盗撮で示談しないとどうなる?盗撮の示談金の相場と考慮要素10選
目次
1 盗撮で示談しないとどうなる?
⑴ 盗撮事件の刑罰は原則として撮影罪となる
まず、盗撮事件を起こしたのに、示談活動も何もしない場合にはどうなるのでしょうか?
盗撮事件を起こした場合、撮影罪(性的姿態等撮影罪)という罪に問われます。
以前は迷惑防止条例違反で処罰されることが多かった盗撮は、厳罰化により、上記の撮影罪で処分されることが多くなっています。
そして、撮影罪(性的姿態等撮影罪)の法定刑は、「3年以上の懲役又は300万円以下の罰金」となり,迷惑行為防止条例に比べて非常に重くなりました。
⑵ 盗撮で示談しないと逮捕勾留や刑罰の可能性
仮に、盗撮事件を犯して全く示談活動をしなければ、以下のような可能性があります。
ア 盗撮で示談活動をしないと撮影罪で逮捕勾留される可能性がある
まず、撮影罪を犯した場合には、同罪で警察に逮捕される可能性があります。
逮捕された場合には、48時間以内に事件が検察官に送致され、24時間以内に勾留請求がされます。
勾留が認められれば、原則10日間身体拘束されて、さらに10日間勾留が延長されることがあります。
このように全く示談活動をしていなければ、逮捕される可能性に悪影響が出たり、また勾留されたり、勾留が延長されてしまうこともありえます。
他方で、示談活動をしているということは、原則として罪を認めていますし、罪証隠滅や逃亡の危険もなく、反省して被害者に謝罪と示談金を払うということになりますから、逮捕リスクや勾留リスクが下げることができます。
イ 盗撮して示談活動をしないと、罰金刑または公訴提起されて刑事裁判になる可能性がある
先ほど述べた通り、盗撮した場合には、撮影罪として刑事処分を受けることになります。
検察官としては、様々な事情を検討しますが、被害者との示談が成立していない場合には、前科前歴がなければ、罰金刑以上の刑事処分を行うことが通常です。
前科前歴がある場合や過去に刑事裁判を受けて執行猶予を受けている場合には、正式裁判になる可能性が高まります。
正式裁判になれば、99%有罪とされているので、懲役刑が下されて執行猶予がつくかどうか、ということになります。
例えば、懲役1年、執行猶予3年とかですね。
他方で、執行猶予期間中に再度盗撮事件を犯せば、執行猶予が取り消されて、以前に下された懲役刑にプラスして今回犯した盗撮の懲役刑が加わりますので、長期間刑務所に行かなければならないことになります。
2 盗撮事件で示談をするとどうなる?
⑴ 盗撮の示談活動を弁護士に依頼すること
まず、示談活動をするためには、被害者が特定されていること、被害者の連絡先が分かっていることが必要です。
しかし、盗撮は見ず知らずの女性に対して行われることが通常で、加害者が被害者の連絡先を把握していることはまずありません。
そのため、盗撮の示談活動をするにあたっては、被害者の連絡先を入手する必要があります。
しかし、盗撮を犯した加害者が、直接被害者の連絡先を入手することは事実上不可能です。
加害者の方の中には、警察官や検察官に被害者の連絡先を聞いて謝罪しよう、加害者自身が被害者に直接会い謝罪した方が、誠意が被害者に伝わり示談できるのではないか、と思われるかもしれません。
しかし、盗撮事件をはじめとした性犯罪では、被害者が加害者に対して恐怖を抱いている場合が殆どであるうえ、加害者が脅迫による証拠隠滅や報復に動く可能性もありますので、被害者が加害者に会おうとはしないうえ、警察官や検察官はその連絡先を教えようとはしません。
たとえ連絡先が分かっていても、謝罪のためとはいえ加害者が被害者に連絡を取ろうとすることは、被害者の処罰感情を厳しくするばかりか、逮捕・勾留の理由とされかねません。
弁護士は社会正義の実現を使命としており、公正・中立な立場として社会的信頼がありますから、謝罪・示談活動のためとして、「加害者に連絡先を教えない」「弁護士限りで連絡先を教えてほしい」と要請し、警察官や検察官より被害者側の連絡先を教えてもらうことが可能です。
弁護士が得られた連絡先を加害者に教えることはできませんが、加害者は弁護士を通じて示談活動をすることができます。
弁護士が矢面に立てば、被害者も安心して示談交渉に応じていただけることが殆どです。
その後の刑事弁護活動をするにも示談交渉をしていること、示談書を取り交わしていることは非常に重要ですから、ぜひ弁護士に依頼することをご検討ください。
このようにして、盗撮の加害者の方は、弁護士に依頼して、盗撮の示談活動をしてもらう必要があります。
その上で、弁護士は警察又は検察に連絡をして、被害者の連絡先を教えてもらうように依頼し、被害者側が連絡先を弁護士に教えることに同意すれば、警察又は検察から被害者の連絡先を教えてもらうことができます。
⑵ 実際、被害者の連絡先を教えてもらうことはできるのか?
弁護士の広告規程との関係で、被害者の連絡先を教えてもらえる確率をお伝えすることはできないのですが、私どもの体感としては、誠実に連絡先を教えていただけるようお願いすれば、多くの被害者の方に連絡先を教えていただけているという感触です。
⑶ 盗撮の示談交渉の開始
被害者の連絡先を教えてもらえたら、弁護士による示談交渉の開始となります。
あらかじめ、依頼者と打ち合わせをしておいた示談金の金額を提案させていただき、条件の交渉などを行います。
⑷ 弁護士による盗撮の示談内容について
盗撮の示談成立にあたっては、その内容を「示談書」にまとめ取り交わすことになります。
示談書は、宥恕文言によって検察官に被害者の処罰感情が厳しくないことを示すだけでなく、民事上も損害賠償の支払いが完了しており、その他の支払義務がないことを確認することができます。
盗撮の示談にあたっては、以下のような条件で示談することが一般的です。
ア 盗撮事件について宥恕文言(「許す」という文言)、被害届を取り下げる旨の条項
示談が成立する場合には、被害者の方には盗撮の加害者を許す、という意味の条項を入れてもらうことが一般的です。
また、被害届を取り下げる旨の条項を入れることもあります。
イ 盗撮の示談金の金額
示談金の金額相場は、後でお伝えいたしますが、弁護士と被害者でお話して合意できた示談金の金額を記載します。
ウ 盗撮の示談金の支払い時期
盗撮の示談金の金額が定まったら、示談金の支払い時期を明示します。
例えば、示談成立から1~2週間以内で定めることが一般的であると思います。
示談を急ぐ必要がある場合には、当日、示談金を被害者の元に持参して支払うこともあります。
エ 盗撮の加害者と盗撮の被害者との間の接触連絡禁止条項
盗撮の加害者と被害者は、連絡先や住所なども知らないことが通常ですが、念のため、接触連絡をしない旨の条項が設けられることが多いです。
オ 盗撮の加害者と盗撮の被害者との間の口外禁止条項
盗撮事件について口外しないことを求める条項です。
カ 清算条項
盗撮事件について、お互いがこれ以上の債権債務を負わない、とするような条項です。
⑸ 盗撮の示談成立後は、示談書を検察官に送り不起訴を目指す
盗撮の示談が成立した後は、示談が成立したことを示すために、検察官に示談書を送って不起訴意見を述べ、不起訴処分の獲得を目指すことになります。
人によっては、盗撮の示談が成立した後も、盗撮の被害者が、やっぱり加害者を許さない、という意見を検察に述べるのではないか?と不安に思う方もおられるかもしれません。
しかし、示談書の中で、既に上記のような条項で示談が成立している以上は、検察官も示談書の存在を無視することはできませんし、「被害者は処罰を望んでいない」と把握してもらうためにも示談書の作成は非常に重要です。
弁護人は弁護活動の一環として「不起訴処分の意見書」を検察官に上申することもありますが、その際に不起訴処分相当の理由の一つとして示談がまとまっている事実は有効に使えます。
私どもの経験上、盗撮事件で示談が成立した場合には、まず不起訴になっています。
3 盗撮の示談金の相場は10~50万円
示談金の相場は、結局のところ被害者にご納得いただけた額、被害者が許すことのできる額ですから、ケースバイケースではあります。
盗撮の示談金の相場は、「10万円~50万円」が一応の相場であると説明されますが、10~20万円は示談金としてはかなり安い金額になります。
中間値は「約30万円」です。
また、後述しますが、あまりに低い金額で示談すると、逆に不起訴にならないというケースもあります。
ですから、「適正な示談金」で示談する必要があります。
盗撮をした方の思いとしては、「出来る限り低い金額で示談をしたい」と思われるかもしれません。
しかし、10~20万円で盗撮事件で示談をした場合に、検察官から「ちょっと示談の金額としては安すぎませんか?」などと言われて、「この金額での示談では、不起訴にはできない」と言われることがあります。
これはどういう考慮かといいますと、検察官としては、示談がない場合には罰金刑以上を下すことになりますが、例えば罰金額で30万円を考えている場合に、それを下回る金額で示談をした場合には、罰金刑との均衡が取れないと考えているようです。
盗撮をした方の最終目的は、不起訴を目指すことでしょうから、無理に安すぎる示談金で示談をすることは、不起訴という目的にとっては逆効果である場合もある、ということです。
したがって、盗撮事件に強い弁護士に、どれぐらいで示談をしたらいいか?というその事件の示談相場についてしっかり確認することをお勧めいたします。
4 弁護士の示談交渉の進め方によっても盗撮の示談金額に差は生じる可能性がある
盗撮の示談交渉をする際に、まずは低い金額から交渉する、ということもあります。というのも初めから最大限の金額を提案してしまうと、被害者が納得しない場合には、そこから上がる方向になりかねません。
ですから、低い金額から交渉するという方法があります。
他方で、あまりに低い金額から交渉をスタートした場合には、被害者も気分を害してしまい示談を拒否される、という事態にもなりかねません。
ですから、示談交渉の進め方は、弁護士にしっかり相談したうえで、方向性を決めていくことが大切です。
このように、示談交渉に当たっては、盗撮した部位、盗撮の態様、被害者の年齢などの個別事情の他、弁護士の示談交渉の進め方によっても、最終的に示談が成立する金額には変動があります。
適正な金額で示談をしたい場合には、盗撮事件の示談交渉に強い弁護士に示談交渉を依頼した方が良いと考えられます。
5 盗撮の示談金と慰謝料の違いはあまり実益がない
ところで、「盗撮の示談金」と「盗撮の慰謝料」は厳密には意味が異なりますが、実務的にはほぼ同じ意味で捉えられることが多いです。
盗撮の「示談金」と表現しようが「慰謝料」と表現しようが、最終的には「清算条項」を入れて、盗撮の加害者と被害者との間に、これ以上の債権債務がないことを確認しますし、被害者も示談金を超える慰謝料を請求することはできなくなりますので、表現の違いによる実益はありません。
なお、盗撮による慰謝料を被害者が裁判を起こして請求する例はほとんどありません。
これは、裁判で認められる盗撮による慰謝料額が強制わいせつや強姦等の他の性犯罪と比べて低額であるため、弁護士に訴訟提起を依頼しても、それに要する弁護士費用を考えれば、時間と手間をかけて訴訟提起するメリットがないためであると考えられます。
もっとも、民事で訴訟提起がなされるおそれがほとんどないからといって、被害者に慰謝料を支払わなくてもよいわけではなく、被害者への誠実な謝罪と刑事処分の軽減の意味からは、示談交渉及び示談金の支払いは必須と言ってよいでしょう。
6 盗撮の示談金を決める10の考慮要素
以下では、盗撮の示談金を決める10の考慮要素について解説いたします。
ただし、この考慮要素は絶対的なものではありません。最終的には盗撮の被害者と加害者が納得した金額が示談金、ということになります。
よって、これらは、あくまで示談金の金額を決める際の参考になる考慮要素であるということにはご注意ください。
⑴ 盗撮の示談金を決める被害者側の事情
① 被害者の処罰感情や被害が大きい
盗撮の被害を受けた結果、被害者が被った精神的苦痛が大きい場合には、示談金は増額の方向に働きます。被害者の精神的苦痛は、被害女性がどのように感じるかによって影響を受けますので、個別の事案によりけりです。
② 被害者が未成年である
被害者が未成年の場合には、被害者の両親と示談活動をする必要が生じます。被害者のみならず、被害者の両親も感情的になられるケースがあり、示談金の金額が増えたり、示談交渉が難航するケースがあります。
③ 被害者が複数人である
トイレや更衣室にカメラを設置して盗撮したような場合には被害者が複数人になっていることがあります。
その場合には、各被害者と示談活動する必要が生じるので、示談金の金額が高額になります。
④ 被害者が著名人、有名人、資力があること
被害者が著名人、有名人である場合に、盗撮をされたという事実自体によって損害を受ける可能性があります。その意味で、示談金が上がる可能性があります。
また、被害者がたまたま資力がある、つまり裕福な方である場合には、示談金の金額を「はした金」であると考えて、なかなか示談交渉に応じないということもあります。
⑵ 盗撮の示談金を決める加害者側の事情
⑤ 加害者が常習的に盗撮を行っていたこと
加害者が常習的に様々な場所で盗撮を行っていた場合には、不起訴を獲得するという目的によって、示談金額が上がることがあります。この点は後述します。
⑥ 加害者が同じ被害女性に対して盗撮を繰り返したこと
盗撮の加害者の中には、特定の女性をターゲットとして、何度も盗撮行為を繰り返す、ということがあります。
例えば、通勤電車で毎日会うような女性を何度も盗撮するなどですね。被害女性は何度も盗撮の被害にあうことになるので、盗撮の示談金が上がる要素となります。
⑦ 加害者が住居侵入罪、建造物侵入を犯したこと
特定のビルや建物に侵入しカメラをトイレに設置して盗撮するという場合があります。
このような場合には、盗撮の加害者は、住居侵入罪や建造物侵入罪も成立することになります。
その場合、盗撮の被害女性のみならず、ビルの所有者やビルのテナントに対しても示談活動が必要になるケースがあります。
結果として、示談交渉の相手が増えるので示談金が増える要素となります。
⑧ 加害者が盗撮のデータを販売、流布したこと
加害者が盗撮した画像や動画をインターネットで販売したり、アップして流出させたりしている場合には、示談金が増える要素となります。
そもそも、性的姿態撮影等処罰法では、こうした行為を取り上げて性的影像記録提供等罪として処罰の対象としています。
そして、不特定・多数の者に提供した場合は、5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金となり、法定刑が厳しくなります。
これは、不特定・多数に販売していた場合は、被害者の盗撮の動画や写真が流出してしまうことになり不特定多数の目にさらされることになるので罪が重くなるということです。
加えて、それによって盗撮の加害者が販売して利益を得ている場合には、処罰感情も強くなりますし、示談交渉も難航することになります。
したがって、盗撮の示談金が増える要素となります。
⑨ 盗撮した対象が裸であるか下着であるか
加害者が盗撮した対象が、裸であるか、下着であるかなども示談金額に影響がある可能性があります。
例えば、スカートの中を盗撮した事案の場合には、下着姿のみが通常は盗撮されることになるでしょう。
他方で、女子トイレにカメラを設置して盗撮をした場合には、陰部や排せつの様子まで撮影されていることもあり、被害女性の苦痛は増大することになります。
ですから、盗撮した対象が裸であるか、下着であるかについても交渉する際には影響が生じうる要素です。
⑩ 加害者に資力がないこと
盗撮をした加害者にお金が無ければ、示談金を払いたくても払えません。
示談交渉をする中で、被害女性が要望した示談金額に対して、申し訳ないがその金額であれば払いたくても払えない、ということもあります。
つまり、これは示談金額が下げる方向、というか下げざるを得ない方向に働きます。
もちろん低い金額で示談に応じてくれればよいですが、あまりに低い示談金を提案すると示談が成立しない可能性もありますし、また、示談が成立しても相場以上の金額でない場合には、検察官の判断により不起訴にならないケースもありますので、注意が必要です。
7 盗撮の示談ができない場合は供託・贖罪寄付をする
このように、示談をすることは非常に大切ですが、残念ながら、被害者が示談に応じてくれないという場合もあります。以下、ケースごとに解説させていただきます。
⑴ 被害者が連絡先を教えてくれない
弁護士から警察または検察に連絡して被害者の連絡先を教えてもらうように依頼しても、被害者側が連絡先を教えることを拒否される場合です。
ただし、多くの被害者の方は、誠実に警察を通じて申し入れをすれば連絡先を教えてくれることがほとんどです。
⑵ 被害者が連絡先を教えてくれたが、相場を超える示談金を言われて示談できない
残念ながら、被害者が連絡先を教えてくれたとしても、相場を超える示談金を言われて示談に応じてくれないこともあります。
先に述べたように相場は、中間値は約30万円程度ですし、高くても50万円程度であることが多いですが、特に相場を超える示談金になる理由がないにもかかわらず、高額な示談金を求められることがあります。
確かに、盗撮をしたことに関して加害者側に非があることは間違いありません。
しかしながら、あまりに相場を超える金額を言われるのは、いわば加害者側の足元を見て示談金額を吊り上げるものであり、決して望ましい行為ではないように思います。
過去に当事務所でも、300万円を超える示談金を要求されたことがあります。
しかしながら、到底支払いができる金額ではなかったため,後述の供託手続きをとり、不起訴になったというケースもあります。
⑶ そもそも盗撮の被害者が特定されておらず示談が不可能である場合です。
盗撮事件の場合には、必ずしも被害者が特定されていないというケースもあります。
その場合には、示談したくても示談できません。
⑷ 盗撮の示談ができない場合には、供託、または贖罪寄付をして不起訴を狙う
このように、⑴~⑶のケースでは、示談したくても示談できない状況ですので、供託や贖罪寄付をして少しでも反省の態度を表していくことになります。
ただし、⑶のケースは供託すべき相手が不明なので、贖罪寄付を選択することが通常です。
これらの手段を取るとともに、検察官に示談が成立しなかった事情を説明することで不起訴になるケースもあります。示談できないからと言って最後まであきらめないでください。
ア 供託とは
供託とは、債権者が支払いの受領を拒み、又は受領できない場合に、国家機関である供託所(法務局)に金銭等を提出して管理を委ね、債権者がいつでも受け取れる状態にすることです。
供託をすることで、民事上、債務者は支払いが遅れているという責任を免れることになります。
被害者の連絡先が分からない、被害者が示談に応じてくれない場合には、示談金を法務局に供託し被害者がいつでもこれを受領できるようにしておきます。
イ 贖罪寄付とは
盗撮は偶発的に行われることが多いため、特に過去にした余罪の盗撮については、そもそも被害者が誰なのか、特定ができない場合が多いです。
そのような場合には、反省と贖罪(罪を贖うこと)の気持ちを表すため、日本弁護士連合会(日弁連)や各地域の弁護士会に示談金相当額(あるいは少し低い程度)の寄付をすることになります。
この寄付金は、日弁連や各弁護士会が行っている犯罪被害者・難民等の方々への法律援助事業に使用されることになります。
贖罪寄付は必ず有利に働くというわけではありませんが、不利に働くことはなく、有利に働く可能性のある手段です。
特に、被害者のいない・特定できないケースでは、有利に働く可能性のある手段を可能な限りやっていく必要があります。
8 盗撮事件の示談は示談交渉に強い弁護士に是非ご相談ください。
以上のように、示談できない場合の刑事処分がどうなるか、示談できた場合にはどうなるか、盗撮の示談金の相場、示談交渉の進め方、盗撮の示談金の10の考慮要素、示談できない場合の対処法について解説してきました。
弊所は、数多くの性犯罪の事件及び盗撮事件において多数の示談交渉を行い、数多くの不起訴処分を勝ち取ってまいりました。
盗撮事件の加害者の方は、盗撮の弁護活動を数多く取り扱ってきた大阪の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。
このコラムの監修者
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田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。