無免許運転
1 無免許運転で成立する犯罪について
無免許運転をすると、それ自体が犯罪となり、刑事罰を適用される可能性があります。また、無免許の状態で交通事故を起こすと、刑が加重されるので、注意が必要です。
以下では、無免許運転で成立する犯罪について、弁護士が解説します。
2 無免許運転の罪
日本では運転免許制度が採用されているので、無免許で運転することは許されません。無免許運転は、道路交通法違反となります。
無免許運転という場合、そもそも免許を取得していないケースのみながず、免停中や免許が失効しているケースも含みます。「たまたま失効しているだけだから大丈夫」というわけにはいかないので、注意が必要です。
無免許運転をすると、以下の通りの処罰を受ける可能性があります。
・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
3 無免許運転と自動車運転処罰法
無免許運転をすると、単純に道路交通法違反となるだけではなく、さらに重い刑罰が科される可能性があります。
人身事故を起こしたときの処罰を定める「自動車運転処罰法」において、交通事故を起こした加害者が無免許運転をしていた場合には、刑が加重されているからです。
人身事故を起こして人を死傷させた場合、一般的に「過失運転致死傷罪」が成立します。刑罰は以下の通りです。
・7年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金刑 |
これに対し、無免許状態で人身事故を起こすと、刑罰は以下の通りとなります。
・10年以下の懲役刑 |
飲酒をして正常な運転ができないおそれがある状態で、なおかつ無免許だった場合、刑が加重されます。
・被害者が負傷した場合には15年以下の懲役刑、被害者が死亡したときには6ヶ月以上の有期懲役刑 |
さらに、無免許運転自体が危険な行為であるため、無免許状態で交通事故を起こすと「危険運転致死傷罪」が成立する可能性も高くなります。危険運転致死傷罪の刑罰は、以下の通りです。
・被害者が負傷した場合には15年以下の懲役刑、被害者が死亡した場合には1年以上の有期懲役刑 |
以上のように、無免許運転をすると、特に交通事故を起こしたときのリスクが非常に高くなりますから、絶対にしてはいけません。
4 無免許運転で逮捕された場合の対処方法
もし、無免許運転で逮捕されてしまったら、まずは不起訴処分を狙うべきです。無免許単独であれば(事故を起こしていなければ)、十分に不起訴を狙うことができます。
事故を起こしていても、しっかりと反省を示し、被害者と示談を進めるなどして、情状を良くする必要があります。これにより、不起訴となったり、起訴されても執行猶予をつけてもらえたりする可能性がでてきます。
また、逮捕後引き続いての身柄拘束を受けないため、検察官や裁判官にはたらきかけて、勾留が行われないように対応する必要もあります。
以上のような効果的な防御活動は、刑事弁護人がついていないと難しいものです。
法律事務所ロイヤーズ・ハイは、刑事被疑者・被告人の弁護活動に積極的に取り組む事務所です。無免許運転で逮捕されたなら、お早めにご相談下さい。
このコラムの監修者
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田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。