうかは変わってきます。
盗撮の種類としては、設置型の犯行と、非設置型、つまりその場でリアルタイムで盗撮するというケースがあります。
⑴ カメラやスマホを設置して行う設置型盗撮の後日逮捕について
よくあるのが、トイレや更衣室、特定個人の居宅にカメラやスマホを設置して動画モードにして盗撮をするという態様になります。
これらの態様の場合には、盗撮した人がその場におらず、カメラやスマホのみがその場に設置されることになるので、盗撮されている被害者から、発見される可能性が高まります。
そして、それらのカメラやスマホが設置した場所から無くなっている場合には、被害者は盗撮をされていることに気づいた可能性は極めて高いです。
被害者の方は、そのカメラやスマホを警察に提出して被害届を出すことは間違いないでしょう。
すると、警察の捜査が始まります。
スマホやカメラの情報、指紋、周囲の防犯カメラの映像、被害者を撮影する動機を持つ者などから捜査が始まり、犯人特定される可能性があります。
犯人特定されれば、通常逮捕により後日逮捕される可能性が十分にあります。
⑵ その場でリアルタイムに盗撮をする態様の後日逮捕について
よくあるのが、駅の構内、エスカレーター、電車内での盗撮になります。その場でスマホや足の靴の上に仕込んだカメラを用いて盗撮を行うことが多いです。中には、カバンの中にカメラを仕込んで盗撮をされる方もいます。
しかし、これらの場合には、ターゲットとなる女性に対して接近しなければならないので、不自然な挙動と相まって、その場で被害女性や目撃者から盗撮をしていることを指摘されることがあります。
そこで、そのまま素直に罪を認めて警察に行けば、刑事事件化したとしても在宅捜査、といって逮捕されずに済んだ可能性もあるのですが、残念ながら驚きと恐怖のあまり逃げ出してしまう、という方もおられます。
被害女性としては、盗撮をされていたことを駅員や警察に通報して、被害届を出すことになり、警察の捜査が始まります。
特に、駅の構内、エスカレーター、電車内での盗撮の場合には、駅の防犯カメラ、交通系ICカードを利用していれば、改札を出るときの記録から犯人特定が進められます。
そうして結果として、盗撮を指摘されて現場から逃げ出した方が、後日逮捕される可能性は高まります。
なお、駅を例に出しましたが、路上での盗撮や、ショッピングモールでの盗撮、あるいは書店(特定の漫画本が数多く置いているような書店が特に)では、皆さんが思っている以上に防犯カメラが設置されているので、結局、自宅までの経路も記録に残されて、犯人特定がされることになります。
以上のように、盗撮を指摘されて逃げ出したとしても、犯人特定がされて後日逮捕される可能性があるのです。
⑶ 盗撮で後日逮捕されるケースの簡単なまとめ
上記のように、詳しく説明しましたが、簡単にまとめると
・被害者が盗撮に気づき被害届をだしている
・現場に物的な証拠を残している(カメラやUSBメモリ、SDカードなどの記憶媒体) ・複数の目撃者がいる |
こういったケースでは、後日警察が自宅や職場に来て、警察署までの任意同行を求めたり、後日逮捕されることがあります。
5 盗撮で後日逮捕はいつされるの?
これは盗撮事件に限らず、ケースバイケースで一概には言えません。
捜査機関による加害者の特定や証拠集めが速やかに行われて数日で逮捕される場合もありますし、逆に加害者の特定が困難で何か月かかかってしまう場合もあります。
また、捜査機関の繁忙状況にもよります。
ただし、例えば、盗撮で悪質性が高い場合、例えば、盗撮を指摘されたが逃げ出した場合、逃げ出すときに被害者や他の人にぶつかり怪我をさせたなどの場合には、捜査が早まる可能性もあります。
6 盗撮で逮捕(後日逮捕含む)された後の流れは?
盗撮で逮捕されると、一般的な刑事事件と同じような流れを辿ります。
1.逮捕から48時間(2日)以内に検察へと身柄が引き渡される 2.検察は24時間(1日)以内に勾留請求を行うかを判断する 3.勾留請求がなされると、原則は10日間、延長でさらに10日間の勾留が認められる |
つまり、2日+1日+最大20日間で、23日間も身柄を拘束されることになります。
ただし、素直に罪を認めて反省していることを訴えれば、勾留期間を短くして早期釈放されることも可能です。
さらに、盗撮で初犯の場合は、被害者と示談が成立していれば不起訴処分になることが多いです。
これは、新たに新設された撮影罪の場合でも同様です。撮影罪になったのちの当事務所の実績でも数多く不起訴処分を獲得できております。
そして、不起訴処分となれば前科にはなりませんから、今後の生活への影響はほとんどないと言えるでしょう。
逆に起訴されると、日本の刑事事件の実情から、99%の可能性で有罪になります。
いかに素早く示談を成立させるかが重要です。
7 盗撮で後日逮捕に対する対処法
⑴ 盗撮の後日逮捕を防ぐために自首をする
まず、既に盗撮を犯してしまった場合には、残念ながら後日逮捕される可能性はあります。
また、上記のように比較的すぐに逮捕されることもあれば、そうではなく数か月たってから突然逮捕されることもあります。
こうなると、いつ逮捕されるか分からない不安な日々を送ることになってしまいます。
そこで、予め警察に自首をするという方法があります。
(示談するという方法もありますが、被害者の連絡先が分からないはずなので、示談するにしても先に自首をして、被害者の連絡先を確認する必要があります。)
自首をした場合には、一般的に、逮捕の必要性や罪証隠滅、逃亡の可能性がないと考えられますので、逮捕されるリスクはかなり下げることができます。
つまり、自首をすれば、後日逮捕されるリスクを減らして、在宅捜査で進めてもらうことができますので、家族や職場にバレない可能性が上がるのです。
そして、自首が成立するため要件は、「捜査機関に発覚する前」に自首する事です。
これは、捜査機関が犯罪自体を認識していない場合だけでなく、犯人が誰かについて認識していない場合も含みます。
刑法 第42条 (自首等)
1 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。 |
自首が成立すれば、刑が減軽される可能性もあります。
⑵ 自首をするのに弁護士の自首同行を依頼すべきかどうか
まず、自首をするにあたって、弁護士に自首同行を頼んだ場合のメリット、デメリットについてお話します。
ア 盗撮の自首同行のメリット
盗撮事件や自首同行に実績のある弁護士であれば、まず、本件が逮捕されるリスクがどれぐらいありそうかのおおよその見通しと、逮捕されないために警察への取調べに対する回答などをアドバイスしてもらえますし、弁護士の方から警察に逮捕しないよう働きかけを行う等の対応も可能です。つまり、逮捕をされないように準備ができます。
また、必要に応じて弁護士が身元引受人になってもらえれば、警察から家族や職場に連絡することも避けられる可能性が極めて高くなります。
さらに、後述しますが、自首をして万が一逮捕されることがあったとしても、弁護士がいれば、勾留が認められないように働きかけを行うことで早期の釈放を見込めますし、家族に心配をかけないよう連絡することもできます。
このように、弁護士に自首同行を依頼すれば、逮捕リスクや家族や職場バレを防げる可能性が高まる、というのがメリットです。
イ 盗撮の自首同行のデメリット
他方で、デメリットとすれば、弁護士費用がかかることぐらいであると思います。
盗撮の自首同行の弁護士費用は、法律事務所によって異なります。
あなたが盗撮の自首同行を依頼されたいと思う法律事務所に弁護士費用を確認してみてください。
なお、当事務所は、地域密着の事務所として良心的な価格で対応していると考えておりまして、他の事務所で高額すぎて弁護士費用が払えない、という方からお喜びいただいております。お悩みの方は是非一度ご相談ください。
8 盗撮の後日逮捕の確率について
令和元年の犯罪白書によれば、全体の検挙率は58.7%、刑法犯では37.9%です。
もっとも、これは発生件数の多い窃盗を含んだ数字であり、窃盗を除く刑法犯では50.5%になります。
検挙数には「警察で取り調べしたものの逮捕していない場合」を含むため、逮捕率はこれより低くなると考えられます。
では盗撮の場合はどうなるかといいますと、残念ながら統計データがないため具体的な数字を示すことはできません。
警察庁生活安全局の資料によれば令和元年の検挙数は3,953件とのことですが、逮捕率についてはデータがないので上記の数字を参考にしていただければ幸いです。
9 盗撮の後日逮捕の確率と自首しない方がいいんじゃないか?という考えについて
ここで、皆さんの中には、盗撮をしてしまっても証拠不足で逮捕されないのであれば、自首しない方いいんじゃないか?と思われる方もおられるかもしれません。
この点、もしかすれば、盗撮をしても証拠不足により犯人特定がされずに逮捕されない可能性もあるでしょう。
先ほどお伝えした通り、後日逮捕の確率は公表されているわけではありませんので、究極的に、あなたの事案で後日逮捕をされるかどうかは、事案と状況によりけりです。
その意味で、現時点で自首まですることについて悩みを抱えられる方もおられるでしょう。
それはそれで一つの判断であり、私どもがとやかく申し上げることではありません。
結局のところ、この問題は、
・不安な日々を過ごしつつも、犯人特定されない可能性に賭けること
・犯人特定されて後日逮捕されるかもしれないから予め自首しておきリスクを減らしておくこと |
のいずれかの選択の問題だからです。
これは、ある意味で、人生の大きな選択です。
よって、私どもロイヤーズハイでは、両方の選択肢をご提案させていただいたうえで、お客様に最終的にご判断いただくようにしております。
それこそが、人生の大きな岐路をサポートする刑事弁護士としての役割であると考えております。
ただ、①犯人特定されないことに賭ける方に覚えておいてほしいことは、残念ながら、現実に盗撮をして後日逮捕されるケースは存在しており、その時には何らの準備もできておらず逮捕されることになりますので、突然家族にも会えず、職場にも行けなくなります。こうなると、家族や職場にもバレてしまい、あなたの人生に大きな悪影響がありうる、ということです。
他方で、弁護士に自首同行を頼み、示談活動をすれば不起訴になる可能性は経験上相応に高いです。また、自首をしていれば、自首をする時期についてはコントロールすることができますので、家族や職場に影響を与える可能性を減らすことができます。
あなたのご判断がどうあれ、あなたの人生を左右するご判断ですので、私どもは尊重させていただきます。
ときには、予めあなたのご家族に話をしておかれた方が良い場合もあるでしょう。
盗撮事件や自首同行などの刑事事件に強い弁護士である法律事務所ロイヤーズハイでは、ご家族との関係でどのようにお話しするか、そもそも家族には秘密にすべきか、といったご相談も、自首同行に関する相談をさせていただくときにアドバイスさせていただいております。是非お気軽にご相談くださいませ。
このコラムの監修者
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田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。