取り調べの実態とコツ、有利に進めるための3つのポイント - 刑事事件に強い大阪の弁護士法人ロイヤーズハイ

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取り調べの実態とコツ、有利に進めるための3つのポイント

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何らかの犯罪に関与すると、捜査機関から「取り調べ」を受けます。しかし、取り調べがどのように行われるのか、知っている方は少ないでしょう。そこで今回は、特に「逮捕後」の取り調べについて解説します。いくつかのポイントに注意すれば、その後の対応が有利に進められるはずです。

 

1 取り調べは「詰めること」ではない

よく映画やドラマでは、取り調べの風景として、刑事による被疑者への強烈な「問い詰め」が描写されますよね。この影響もあってか、取り調べがいわゆる「詰められる」行為だと勘違いする方が多いようです。しかし、実際の取り調べはかなり穏やかで淡々としています。あくまでも被疑者の「供述」を引き出すことが目的で、怒鳴ったり叱ったりすることが目的ではないからです。

しかし、容疑を否認すると、ややきつめの心理戦が展開されるようになります。相手はいかに自白させるかに重きをおいているため、無言の圧力がかかることがあるのです。例えば、以下のような行動です。

・あえて情報を不足させる…被疑者にはあれこれ質問する一方で、取り調べを行う側は満足に情報を開示しない
・態度や表情で不快感をだす…取り調べを行う人間が、不機嫌かつ冷淡になったり、こちらの回答を急かすような態度をとったりする
・揚げ足取りがきつくなる…発言内容の細かな部分を否定し、自信を喪失させる

 

こういった行動で無言の圧力をかけられると、どうしても不利な証言をしてしまう可能性があります。そこで、いくつかのポイントを守っていかなくてはなりません。

 

2 取り調べでおさえておくべきポイント

⑴言いたいことだけを言える「黙秘権」

取り調べで不利な展開に追い込まれないようにするために、「黙秘権」は積極的に使うべきです。黙秘権とは刑事事件での取り調べにおいて誰もが行使できる権利です。その内容は、主に以下3つの法律で規定されています。

・「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」(日本国憲法38条1項)
・「自己の意思に反して供述をする必要がない」(刑事訴訟法198条2項)
・「終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる」(刑事訴訟法311条1項、291条4項)

 

ごく簡単に言ってしまうと「言いたくないことは言わなくてよい」「自分が言いたいこと、有利だと感じることのみ話せばよい」ということです。「そんなわがままが許されるの?」と疑問に思うかもしれませんが、これは国民のだれもが持っているれっきとした権利なのです。

この黙秘権の存在を知っていて、しっかり活用することが取り調べ時のポイントです。弁護士と相談しながら適切な回答を行うために、不確実なことや言うべきか判断がつかないことは、黙秘権の行使で対応しましょう。弁護士と面会するまでの時間稼ぎとしても使えます。

 

⑵供述調書へのサインは拒否できる

黙秘権とともに、供述調書へのサイン・押印にも配慮したいところです。取り調べでは「供述調書」という書類を作成します。これは後々の裁判で重要な意味を持つ書類です。そのため、軽々しくサインせず、納得がいくまで何度も読み返しましょう。また、少しでも納得がいかなければサインや押印は拒否し、修正を依頼することが大切です。供述調書は取り調べを受ける側の「一人称視点」で書かれているため、その内容は全て「自分が言ったこと」になります。

 

3 取り調べは弁護士のアドバイスが重要

取り調べを行う警察官や検察官は、いわば心理戦のプロです。そのため、どうしても相手の誘導する方向に向かってしまったり、不利な証言をしたりと、徐々に追い詰められる可能性があります。当番弁護士制度を利用したり、刑事事件に強い弁護士に連絡したりと、早急に弁護士のサポートを受けるべきでしょう。取り調べ開始直後から弁護士のサポートがあれば、精神的にも安定しますし、不利な供述も回避できます。弁護士からのサポートは、早ければ早いほど効果が表れやすいのです。

関連記事:取り調べの「供述調書」作成の際に気をつけることとは

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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