不同意性交罪とは?不同意性交罪がいつから適用されるのか、成立要件などを解説
1 不同意性交等罪とは?定義と刑罰について
(1)不同意性交等罪の定義について
不同意性交等罪とは,被害者が「同意しない意思を形成、表明、全う」することが難しい状態で性交等を行う罪,のことを言います。
「暴行」・「脅迫」・「障害」「アルコール」・「薬物」・「フリーズ」「虐待」「立場による影響力」などが原因で、相手が「NOと思えない」「NOと言えない」「NOを貫くことができない」状態で性交等を行うと成立する罪となります(法務省資料参照)。
「性交等」とは、性交や肛門性交、口腔性交、膣や肛門に陰茎以外の体の一部を挿入する行為も含まれます。
参照:証拠がない?相手方の同意なしでの性行為は不同意性交等罪に
(2)不同意性交等罪の条文
不同意性交等罪の条文は,刑法177条に以下のように定められています。
①刑法177条1項について
刑法177条1項では、以下のように定められています。
「前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。」 |
そして,「前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により」とは,刑法176条1項各号に記載されている下記内容になります。
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により 一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。 二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。 三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。 四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。 五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。 六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。 七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。 八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。 |
②刑法177条2項について
刑法177条2項では、以下のように定められています。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。 |
③刑法177条3項
刑法177条3項では、以下のように定められています。
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。 |
(3)不同意性交等罪の刑罰
改正刑法177条によって,不同意性交等罪の刑罰は定められています。
具体的には,不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の有期拘禁刑です。
現行の強制性交等罪・準強制性交等罪でも5年以上の有期懲役が法定刑ですので、刑の上限に変更がないことがわかります。
なお,拘禁刑を定めた改正刑法が施行されるまでは、拘禁刑は「懲役」とみなされます。
(4)不同意性交等罪はいつから適用される?
改正刑法は、2023年6月23日に公布され,施行日は2023年7月13日です。
そのため,7月13日以降に起こした事件については、不同意性交等罪、不同意わいせつ罪が適用されることとなります。
したがって,従来は,強制わいせつに該当していたような行為であっても,不同意性交等罪が成立することによって,予想外に重い刑罰になってしまうこともあるので,十分に注意が必要です。
2 不同意性交等罪が成立する状況について
さて、以下では、刑法177条が規定する、不同意性交等罪が成立する状況について説明させていただきます。
⑴ 177条1項1号が定める被害者が抵抗できない状況での性交等
①暴行・脅迫を用いた性交等
物理的に暴行したり脅したりして、相手の意に反して性交等を行う場合などです。
改正前の刑法では、強制性交等罪に該当した類型でした。
②心身の障害を用いた性交等
相手に障害を与えて性交等を行ったり、または既に障害がある人に性交等を行う場合などです。
改正前の刑法では、準強制性交等罪に該当した類型でした。
③アルコール・薬物の影響を用いた性交等
お酒や薬物によって酩酊状態にさせて性交等を行う、または既にお酒や薬物によって酩酊状態にある人に性交等を行う場合などです。
改正前の刑法では準強制性交等罪に該当した類型でした。
④睡眠その他の意識不明瞭を用いた性交等
睡眠などによって相手の意識を不明瞭にさせて性交等を行う、または睡眠などによって既に意識が不明瞭な人に性交等を行う場合などが考えられる類型です。
改正前の刑法では準強制性交等罪に該当した類型でした。
⑤同意しない意思の形成・表明・全うするいとまがない状態
相手の気を逸らしたり、他のことに集中したりしている時に、不意打ちで性交等を行う場合などが考えられる類型です。
⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖・驚愕させた性交等
行為を持ち掛けられた状況などが予想と異なり、同意しない意思を表明できない被害者と性交等を行う場合などが考えられる類型です。
⑦虐待に起因する心理的反応を用いた性交等
身体的虐待や性的虐待、他者への暴行を見せるなどの心理的虐待を用いて、性交等を行う場合などが考えられる類型です。
⑧経済的・社会的関係上の地位を用いた性交等
上司と部下という関係性に基づく影響力による不利益(自身の人事評価等)を気にして、抵抗できない場合などが考えられる類型です。
⑵ 177条2項に定める相手が誤信している状況での性交等
177条2項では、相手が誤信している状況での性交等について定めています。
行為がわいせつなものではないと誤信させたり、行為をする人を別人だと勘違いさせたりして性交等を行っても、不同意性交等罪になります。
⑶177条3項に定める16歳未満の人との性交等
この条文には、二つの意味があります。
①性交の相手が13歳未満の子供である場合や、②性交の相手が13歳以上16歳未満の子供の場合には、行為者が5歳以上年長である場合には、不同意性交等罪が成立します。
つまり、この①、②の場合には、性交の相手の同意の有無にかかわらず、不同意性交等罪が成立します。
先ほど、177条1項1号で挙げたような具体的な状況や177条2項の状況なども必要ありません。
ただ性交の相手の年齢で、実際の同意の有無にかかわらず、犯罪が成立します。
改正前は、13歳未満の子供だけだったのが16歳未満に拡大されているので、十分に注意が必要です。
改正前は、13歳以上16歳未満の子供に対しては、いわゆる青少年保護条例違反での規制がされていました。
しかしながら,それが不同意性交等罪に該当することになるので,児童の保護を重視して厳罰化された重要な法改正であると考えられます。
なお、5歳差要件は、交際している同級生同士での性交等を除外するための規定です。
3 なぜ不同意性交等罪が新設されたのか
(1)不同意性交等罪が新設された理由
不同意性交等罪は、改正前の強制性交等罪では処罰できないケースも処罰対象とするために新設されました。
性交等の際に「暴行・脅迫がないと罪が成立しない」点が、強制性交等罪の問題点でした。
被害者が自身の立場が危うくなることを恐れて性交等を断れなくても、暴行や脅迫がなければ強制性交等罪には該当しなかったのです。
しかし、現実には、暴行、脅迫がなかったとしても、被害者は決して同意していたとは考えられない状況も存在しており,そのような場合に備えて,不同意性交等罪が新設されました。
例えばですが,会社の上司が社会的権力を悪用して、暴力などを加えずとも部下を性的関係に追い込むようなケースも考えられるためです。
(2)不同意性交等罪の問題点
不同意性交等罪の問題点は、性交等をした時点で同意があったと思っていた場合でも、後から被害者が「本当は同意していなかった」と申告することで、後から加害者として不同意性交等罪という重い犯罪が成立してしまいかねないことです。
例えばですが,二人きりの空間での性交等に同意があったことを証明するのは困難です。
不同意性交等罪では、「被害者が抵抗できる状況だったかどうか」が判断基準になるため、改正前よりも罪が成立する可能性が高くなるのです。
例えばですが,上司と部下の例でいえば、上司の誘いを断れば自分の立場が危険になると部下が心配になり、抵抗できないような状況だったと認められれば、上司は加害者として処罰される可能性があるのです。
社会的に「社内不倫」は,残念ながらよく見られる現象です。
その場合,上司と不倫した相手が,一度は同意して交際していたのに,別れ話の段になって,突然,性交渉に同意がなかった,などと申告することによって,不同意性交等罪という極めて重い犯罪が成立してしまう可能性もあるのです。
そうすると,思っていた以上に,重い代償を払うことになってしまい,社会の実態と合わないということも考えられるのです。
(3)不同意性交等罪の時効の延長
公訴時効は刑事訴訟法250条で規定されていますが、刑法改正に伴い、刑事訴訟法も改正されます。
そして、不同意性交等罪に限らず、性犯罪関連の時効制度も改正されました。
改正以前は、強制性交等罪の公訴時効は10年だったのに対し、不同意性交等罪の公訴時効は15年に延長されました。
また、性交等により被害者を負傷させた不同意性交等致傷罪の場合、公訴時効は20年に延長されました。なお,改正前の同類型だった強制性交等致傷罪の場合の公訴時効は15年でした。
監護者性交等の犯罪も、公訴時効の期間が10年から15年に延長されています。
なお、犯罪行為終了時点で被害者が18歳未満の場合には、被害者が18歳になるまでの期間が時効期間に加算されます。
改正前(2023年6月22日まで) | 改正後(2023年6月23日以降) | |
不同意性交等罪(旧強制性交等罪) 監護者性交等罪 |
10年 | 15年 |
不同意性交等致傷罪(旧強制性交等致傷罪) | 15年 | 20年 |
不同意性交等致死罪(旧強制性交等致死罪) | 30年 | 30年 |
4 不同意性交等罪についてのまとめ
このように、不同意性交等罪が新設されたことにより、性犯罪に対する規制が厳しくなったことがより一層明確になっています。
ただし、不同意性交等罪は、この記事で紹介した以外にも、現在の社会の実態とは必ずしも合致しないような様々な問題点を含む規定となっておりますので、随時ご紹介していければと思います。
そして、当該記事をご覧いただいた方は、今まで許されていた行動が、より重く処罰されることになる可能性があるため、不用意に性交渉に及ばないようにご注意いただく必要があります。
万が一にも、不同意性交等罪で、刑事告訴をされた,あるいは刑事告訴されそうになっている,という場合には,性犯罪,不同意性交等罪などの刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
このコラムの監修者
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田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。