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大麻

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1 大麻取締法違反について

大麻は,よくマリファナなどと言われているものが代表的です。大麻は,覚せい剤と異なり,使用しただけでは処罰されません。

理由は,日本では,大麻草の栽培や利用が古くからおこなわれていて,衣服や食品から大麻の成分が検出される可能性があるので,大麻の使用を処罰すると,取り締まるべきでない人間を取り締まることになってしまうためです。

一方で,大麻は,栽培・所持・授受などは大麻取締法で禁止されています。

そして,使用していれば,前提として所持していたと考えられることが多いので,安易な使用は慎むべきです。

なお,大麻も,営利目的で,栽培・輸出入をした場合には,いきなり実刑もありえます。

大麻取締法違反を発見する端緒は,各類型ごとに異なります。

参考:大麻所持で逮捕された場合の流れ

 

⑴大麻の所持

大麻の所持は,自宅や車の中から大麻が発見されれば,簡易鑑定を行い,陽性反応が出るかどうかを鑑定します。

 

⑵大麻の栽培

大麻の栽培は,家族や周辺住民の告発によって,自宅の中や敷地を捜索され,大麻草が発見されれば,押収し,乾燥させて大麻か否か鑑定します。その後,大麻だと鑑定されれば,通常逮捕がされることになります。

 

⑶大麻譲渡・譲受

大麻譲渡・譲受も,すでに薬物違反で逮捕・勾留・起訴・処分を受けている関係者の携帯電話などのメールの売買記録などを捜査します。

 

大麻所持は,初犯で,前科前歴がなく営利目的もない場合には,執行猶予になることが大半ですが,薬物の同種前科,執行猶予期間中の場合には,実刑になる可能性が高くなります。

一方で,大麻の栽培,営利目的の有無等によっては,執行猶予がつかず,実刑になることもあります。

 

2 大麻特有の弁護活動について

大麻取締法違反の弁護活動は,類型によって異なります。

ただ,共通して言えることは,ある程度,証拠関係が固いことが多いので,基本的には,自白することが前提となって,情状弁護を行い,執行猶予を狙うことが多いです。

一方で,大麻の所持について,大麻の量が微量であるような場合には,不起訴になることもあります。前科前歴がなく,0.5グラム以下の量が目安とも言われています。

ただ,前科前歴がある場合などは,悪質性があると判断され,起訴されやすくなります。

また,譲渡・譲受の場合には,関係者の供述以外の証拠がなく,客観証拠がない場合には,不起訴になるケースもあります。

不起訴・執行猶予にしてほしい

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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