無修正の違法DVD(AVなど)を購入(所持)すると法律上、捕まる(犯罪)?逮捕されるケースは?
インターネットの発達によって、家にいながら様々なものが買える時代になりました。かつては入手しづらかった無修正の性的なDVDも、そのひとつではないでしょうか。しかし、大量の無修正DVDを取り扱う業者が摘発されるニュースも見かけますよね。そこで今回は、無修正のDVDを購入すると罪になるのか、罪になるのはどのようなケースなのかを解説します。
1 個人使用目的ならavマーケットで購入した無修正違法DVDを所持していてもOK?
日本の刑法では、無修正のDVDが「わいせつ物」として取り扱われます。つまり、扱い方を間違うと罪になるのです。
では、個人で鑑賞するために購入するのは罪になるのでしょうか。結論から言うと、個人使用の範囲ならば罪にはなりません。無修正のアダルトDVDに関わって犯罪になるのは、以下の4ケースです。
・頒布 ・販売 ・公然と陳列 ・販売目的の所持 |
これは、刑法の175条に規定されています。
刑法第175条 (わいせつ物頒布等) 1 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。 2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。 |
つまり、他人に売る・配る・不特定多数が閲覧できる場所に置くなどの行為がなければ犯罪にはなりません。ただし、入手の経緯や所持している数量によっては罪に問われる可能性があります。特定のルートから定期的かつ大量に購入し、保管していると、「後々、誰かに売る目的があるのではないか」と推測されるかもしれません。つまり、「販売目的の所持」と認識されてしまうわけですね。この辺りの判断はケースバイケースです。しかし、可能性としてはゼロではないことを覚えておいてください。
2 個人使用でも内容によっては犯罪に
しかし、ここで注意しなくてはならないのが、無修正のアダルトDVDの内容です。
DVDが児童ポルノに該当すると判断されれば、単純所持(単に持っているだけ)でも罪に問われる可能性が高くなります。
児童ポルノとは、18歳未満の児童のわいせつな画像・動画(電子データを含む)を指します。児童ポルノは、通称「児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)」によって規制されており、個人使用目的でも罪になるのです。なぜなら、児童ポルノ禁止法は「自分の性的な好奇心を満たすための所持」が対象だからです。
また、同法に違反すると「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」が科されます。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条 (児童ポルノ所持、提供等) 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。 |
このようにたとえ個人で楽しむための無修正DVDであっても、児童ポルノに関する内容であれば、逮捕の可能性は十分にあるのです。
参考:ケータイ(スマホ)に児童ポルノ画像(児ポ画像)をダウンロード~逮捕されるのか?
3 無修正違法DVDの購入・所持で逮捕されたら…?
無修正DVDの内容が児童ポルノに該当すれば、刑法犯として逮捕される可能性があります。
初犯であれば微罪処分として不起訴、もしくは罰金刑で済むかもしれません。しかし、仮に罰金刑であっても、「前科」がつくことに変わりはありません。
また、逮捕後は警察からの取り調べや検察による勾留を含め、長期にわたって身柄を拘束される可能性があります。これは最大23日間、つまり3週間以上です。
この間にできるだけ前科がつかないよう、示談を含めたさまざまな活動を行わなくてはなりません。このとき、頼れるのは弁護士だけです。万が一、児童ポルノを含む無修正DVDの所持で問題が起こりそうならば、すぐに弁護士に相談しましょう。
このコラムの監修者
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田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。