窃盗罪
「窃盗」とは、他人の財物を窃取する行為をいいます。
窃盗罪が成立すると、刑罰として、1月以上10年以下の懲役、又は、1万円以上50万円以下の罰金に処せられます(刑法235条)。
窃盗罪は、人の財物に対する事実上の所持を保護しています。
1 窃盗罪が成立ための要件
「他人の所持する財物」を「不法領得の意思」をもって「窃取する」ことです。
では、以下の事例を通して、この3つの要件について解説していきます。
⑴他人の所持する財物
①財物性
事例①
Aは、医者の友人のBの家に遊びに行ったところ、Bが急患のため病院に行かなければならないことになった。そこで、AはBに3時間ぐらいで帰ってくるので、家で待っておくように言われ、そうすることにした。Bは、倹約家であったため、テレビ、パソコン以外の電化製品を使用しないようにAに伝えていた。 |
「財物」とは、有体物である必要はなく、可動性と管理可能性を有し、これを所持し、その所持を継続、移転することができればよいとするのが判例の立場です。
たとえば、電気は、可動性、管理可能性を有しているので、ここでいう財物にあたります。
したがって、事例①で、AがBの家で勝手に電動自転車、携帯電話の充電をする行為は窃盗罪にあたります。
これに対して、情報そのものは財物とはいえず、インターネットが普及して情報が溢れている現代においても、情報が化体した紙、ファイルなどの媒体となってはじめて財物性が認められます。
事例①では、Aは、Bが書いた小説のデーターをB所有のCDにダウンロードしています。このCDは財物といえ、Aの行為は、窃盗罪にあたります。
かりに、Aが自分のスマホにこのデーターをダウンロードした場合には、情報が客体ということになり、窃盗罪は成立しません。
ただ、財物にあたれば、必ず窃盗罪の保護客体としての財物といえるかといえば、そうではなく、処罰に値する程度以上の価値が必要です。
たとえば、メモ1枚、ちり紙10枚、広告用チラシ1枚などは、処罰に値する程度以上の価値がないとして、財物といえません。
②財物の他人性
(ア)無主物
事例②
Cは毎日電車に乗って通勤しています。ある日、網棚の上に折りたたみ傘が1本あるのを見つけた。1駅、2駅、…何駅過ぎても、誰も手に取らない。きっと持ち主不明の傘だと思ったCは、自分の下車駅でその傘を持って降りた。 |
誰の所有にも属さない物も窃盗罪の保護客体としての財物といえません。たとえば、所有権を放棄して廃棄された物です。
これに対して、ゴルフ場内の池に落ちてゴルフプレーヤーが放棄したゴルフボールは、所有権が放棄された物といえそうですが、判例は、ゴルフ場の支配下に入ったことからゴルフ場の所有物であるとして、窃盗罪の保護客体としての財物といえるとしています。
同様に事例②のCが持ち去った傘も鉄道会社に占有があるといえそうですが、人の出入りの激しい通勤電車内での遺失物については、誰の占有も及んでおらず、無主物にあたると考えられます。そのため、Cには窃盗罪ではなく、占有離脱物横領罪が成立します。
一方、Dの場合は、網棚のすぐ下で居眠りしている乗客の傘とわかって予め狙っていた、被害者の下車直後に領得したという前後の事情を考え合わせると、傘には被害者の占有がいまだ及んでいると考えられ、窃盗罪が成立します。
(イ)自己物
事例③
Eは自動車もって訪れたFに対して、買戻約款付自動車売買契約を締結した。この契約は、Fが自動車の所有権と占有権をEに移し、Fが買戻し期限まで一定の利息を付した金額を支払って買戻権を行使しない限り、Eが自動車を自由に処分できるが、それまではFが自動車を保管し利用できるという内容であった。 |
自己の物に対しては、窃盗罪が成立しないのが原則ですが、この「自己物」か「他人物」かの区別は、民法上の解釈で決まるものではなく、刑法独自の観点から判断されます。
事例③では、債務者であるFにも社会通念上一応尊重すべき経済的価値があるといえ、その自動車は債権者Eにとって「他人の物」にあたります。
したがって、EがFに無断で自動車を引き上げる行為は、窃盗罪が成立します。
参考:窃盗罪と横領罪との分かれ目と実際の判例、占有の侵害、刑罰の重さの違い
⑵不法領得の意思
①内容
客観的にみて、窃取したといえても、それだけでは犯罪は成立せず、この窃取行為に対する認識と、さらに不法領得の意思が必要です。
「不法領得の意思」とは、権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従いこれを利用若しくは処分する意思をいいます。
この意思を求めるのは、窃盗罪のような領得罪と毀棄・隠匿罪とを区別するためです。これらの犯罪はいずれも、まず、他人の所持する財物を奪い取る行為から始まりますが、この時点で逮捕された場合、経済的用法を利用する意思を問わなければ、いずれの犯罪に該当するのかわかりません。
そして、窃盗罪には未遂犯がありますが、毀棄・隠匿罪には未遂犯がなく、不可罰となります。
そこで、領得罪と毀棄罪の区別のメルクマールとして、不法領得の意思が重要となります。
事例④
Gは、Hの経営する会社へ遊びにいった。最近、Hの会社の業績がいいのが気に食わないので、業務を妨害する目的で、Hが席をはずしている隙に、こっそり、Hさんのパソコンのデーターを一部、持参のUSBにコピーして持ち帰った。 |
上記事例④において、Gは、業務を妨害する目的でHのパソコンのデーターを奪い取ってはいるものの、経済的用法を利用する意思がないため、窃盗罪は成立しません。これ以外にも、強姦犯人が、犯行の発覚を恐れて被害者を失神させ、さらに、強盗の仕業に見せかけようとして投棄する目的で金品を奪取したが、結局は持ち帰った場合も、やはり経済的用法を利用する意思は認められず、窃盗罪は成立しません。
これに対して、特定候補者の氏名を記入して投票に混入する目的で投票用紙を持ち出す行為は、不正とはいえ、その用紙本来の利用目的があることから窃盗罪が成立します。
また、いわゆる下着泥棒は、財物から何らかの効用を得る目的があることから、非典型的ながらも不法領得の意思が認められ、窃盗罪が成立します。
⑶窃取する
「窃取」とは、占有者の意思に反して、財物を自己または第三者の占有下に移す行為をいいます。その態様は、必ずしも密かに奪う必要はなく、公然と奪う場合、また、事情を知らない他人を利用する場合(間接正犯)も含まれます。
重要なのは、「占有者の意思に反して」財物の占有を「移す行為」です。
①占有者の意思に反して
占有者の意思に基づいて、財物の占有が移転された場合には詐欺罪や恐喝罪が成立します。窃盗罪には罰金刑がありますが、詐欺罪や恐喝罪は懲役刑のみで罰金刑はなく、法定刑に大きな差があるため、区別のメルクマールとして重要です。
事例⑤
Iは、服屋で試着したシャツがすっかり気に入って、自宅から着てきたシャツの中に着込んで、店員が他の客と話し込んでいる隙を見つけて、店から出て行った。 |
事例⑤でIが、店員が他の客と話し込んでいる隙を見つけて、店から出て行く行為は、占有者(店主)の意思に反し財物を自己の占有下に移す行為といえ、窃盗罪が成立します。
これに対して、Jが、「財布を取りに帰ってすぐ払いに戻ります」と言って店を出た行為は、瑕疵はあれども店主の意思に基づく占有の移転が認められるので、詐欺罪が成立します。
②移す行為
次に、財物の占有を「移す行為」は、暴行や脅迫を伴わない点に特色があります。暴行や脅迫という手段を用いて財物の占有を奪った場合には、強盗罪が成立し、当然刑罰は重くなります(5年以上の懲役刑)。
2 まとめ
窃盗罪は、軽はずみ、悪ふざけで犯してしまいがちな身近な犯罪でありながら、懲役刑も予定されている意外と重い犯罪です。また、常習性があることや、未成年者にとっても身近にある、厄介な犯罪でもあります。
万一、あなたや、あなたの家族が窃盗罪で逮捕されてしまったときには、できるだけ早く弁護士に依頼することをお勧めします。早期の身柄解放や量刑の軽減に向けた活動に尽力します。とくに被害感情の軽減を目指す示談の成立は、微罪処分や不起訴処分に導く上で極めて重要です。そして、早い段階での法律の専門家による責任あるサポートが、その後の再犯防止や更生につながると考えています。
このコラムの監修者
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田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。