摘発、検挙、告発、逮捕の違いとは? - 刑事事件に強い大阪の弁護士法人ロイヤーズハイ

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摘発、検挙、告発、逮捕の違いとは?

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一般的に「逮捕」は良く知られているものの、「摘発」や「検挙」「告発」について理解している方は少ないのではないでしょうか。よく、テレビや映画の刑事ものでこういった言葉を耳にしますよね。逮捕・摘発・検挙・告発は意味が全く異なるため、その違いを理解しておきたいところです。今回はそれぞれの意味を解説しながら、違いを整理してみます。

 

1 摘発・検挙・告発・逮捕の意味とは?

4つの言葉が意味する内容については、以下のように整理できます。

・摘発…犯罪が行われた事実を暴き、公にすること
・検挙…捜査機関が被疑者を特定し、警察などに連れていくこと
・告発(告訴)…捜査機関に対して犯罪があったことを申告すること。また、加害者にたいして何らかの処罰を求めること。
・逮捕…捜査機関が被疑者を拘束するための手続き

 

次に、「誰が」「誰に(何に)」対して、これらの行為を行うのかを整理してみましょう。

・摘発…捜査機関が、犯罪(もしくはそこで使われたモノ)に対して行う。
・検挙…捜査機関が、犯罪を行った疑いのある人に対して行う。
・告発(告訴)…第三者が犯罪を行った疑いのある人、もしくは犯罪そのものの対して行う。被害にあった人(もしくはその法定代理人)が、行う場合は告訴。
・逮捕…捜査機関が、犯罪を行った疑いのある人に対して行う。

 

このように、4つの言葉には明確な違いがあります。
「告発(告訴)」は被害にあった人、もしくはその法定代理人が主体です。しかしそれ以外は、ほとんど警察が行う行為と考えて間違いないでしょう。
また、検挙と逮捕は似ているように感じるかもしれません。検挙は「警察が事件を処理したこと(書類送検など)」、逮捕は「被疑者の身柄を拘束すること」という違いがあります。

 

2 摘発・検挙・告発・逮捕の具体例と流れ

言葉の意味だけを解説しても、ややイメージがわきにくいと思います。そこで、それぞれの具体例を見てみましょう。

・摘発…自動車検問によって無保険・無車検が摘発される。
・検挙…違法DVD販売店の経営者が警察に検挙される。
・告発(告訴)…違法風俗店で本番行為を強制された女性従業員が、経営者を告訴する。
・逮捕…違法風俗店の経営者に対して裁判所から逮捕状が発行され、警察に逮捕(身柄拘束)される。

 

もし自分が何らかの犯罪に関与すると、第三者に「告発」されたり、捜査によって「摘発」を受けたりする可能性があります。その結果として検挙され、次に実際に身柄を拘束される逮捕、という流れが一般的です。

告発(告訴)・摘発⇒検挙⇒逮捕という順で理解しておけば良いでしょう。

 

3 摘発・告発(告訴)されたらどうすれば良い?

警察の捜査による摘発や第三者からの申告による告発を受けると、その後に検挙・逮捕へと移行する可能性が高くなります。これらは、その後の検挙・逮捕という刑事手続きの前段階です。

摘発や告発は、罪の重さに比例して行われるわけではありません。比較的軽い罪であろうとも、逮捕・起訴されて有罪判決が下されれば、前科がつきます。前科はその後の人生に影響を及ぼすため、一刻もはやく弁護士に相談しましょう。

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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