結婚詐欺は刑事罰の対象か
結婚に憧れを持つ方は多いと思いますが、結婚に関すると事件の中には結婚詐欺というものがあります。
フィーリングが合う異性と出会い結婚に至る人がいる一方で、結婚をエサにお金や不動産などを騙して得る詐欺被害も出ています。
現在はマッチングアプリや婚活イベントなどが盛んで、気軽に結婚相手を探せるサービスが豊富なので、結婚詐欺に遭う確率も高いと言えるでしょう。
そんな結婚詐欺はどれぐらいの罪に当たるのでしょうか?
今回は結婚詐欺が刑事罰の対象となるのか、また結婚詐欺の対処方についてご紹介します。
目次
1 結婚詐欺は詐欺罪に該当する
刑事罰とは、刑法などで定められた犯罪行為を行った人物に対して、裁判で科せられる罰です。
結婚詐欺の場合、刑事法で定められた条件に当てはまれば、刑法第246条 詐欺罪が認められます。
まずは、詐欺罪の当てはまる条件を見ていきましょう。
⑴刑法第246条 詐欺罪 他者を騙してお金や財産を取ると10年以下の懲役
詐欺罪の重要なポイントは、「人を騙すこと」と「お金や財産を奪い取ること」です。
結婚詐欺の場合、結婚の意思は全くないのに結婚をにおわせて近付き、相手を信用させてお金や財産を騙し取ったことが明確であれば、詐欺罪が適用されます。
⑵協力者も同等の刑事罰を受ける
詐欺に加担すれば首謀者でなくても、同じく詐欺罪の対象となります。
詐欺だと分かっていて協力している場合は、確実に刑事罰を受けることとなるでしょう。
⑶懲役期間について
詐欺罪では10年以下の懲役としていますが、期間は罪の重さによって異なります。
罪の重さは裁判で判断されますが、判例を例に懲役期間の目安をご紹介します。
・初犯で被害額が少ない場合…執行猶予または数ヶ月の懲役
・初犯で被害額が大きい場合…数ヶ月から数年にわたる懲役 ・再犯で被害額が少ない場合…前回よりも長い懲役期間 ・再犯で被害額が大きい場合…最長期間 |
詐欺の罪の重さは、基本的に手口の悪質さや騙し取った金額の大きさが重要となります。
そのため、結婚詐欺では男女の気持ちに関しては、刑事罰の重要ポイントにはあまりならないでしょう。
⑶示談で刑が軽くなる場合がある
結婚詐欺は心と金銭に両方に被害を受けるので、刑事と民事の両方で訴えます。
民事裁判で示談が成立すると、刑事罰が軽くなってしまうケースもあるでしょう。
具体的に刑事罰が軽くなる例は以下のものが挙げられます。
・騙し取られたお金の大半が残っている
・残っているお金または全額返済と、慰謝料の支払いが成立している ・示談の成立で刑事罰が軽くなり執行猶予がつく |
特に初犯で被害額が低いと、元々刑事罰も軽めです。
そのため、民事裁判で取られたお金の返済や慰謝料の請求が確定すると、刑事罰がさらに軽くなる可能性があります。
また、慰謝料などの請求が確定しても、出所するまで回収が難しいという問題も起きやすいです。
2 刑事罰を問われにくいケース
・お金や財産に対しての被害がない
・相手が逃げていない ・自分の意思でお金を渡している ・相手が結婚の意思表示がない ・結婚詐欺と主張できる証拠がない |
結婚詐欺では、人を騙すこと、お金や財産を取ることが刑事罰の判断の焦点となりますが、罪が問われにくいケースも存在します。
⑴お金や財産に対しての被害がない
お金や財産を騙し取られていない場合は、結婚の話が破談となったり、相手が行方不明になったりしても結婚詐欺とは認められない可能性が高いです。
例えば、式場がキャンセルになってキャンセル料を支払うことになった、親へ挨拶しに行くための飛行機や新幹線代が無駄になった、同棲しておるアパートの賃料の支払いが必要など、お金の支払いが発生する場合は、裁判で詐欺となる可能性はあります。
しかし、基本的にお金を渡すまたは貸すという行為がなければ、刑事罰は課せられないかもしれないと考え、婚約破棄の慰謝料請求が妥当でしょう。
⑵相手が逃げていない
お金を渡したり、貸したりする事実があっても、相手は逃げておらず連絡がとれる場合も結婚詐欺と認められない可能性があります。
認められない理由は、単純に返済に困っているだけであったり、少量ずつ返済していたり、また返済事態を忘れていた、など必ずしも騙しているとは限らないからです。
しかし、未返済で相手と連絡が付かなくなった場合は詐欺罪に問えるでしょう。
⑶自分の意思でお金を渡している
相手からお金や財産をせがまれたのではなく、自ら渡している場合は騙し取っているわけではないので結婚詐欺には当たりません。
しかし、結婚詐欺師は巧みな話術などで、自らお金を出すように心理的に誘導する場合もあります。
心理操作を行ったことを証明できれば、刑事罰の対象となる可能性はあるでしょう。
⑷相手が結婚の意思表示がない
そもそも、相手が結婚の意思がない場合、結婚詐欺とは言い難いです。
ただし、騙してお金を取っていれば、結婚の意思の有り無し問わず詐欺罪は成立するでしょう。
⑸結婚詐欺と主張できる証拠がない
結婚詐欺で刑事罰を成立させるためには、証拠が必要です。
証拠がないと、犯人は「結婚の意思はある、騙すつもりはなかった」と言ったり、「お金は返さなくて良いと言った」と証言したりする場合があります。
これらの証言を覆すためには、相手の結婚の意思やお金を貸している事実が分かる証拠が必要です。
3 結婚詐欺は証拠集めが大事
結婚詐欺で訴えを通すためには、提出する証拠が重要となります。
相手にお金を貸している状態で、結婚の話が全然進まない時と詐欺を疑い不安になるので、証拠を残しておくと良いでしょう。
⑴日頃から残せる証拠
相手に不安を感じた時点で証拠は残した方が良いです。
日頃から残せる証拠としては、以下のものが挙げられます。
・お金を貸してほしいと要求された日付と金額
・借用書 ・お金を借りる理由 ・交際中のウソや違和感 ・プロポーズや結婚の意思をにおわせる内容のメール・メッセージ |
交際中に違和感があったら、ボイスレコーダーを使って会話を録音したり、メールを残しておいたりすると有力な証拠となる可能性が高いです。
⑵金銭関係の内容は細かく記録する
結婚後のできた財産や預貯金は共有財産となります。
しかし、婚前前の財産はそれぞれの個人資産となるので、勝手に使ったり、処分したりすると窃盗罪に該当します。
結婚詐欺でなくても刑事罰が科せられる可能性があるので、借金や投資話が出た時点で警戒した方が良いです。
それぞれの資産をはっきりさせるためにも、借用書や契約書はきちんと作成しておきましょう。
また、刑事罰の重さに被害金額が影響するので、明確な金額をメモしておくのも有効です。
借用書や契約書が作れなかったとしても、日時や目的、貸した金額、貸した時の状況などを細かくメモしておくと良いです。
特に日頃から要求が多い場合は、日記を書いておいて、そこにお金を貸した時のメモも入れておくと良いです。
お金を貸した時だけメモしておくと、後から書き足したと思われて証拠にならない可能性があります。
しかし、日記を通じて日頃からお金をせびられていたという状況があれば、罪に問える可能性が高まるでしょう。
⑶身辺調査をする
結婚詐欺を疑う場合は、早々に身辺調査をしておくのも効果的です。
結婚詐欺は被害を受けていたと気付きまでの時間が長いと、以下の状態を招きやすいです。
・気付いた時には相手と連絡が取れなくなっていた
・貸したお金のほとんどが使い込まれていた ・有力な証拠を残す前に逃げられた |
このような状態になると、相手への制裁が困難です。
怪しいなと感じたら探偵や興信所に依頼し、身辺調査を行うと良いです。
相手が既婚者だったり、何人かと交際していたり、犯罪グループのつながりがあるなど犯罪を裏付ける証拠が出てくる場合はあります。
プロの制作した報告書も裁判では有力な証拠にできます。
4 まとめ
結婚詐欺は相手に騙す意図があり、金銭的なトラブルが発生していれば刑事罰が科せられます。
しかし、証拠が不十分だと罪に問えない可能性があるので、変だと感じたら早い段階から証拠集めを始めた方が良いです。
証拠がしっかり揃ったら弁護士に相談しつつ被害届の提出や、裁判の準備を進めていくことをおすすめします。
このコラムの監修者
-
田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。