恐喝で示談交渉については弁護士に相談
1 恐喝罪について
恐喝は、かつあげやタカリなどが代表例です。
ただ、お金を貸した側が回収の際に、脅迫や暴行をしても恐喝になります。
恐喝は強盗と似た行為態様ですが、恐喝は、ちょっとした脅迫や暴行であるのに対し、強盗は、相手の反抗を著しく抑圧するような脅迫・暴行を用いた場合に適用されます。
ちょっとした脅迫や暴行に当たるかどうかは、相手方が実際に恐怖を感じた(畏怖した)かどうかではなく、一般人が恐怖を感じるかどうかが判断基準です。
「警察にばらされたくなかったら金を払え」と相手に告げることも恐喝に該当します。
また、お金を貸した側が回収の際に、脅迫や暴行をしても恐喝になります。
⑴恐喝罪の法定刑
刑法第249条(恐喝)
1 人を恐喝して財物を交付させた者は,十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、 同項と同様とする。 |
⑵恐喝罪特有の弁護活動
1項恐喝は、「殴られたくなかったら金を出せ」と脅して金品を奪うようなケースがこれにあたります。
一方、2項恐喝とは、家賃の取り立てに来た大家を脅して追い払うなど、払うべきお金を払わずに「財産上不法の利益を得た」ケースです。
恐喝罪には、罰金刑がありません。
懲役とは、有罪判決を受けた人を刑務所に収監し、身体の自由奪う刑のことです。
会社に行くことが出来ず、家族にも自由に会えないため、生活に及ぼす影響がとても大きいうえ、出所後も前科がつきます。
前科がついてしまうと、入国できない国があるほか、一定の職業につくことが不可能になるなど今後の生活に支障が出てしまいます。
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2 恐喝罪の裁判例で執行猶予が付いたケース
洋品店を経営していた被告人が、その買い物客ら複数人に対して恐喝し商品を買わせた事件です。
被告人が、法廷で一応反省の弁を述べ、経営していた洋品店を閉店する旨述べて、被害者のうちの一人から重い処罰を求めない旨の上申書が提出されていること、被害額が多額とは言えず、暴行の程度も軽微であること、被告人に前科前歴がないこと、妻が被告人を厳しく監督する旨供述していることなど、被告人のために酌むべき情状も認められることから、執行猶予が付きました。
3 恐喝罪特有の弁護活動
恐喝罪は、犯行の手口や被害額、示談成立の有無などを考慮して悪質であれば、初犯でも、実刑がなされる可能性があります。
実刑となれば上記の懲役刑が科せられますから、起訴猶予、仮に起訴されてしまっても執行猶予付きの判決を得る必要があります。
恐喝罪は被害者のある事件なので、被害者との示談活動が不可欠になります。
行きずりの場合には、相手方の連絡先を知りませんから、弁護士を付けて示談活動をすることが必要になります。
被害者が知り合いであるケースもありますが、そのような場合でも相手の被害感情が強い場合が多いので、第三者であり、専門家である弁護士を入れた方が示談をしやすいでしょう。
恐喝罪で刑事事件になってお困りの場合、是非とも法律事務所ロイヤーズ・ハイまでご相談ください。
このコラムの監修者
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田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。