犯人を逮捕してほしい場合の対処方法 - 刑事事件に強い大阪の弁護士法人ロイヤーズハイ

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犯人を逮捕してほしい場合の対処方法

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犯罪の被害に遭った場合、犯人をどうしても逮捕してほしい、厳しい処罰を与えてほしい、と望まれる方が多いです。

どうしたら、犯人を逮捕してもらえるのでしょうか?

今回は、犯罪の被害者が犯人を逮捕してもらう方法をご紹介します。

 

1 被害届と刑事告訴の違い

犯罪被害に遭った場合、警察に「被害届」を提出することが基本の対処方法です。

被害届を出さないと、警察は犯罪があったことを把握できないからです。

被害届をきっかけとして捜査が始まり、犯人逮捕につながるケースも多いので、窃盗や暴行、痴漢などの各種の被害に遭ったら、まずは警察署に行って被害届を提出しましょう。

ただ、犯人をより確実に、厳しく処罰してもらいたければ、被害届だけでは足りません。

「刑事告訴」をする必要があります。

刑事告訴と被害届は、何が違うのでしょうか?

被害届は、捜査機関に対し「犯罪があったこととその内容」を報告するものです。それ以上に、被害者の意思を示す効果はありません。

これに対し、刑事告訴は、被害者が捜査機関に対し「加害者に厳罰を加えてほしい」という希望を持っていることを示すものです。

刑事告訴がある場合には、被害者の被害感情が強いこととなり、加害者に対する処分が重くなります。

そこで、加害者をより確実に逮捕してもらいたい場合には、被害届を提出するだけではなく刑事告訴まで行うことをお勧めします。

 

2 刑事告訴の方法

刑事告訴をするときには、「告訴状」を作成して警察に提出する必要があります。

告訴状には、どのような犯罪が起こったのか、どの犯罪に該当するのか、犯罪の構成要件にあてはめて明らかにする必要があります。

そして、被害者として、犯人に厳罰を加えてほしいことを記載します。

また、犯罪の証拠も一緒につけておくべきです。何の証拠もないと、警察も捜査を開始してくれません。

 

3 刑事告訴を弁護士に依頼するメリット

被害届を提出するだけならば、簡単な書類に書き込んで警察に提出するだけなので簡単ですが、刑事告訴の場合にはかなり詳細に書面を作成しなければなりませんし、証拠も用意しないといけないので、なかなか告訴状を受理してもらえるものではありません。

そこで、刑事告訴をするときには、弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士であれば、被害者の方から事情を伺って、どのような犯罪に該当するかを検討し、犯罪の構成要件にあてはめて告訴状を作成することができます。

また、証拠になりそうなものについても、弁護士が被害者にアドバイスを行うので集めやすくなりますし、弁護士自身が照会によって収集できる証拠もあります。

犯罪被害者の方は、事件の記憶が辛く、思い出したくないこともありますが、弁護士がサポートすると精神的な支えになるものです。

法律事務所ロイヤーズ・ハイでも、犯罪被害者の援助活動に積極的に取り組んでいます。被害届の出し方や刑事告訴の方法がわからない場合、弁護士に刑事告訴を依頼したい場合などには、是非とも一度、ご相談下さい。

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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