覚醒剤使用・所持・譲渡・譲受の証拠、捜査の傾向について | 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

覚醒剤使用・所持・譲渡・譲受の証拠、捜査の傾向について

1.覚せい剤とは

覚せい剤は,覚せい剤取締法によって規制されています。

類型としては,①覚せい剤使用②覚せい剤所持③覚せい剤譲渡・譲受があります。

警察が覚せい剤取締法違反を発見する端緒は,各類型ごとにある程度決まっています。

いずれにしても,共通するのは,ある程度証拠を固めてから,自宅に捜査に行き覚せい剤を押収したり,使用・譲渡・譲受の現場をはっておいて,現行犯逮捕することも多いです。

  • 覚せい剤使用の場合,主に尿を警察に採取され,覚せい剤の成分が検出されるかどうかを検査します。
  •  覚せい剤所持の場合,自身が現に所持しているかどうか,自宅や車から覚せい剤を発見する捜査します。
  •  覚せい剤譲渡・譲受の場合,すでに覚せい剤取締法違反で逮捕・勾留・起訴・処分を受けている関係者の携帯電話などのメールの売買記録などを捜査します。

初犯で前科前歴がなく,営利目的もない覚せい剤の使用・所持のケースでは,起訴されても,執行猶予がつくケースが大半です。大体,懲役1年6月,執行猶予3年などの判決です。

もっとも,営利目的が認められるケースでは,悪質性が高いと判断され,初犯でも実刑になる可能性があります。特に営利目的輸出入の場合,覚せい剤の量が1キロを超えると,初犯でも,約10年の実刑になる傾向にあります。

また,覚せい剤は,皆さんもご存知の通り,再犯率が極めて高いです。

薬をやめたくてもやめられない人が多いのです。

そのため,同種の薬物関係の前科前歴がある場合,執行猶予期間中に覚せい剤取締法違反を犯した場合には,執行猶予がつかず実刑になる可能性が高いです。

2.覚せい剤特有の弁護活動について

覚せい剤取締法違反の弁護活動は,類型によっても異なります。

ただ,共通して言えることは,ある程度,証拠関係が固いことが多いので,基本的には,自白することが前提となって,情状弁護を行い,執行猶予を狙うことが多いです。

一方で,覚せい剤所持の場合には,他の同居人が自宅で覚せい剤を所持していたために,自分のものと疑われてしまうケースやカバンの中に覚せい剤が入っていることを知らないまま預かってしまうケースなどの場合に,逮捕・勾留がされることがあります。

そのような場合には,覚せい剤所持の故意(認識)がなかったことを主張し,不起訴を狙うことや,起訴されてしまった後は,無罪を狙うということもあります。

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)
    弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。
    大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。
    お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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