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痴漢で逮捕されたときの家族との連絡方法

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痴漢行為が発覚すれば、当然ながら警察に現行犯逮捕されてしまいます。
また、痴漢に及んでいなくても間違って犯人と疑われ、そのまま逮捕されてしまうケースも多いです。
逮捕されてしまった時、家族と連絡を取りたいと考える人もいるでしょう。
では、実際に逮捕されてしまった場合、家族と連絡を取るにはどんな方法があるのか解説していきます。

関連コラム:痴漢で成立する犯罪や罰則は?逮捕された時に早期釈放してもらう方法

 

1 スマホ・携帯電話は没収される

痴漢に限らず、逮捕されると基本的にスマホや携帯電話は没収されてしまいます。
そのため、留置所に入ると家族との連絡手段が途絶えてしまいます。

没収されたスマホや携帯電話は、留置所内の管理ボックスに他の私物と一緒に保管され、釈放後に返還されるので処分や解約される心配はないです。ただし、痴漢の場合は盗撮も行っている可能性があるので、物的な証拠を探すためにスマホや携帯電話の中身をチェックされる場合があります。

チェック時に犯行の証拠となるものが残っていれば、釈放されても証拠品として没収されたままになります。

 

⑴逮捕後、家族に連絡するパターン

逮捕後はスマホや携帯電話が募集されるので、拘留中に本人から家族へ連絡が行くことはないです。
では、家族はどのようにして逮捕の事実を知るのかというと、主に警察または弁護士からの連絡となります。

 

①警察から連絡する場合

警察は逮捕した人の家族に連絡を行う義務は基本的にありません。
しかし、同居する家族に対しては逮捕の事実や状況を伝えるために連絡するケースがあります。
逮捕された人が未成年や成人していても学生の場合は、確実に親権者へ連絡があります。

一方、すでに成人していて配属者がいなかったり、親権者から独立して生活していたりする人は連絡が行かないケースが多いです。
確実に家族へ連絡してもらいたい時は、警察に頼む必要があります。
また、警察から学校や職場に連絡することは基本的にありません。

 

②弁護士から連絡する場合

逮捕後、捕まった人は弁護士に弁護を依頼できます。
弁護士と接見する際に家族に連絡してほしいとお願いすれば、その弁護士が家族に逮捕の事実を伝えてくれます。
しかし、弁護士に知り合いがいる人は少ないでしょう。

逮捕された場合、弁護士会から弁護士が派遣され、一度だけ無料で接見してくれる当番弁護士と呼ばれる制度があります。
この制度があれば、弁護士に知り合いがいない人も接見を依頼でき、家族に連絡を取ることが可能です。
その後、家族から正式に弁護してくれる弁護士を見つけてもらうのも良いでしょう。

 

⑵家族との面会のタイミングについて

痴漢で逮捕され、警察や弁護士から連絡が来た家族は面会を求めるでしょう。
しかし、逮捕後すぐに被疑者と家族は面会できません。
どのタイミングで家族と面会ができるのでしょうか?

 

①勾留が決まるまでは面会不可

被疑者と家族が面会できるようになるタイミングは、勾留が決まった後です。
逮捕から勾留が決まるまでには約3日間かかるので、その間は家族で会っても面会できません。
この期間で面会が許されるのは弁護士だけです。

勾留が決まれば家族は面会が可能で、手紙を渡したり、差し入れができたりします。
ただし、差し入れには厳しい制限やルールがあるので、家族は差し入れ可能かどうか確認しましょう。

 

②接見禁止処分が付けば面会できない

裁判所から接見禁止処分が下された場合、勾留が決まっても家族と面会ができません。
接見禁止処分とは共犯事件や重大な犯罪に判断されるケースが多いです。
家族や友人が逃亡の手助け、または痴漢の証拠を処分する可能性があると判断された場合は接見禁止処分となることがあります。
接見禁止といっても弁護してくれる弁護士の面会や手紙でのやり取りは認められています。

 

⑶勾留所から手紙が送れる

勾留が決まった場合、家族とは面会以外に手紙でやり取りすることが可能です。
ただし、書いた手紙は検査されるので内容次第では送れない可能性があります。
また、送れる手紙の数は1日1通(便箋7枚まで)と決まっているところが多く、一度にたくさんの人には送れません。

ちなみに、弁護士に送る手紙は捜査や裁判の準備のために意思疎通を図る必要があるので、便箋の枚数に制限はないです。
切手や便箋、封筒は勾留所で購入できますが、現金がないと手紙でのやり取りができません。
逮捕後に家族と手紙でやり取りしたいと考えている場合、家族に現金や切手・便箋などを差し入れしてもらうと良いでしょう。
なお、接見禁止処分を受けている場合は弁護士以外に手紙は送れません。

 

2 痴漢で逮捕された後、家族がやるべきこと

警察や弁護士から自分の身内が痴漢で逮捕されたと聞くと、誰もが驚き、動揺してしまいます。
しかし、痴漢が冤罪の可能性もあるので、被害者や家族が社会的なダメージを受けないためにも早期釈放を目指すために動く必要があります。
では、痴漢で逮捕されたという連絡が来た後、家族がやるべきことをご紹介します。

 

⑴事実確認を行う

警察官や弁護士から連絡が来たら、突然のことでパニックを起こしやすいです。
しかし、慌てていると大切な情報を聞き洩らしてしまう可能性があるでしょう。
一度冷静になり、現状を把握するために事実確認を行ってください。

聞くべき内容は、どこの警察署に捕まっているのか、いつ・どんな罪で逮捕されたのか、被害者が誰なのか分かっているのか、という点を聞き出してください。
これらの情報は、弁護士に相談する際に説明しやすくなります。

 

⑵職場や学校に連絡

逮捕は突然の出来事なので、無断で仕事や学校を休むことになります。
迷惑や心配をかけないためにも、必ず休みの連絡を入れてください。
この時、逮捕の事実を伝えるべきか、他の理由で誤魔化すのか悩む人も多いでしょう。
悩んだ時はまずは弁護士への相談を最優先にし、アドバイスをもらってから連絡すると良いです。

 

⑶弁護士に接見依頼をする

痴漢で逮捕されてから釈放されるまで、最大23日間は身柄を拘束されます。
起訴された場合は勾留期間がもっと長引くので、被疑者や家族は精神的な被害を受けることになるでしょう。
さらに、会社や学校を休む期間も長くなるので解雇や退学を求められる可能性も高いです。

逮捕の事実は社会的なダメージを受けるので、早めに弁護士に相談して被害者との示談や早期釈放のための弁護をしてもらうことが解決の近道です。
痴漢の容疑で逮捕された時は、刑事事件に注力している弁護士への相談がおすすめです。

弁護士にも得意な事件があり、痴漢の場合は刑事事件の弁護を得意とする法律事務所を選ぶと経験者を中心に適任の弁護士を紹介してもらえる可能性があります。
また、事務所の実績よりも弁護士個人の実績を重視して選んだ方が良いです。
弁護士には私選弁護士と国選弁護士がいますが、国選弁護士は勾留後に選任されるのでその前に釈放を目指す場合はすぐに活動できる私選弁護士がおすすめです。

参照:接見でできることできないこと

 

3 まとめ

痴漢で逮捕されると、自分からは家族へ連絡ができません。すぐに家族へ事情を伝えたい時や痴漢事件に強い弁護士と接見したい時は、警察から家族に連絡してもらってください。
勾留期間が長ければ長いほど、被疑者へのダメージは大きくなり、周りの人にも色々な苦労を与えることになります。

逮捕されて動けない被疑者の代わりに、家族は連絡を受けたら早めに弁護士へ相談することが大切です。
早めに弁護士へ相談することで、早期釈放も目指せるでしょう。

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このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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