痴漢で成立する犯罪や罰則は?逮捕された時に早期釈放してもらう方法
痴漢で逮捕されたとき、身柄拘束期間が長くなればなるほど、本人にとっての不利益が大きくなります。早期に身柄を解放してもらうためにはどのように対応するのが良いのでしょうか?
今回は、痴漢で逮捕されたときになるべく早く釈放してもらう方法を弁護士が解説します。
1 痴漢で成立する犯罪
痴漢で逮捕されたら、気になるのが「どのような犯罪が成立するのか?」ということです。
痴漢をすると、以下の2種類の犯罪が成立する可能性があります。
⑴迷惑防止条例違反
1つは迷惑防止条例違反です。
各都道府県は、暴力的な行為やその他の迷惑行為を条例によって規制しています。その中で、「公共の場所において人に羞恥心を覚えさせるような方法で、人の身体に触ってはいけない」という規定があります。
電車やバス、その他の公共の乗り物や場所で痴漢行為をすると、この迷惑防止条例違反となります。
罰則は各都道府県によっても異なりますが、だいたいが6か月以下の懲役または50万円以下の罰金刑です。
⑵不同意わいせつ罪
痴漢行為が悪質な場合には、刑法上の不同意わいせつ罪が成立するケースもあります。たとえば服の下まで手を入れて、直接性器をしつこく触った場合などです。
不同意わいせつ罪の刑罰は、6か月以上10年以下の懲役刑です(刑法176条)。
2 痴漢で早期解放されるには、被害者との示談が重要
痴漢で逮捕されたとき、迷惑防止条例違反であっても不同意わいせつ罪であっても、被害者と示談することが非常に重要です。
これらの犯罪では、被害者にきちんと慰謝料を支払い、被害者から許してもらうことができたら被疑者の情状が非常に良くなるからです。起訴前に示談できたら、多くのケースで不起訴にしてもらえるでしょう。そうすれば、前科もつきませんし会社員の方は会社に復帰することもできて、解雇などの危険も避けられます。
3 示談を進める方法
痴漢のケースで被害者と示談を進めるには、弁護人に依頼する必要性が高いです。
そもそも被疑者は被害者の連絡先を知らないケースも多いですし、知っていたとしても被害者が被疑者からの連絡を拒絶することが予想されるからです。
弁護人であれば、検察官から被害者の連絡先を聞いて連絡を入れることができますし、被害者も相手が弁護士であれば多少心を落ち着けて話合いに臨めるものです。
不起訴処分を獲得するには、検察官による処分決定前に被害者との示談をまとめて検察官に報告する必要があります。被疑者が勾留されている身柄事件の場合、逮捕後処分決定までには23日間程度しかないので、急がなければ示談が間に合わなくなってしまいます。
痴漢で逮捕されたときになるべく不利益を小さくするため、お早めに弁護士までご相談下さい。
このコラムの監修者
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田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。