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交通違反で刑事事件になるケース

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交通違反をすると、道路交通法による罰則が適用されるので、処罰を受ける可能性があります。

ただし、交通違反には反則金制度があるので、必ず刑事処分を受けるとは限りません。

以下では、交通違反で刑事事件になるケースについて、弁護士が解説いたします。

 

1 交通違反と反則金制度

交通違反には、飲酒運転、無免許運転、スピード違反、放置車両違反、信号無視など、いろいろなものがあります。

こうした道路交通法違反の行為をしたとき、「反則金制度」が適用されることが多いです。

反則金制度とは、違反内容に応じて定められた「反則金」を支払うことにより、刑事罰を免れる制度です。

 

道路交通法には、重大なものから軽微なものまでさまざまですから、すべてを検挙して罰を与えることは合理的ではありません。

そこで、比較的軽微な違反については、反則金を支払えば、刑罰を免れることができるのです。

この場合、裁判にもならないので前科がつくことはありません。

 

一般には、反則金と罰金が混同されることも多いのですが、罰金は裁判になった場合の刑罰としての支払いであり、罰金前科がつきます

で、両者はまったく異なる制度と言えます。

 

2 主な交通違反と刑罰

実際に、道路交通法違反となって罰則が適用される交通違反にはどのようなものがあるのでしょうか?

 

主な交通違反と罰則の表

酒酔い運転 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
麻薬等運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
共同危険行為等禁止違反 2年以下の懲役又は50万円以下の罰金
無免許運転 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
過労運転等 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
大型自動車等無資格運転 6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
仮免許運転違反 6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
スピード違反 6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
無保険運行 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
無車検運行 6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金
交通規制・信号無視等 3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
放置駐車違反 15万円以下の罰金
駐車違反・大型自動二輪車等乗車方法違反 10万円以下の罰金

 

3 交通違反で検挙された場合の対処方法

交通違反を犯したとき、違反が重大な場合には反則金制度が適用されないケースもありますし、軽微な場合でも反則金を支払わなかったらいずれ刑罰を適用されてしまいます。

些細な交通違反と考えていても、略式起訴されて罰金前科がついてしまうケースもあるので、注意が必要です。

また、交通違反をした状態で交通事故(人身事故)を起こすと、自動車運転の罪と併合罪関係となって、より重い刑罰を適用される可能性が高くなります。

 

交通違反で逮捕されたり検挙されたりした場合には、なるべく早めに対応をして、不起訴処分を目指すことが大切です。

そのためには、被疑者に有利な情状を拾い出して効果的に検察官に主張し説得すべきです。

適切に防御活動を展開するためには弁護士によるサポートが必須となりますので、交通違反で検挙された場合、お早めに弁護士にご相談下さい。

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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