ストーカー行為における弁護活動
恋愛感情が暴走することで発生する懸念のあるストーカー行為ですが、自分自身では嫌がらせをしている、迷惑をかけているつもりはなくても、ストーカー規制法違反で取り締まりを受けてしまう場合は実際に起きています。
ストーカー行為における弁護活動をご紹介すると共に、ストーカー行為はどういった行為が含まれているのか、罰則はどうなっているのかなど、気になる情報をまとめていきます。
目次
1 ストーカー行為とはどんな犯罪?
つきまとうことや何度もメールや電話をするといった行為はストーカーにあたると理解している人もいるでしょうが、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」によって、その詳細は細かく定められています。
法律の規制となる行為は「つきまとい等」と「ストーカー行為」の2つとなります。
それぞれを詳しく見ていきましょう。
⑴つきまとい等
①つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつきなど
ストーカー行為として多くの人が思い浮かべるような行為です。
尾行してつきまとうことや勤務先で待ち伏せをしている、勤務先や自宅に押し掛ける行為、勤務先や自宅の周りを意味もなくうろついている行為など、ドラマで観たことがある人もいるでしょう。
②監視していると告げる行為
「監視している」と直接言うほか、行動していたことや着ていた服装などをメールや電話で告げる行為もこれにあたります。
帰宅したと同時にメールや電話で「おかえりなさい」という行為も当てはまるでしょう。
電話やメール以外にも、不特定多数の人が見るネット上の掲示板に書き込む行為も当てはまります。
③面会や交際を要求する行為
会うことを要求するほか、無理に交際を求めることです。
別れた人に対して復縁を迫り要求する行為も当てはまるでしょう。
相手がもらうことを拒否しているにも関わらず、プレゼントを送り付ける行為も規制の対象です。
④暴言や乱暴な行為
ストーカーとは一見関係ないと思う人もいるでしょうが、相手のことを思うあまりに納得のいかないことがあると、暴言を吐いたり乱暴な行為をする人もいます。
車のクラクションを自宅の前で鳴らし続ける行為も当てはまります。
⑤無言電話や連続してかける電話、メールなどの行為
電話を出たのに何も言わない無言電話や拒否をしているにもかかわらず何度も何度も電話やメール、ファックスなどを送る行為です。
法改正により、SNSへのしつこい書き込みも規制の対象となりました。
⑥汚物などを送付する行為
好意を寄せている人に対して、自宅や会社に汚物や動物の死骸を送り付ける行為もストーカー規制法違反の対象です。
⑦名誉を傷つけるような行為
中傷する言葉を電話やメールで送りつけるほか、ネットの掲示板に書き込む行為を言います。
中傷して精神的に追いつけようとする行為です。
⑧性的しゅう恥心の侵害にあたる行為
自宅にわいせつな写真を送り付ける行為や性的な言葉を電話で手紙、メールなどで伝えられる行為が当たります。
⑵ストーカー行為
ストーカー行為は、上記にあるつきまとい行為を何度も繰り返すことを言います。
ただし、メールなどは痩身を繰り返すだけではなく身体の安全や住居の平穏、名誉の侵害、行動の自由が害されるといった不安を覚えるような方法で行われた場合に限るといった条件が設けられています。
2 ストーカー行為による罰則
ストーカー行為をした場合の罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金と第18条で定められています。
しかし、公安委員会からつきまといをやめるように命令される禁止命令を守らず、再びストーカー行為を行った場合には罰則が重くなり、2年以下の懲役または200万円以下の罰金となります。
上記以外の禁止令を守らなかった場合には、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
また、ストーカー行為で以下のような行為をした場合には、別の犯罪が科されるケースもあります。
・相手の家に勝手に浸入した:住居侵入罪
・相手に手を出した:暴行罪・傷害罪 ・脅迫メールを送った:脅迫罪 ・盗撮した:迷惑防止条例違反 ・相手のパスワードを使用してサイトに侵入した:不正アクセス禁止法違反 |
更なる罰則が科されるケースもあるので注意が必要です。
3 ストーカーで逮捕された後はどうなる?
ストーカー規制法違反で逮捕された後について解説していきます。
⑴逮捕されるまで
多くの場合は、警察などによって禁止命令や警告が出されますが、中には警察が捜査をした上で被害者が逮捕されることを望んでいれば、禁止命令が出なくても逮捕されるケースもあります。
罰則を軽くするためには、禁止命令が出された段階で行為をストップさせましょう。
①勾留
逮捕されると最長で48時間警察に身柄が拘束されて事情聴取が実施されます。
検察庁に送致された後は、検察官によって勾留が必要か判断します。
逮捕から勾留まで最長72時間かかりますが、その間は家族でさえも面会することは不可能です。
ただし弁護士のみ接見できます。
②起訴
勾留期間が終了するまでに検察官によって起訴か不起訴が決定されます。
不起訴処分になれば前科もつかず、そのまま釈放となります。
③裁判
起訴には略式請求と公判請求の2種類がありますが、略式請求であれば略式裁判が請求されます。
罰金刑が確定している場合に採用され書類の手続きだけで裁判が実施されます。
公判請求は法定で裁判をすることを請求するもので、判決が下されるまで身柄の拘束が続きます。
実刑判決を受けた場合には刑務所に収監されるでしょう。
⑵ストーカー行為における弁護活動
ストーカー行為における弁護活動は以下のようになっています。
①逮捕の回避
ストーカー行為での逮捕は、警察などによる警告や禁止命令が出されないまま逮捕されるケースもあります。
そのため、早い段階で弁護士に依頼した方がいいでしょう。
逮捕や勾留回避に向けて弁護士が活動していきますが、仮に勾留されて起訴されたとしても、保釈請求を行うことで保釈される可能性は十分にあります。
そのためにも、示談が成立するように弁護士は被害者との話し合いを進めることも可能です。
②否認している場合
ストーカー行為で逮捕されても、容疑を否認しているのであれば弁護士が接見をして捜査状況を把握していきます。
供述では弁護士と相談しながら内容をお伝えし、黙秘権を行使しながら慎重に進めていきます。
また、逮捕されたことで事件が報道される可能性もあるので、報道回避なども弁護士がサポートします。
③容疑を認めている場合
弁護士を通して被害者に謝罪し、示談の成立を目指すことを中心に弁護士がサポートしていきます。
同じ過ちが繰り返すことは避けなければいけないので、更生環境を整えることから始まり、家族などの監督者の存在をアピールすることも必要です。
4 まとめ
悪質なつきまとい行為などを行うストーカー行為は、被害者を精神的に追い詰める行為です。こうした行為で逮捕されてしまえば、自分1人では適切に対処できないでしょう。
前科をつけることを避けるためには、早い段階で弁護士に相談することが確実です。
弁護士であれば、法的な観点でストーカー行為に該当するのか判断できます。
もし、ストーカー行為だと判断されれば被害者との間で示談交渉を進めていかなければいけないため、専門家でもある弁護士が対処方法をアドバイスしていきます。
取り調べにおける適切なアドバイスも行うので、ストーカートラブルで困りごとがあれば、早めに弁護士に相談しましょう。
このコラムの監修者
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田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。