親告罪では示談が有効!?不起訴を勝ち取るための方法とは - 刑事事件に強い大阪の弁護士法人ロイヤーズハイ

弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイ
大阪難波・堺・岸和田・神戸の 刑事事件 加害者側専門サイト

親告罪では示談が有効!?不起訴を勝ち取るための方法とは

facebook Twitter line pocket はてなブックマーク

刑事事件においては、示談が成立しているか否かが、起訴・不起訴の判断に影響を及ぼします。特に「親告罪」は、示談の重要性が高いです。では、なぜ親告罪で示談が重要なのか、示談の成立によるメリットは何なのかを解説します。

1.親告罪で示談が有効な理由とは?

親告罪は「被害者本人やその親族などからの申し出によって起訴が行われる犯罪」です。
つまり、親告罪の被害者は、つねに強い「処罰感情」を持っています。処罰感情とは、「犯罪の犯人に対して、どういった罰を与えたいか」という感情です。

親告罪では、この処罰感情が重視される傾向にあります。例えば、被害者やその親族が加害者に対して激しい処罰感情を抱いていると、法律で定められた範囲内で特に厳しい刑罰が科されます。ところが処罰感情が薄いと、刑罰が軽くなり、刑罰自体が科されない(起訴されない)こともあるのです。

要は、被害者やその親族などの感情次第で、起訴・不起訴や刑罰の重さが変動しやすいのが、親告罪というわけです。(あくまでも傾向であって、親告罪でなおかつ処罰感情が小さくても、起訴される場合もあります)

この処罰感情を鎮めるために有効なのが「示談」です。示談によって被害者に直接謝罪し、示談金を支払えば、処罰感情が薄れて起訴を免れる可能性が高くなります。例えば示談を成立させたあと、被害者が検察官あてに「加害者を処罰しないでほしい」という旨を嘆願すると、不起訴はぐっと近づくでしょう。

こういった理由から、親告罪では示談が特に重要視されているのです。

2.示談交渉を行うときの注意点

では、示談はどのように進めるべきなのでしょうか。示談をスムーズに成立させ、被害者の処罰感情を鎮めるためには、「当事者同士による示談を避ける」ことが重要です。
犯罪の加害者と被害者が直接交渉の場につくと、処罰感情を逆なでしてしまい、交渉がうまくまとまらない可能性があります。できるだけ公正な判断ができる第三者に代理を依頼し、示談交渉を進めましょう。一般的には、刑事事件に強い弁護士に依頼して代理人になってもらい、示談交渉をまとめるのが得策です。

また、代理人を通じて精一杯の謝罪と誠意を伝えるよう努めましょう。繰り返すようですが、親告罪では被害者側の処罰感情が刑罰の重さ、起訴・不起訴に大きな影響を及ぼします。

3.示談を行うことのメリット

示談では、「清算条項」や「宥恕(ゆうじょ)条項」、「告訴しないことを条件にする条項」などを示談書に盛り込むことができます。

・清算条項…示談書で定める示談金以外に、清算すべきものがないことを証明する条項。
・宥恕条項…加害者を許す意図をもった条項。宥恕条項の有無は、刑罰の重さや不起訴判断に影響を与える。

こういった条項を盛り込んだ示談書を作成して、示談が成立すれば、不起訴を免れて前科を付けずにすむかもしれないのです。また、例え起訴なったとしても、宥恕条項があれば刑罰の軽減が見込めます。さらに示談金を支払うことで、慰謝料(賠償金)が不要になるというメリットもあります。

このように親告罪の解決においては、示談の成立が欠かせません。刑事事件に強い弁護士のサポートのもと、積極的に示談成立を目指していきましょう。

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

facebook Twitter line pocket はてなブックマーク