家族と連絡を取りたい
逮捕勾留された被疑者の方が家族と連絡を取る方法は、弁護士だけ(接見禁止がついていない場合を除く。)
まず、逮捕されてから勾留決定がなされるまでの間(72時間)は、被疑者の方は家族の方と面会することはできません。
また、勾留決定が出されて起訴か不起訴の処分がなされるまでの間(10日ないし20日であることが多い。)は、接見禁止がついている場合には、被疑者の方は家族の方と面会することはできません。
したがって、上記の場合には、家族と連絡を取る方法は、弁護士を入れていただくことが唯一の方法なのです。
1.家族・知人による面会が可能な場合
接見禁止がついていない場合には、家族・知人も面会することができます。
しかし、家族・知人が面会するためには,以下のようなさまざまな規則があります。
面会できる時間 | 朝9時〜夕方5時まで
(15分〜20分程度の時間制限あり) |
面会できる日時 | 月曜日〜金曜日までの平日に限定されます |
面会の方法 | 警察官の立会があり、会話の内容がメモされます |
面会できる人数 | 1日1組3人まで |
接見禁止の場合 | 面会不可 |
これに対して,弁護士であれば,このような制限を一切受けずに面会することが可能です。
2.弁護士をいれることのメリット
・接見禁止がついている場合には、接見禁止の解除を申し立てて、家族が被疑者に面会できるようにします。
・逮捕直後や接見禁止のときも、制限なく面会が可能なので、家族から必要な事項があれば連絡することができます。 ・取り調べに対する適切な対応のアドバイスができます。 |
特に、警察に逮捕され、留置場や拘置所に入れられてしまった被疑者の方は、大変心細い思いをし、孤独な心境に追い込まれます。その結果、自己の正当な権利も主張することなく、捜査機関に罪を認めてしまうことが多いです。そこで、刑事事件に特化した弁護士が早急に適切な対応をするアドバイスをすることが重要です。
このコラムの監修者
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田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。