犯罪被害者支援制度について | 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

犯罪被害者支援制度について

犯罪の被害に遭ってしまった場合、被害者1人の力では対応しきれないことが多いです。

そんなとき、さまざまな機関による犯罪被害者支援のための制度を利用することができます。

今回は、犯罪被害者が利用できる各種の支援制度を、法律事務所ロイヤーズ・ハイの弁護士が紹介いたします。

 

1.警察

犯罪の被害に遭ったとき、まずお世話になるのは警察です。

警察は、被害者に対し、「被害者の手引」などのパンフレットを交付して刑事手続の流れなどの一般的な事項を説明したり、「被害者連絡制度」によって具体的な捜査状況を連絡してくれたりします。

また、被害者の希望に応じて、警察官が被害者宅への訪問や連絡を実施しますし、被害相談窓口を設置して、犯罪被害者からの各種相談やカウンセリングにも応じています。

さらに、犯罪被害者給付金制度の窓口となり、犯罪被害者の遺族や重大な傷害を負った被害者の方への経済的支援を行い、再び被害を受ける事のないよう、被害者の安全の確保に取り組みます。

 

2.検察庁

検察庁は、被害者が気軽に電話で被害相談ができるように「被害者ホットライン」を設置しています。連絡先は、以下の通りです。

http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11-9.html

 

また、被害者は検察官に申請することで、加害者の刑事事件の処分結果や刑事裁判の結果、受刑状況や刑務所からの出所時期などの情報を提供してもらうことができます(被害者等通知制度)。

 

3.被害者参加制度

一定の犯罪における被害者は、加害者の刑事裁判に参加することができます。この制度のことを、被害者参加制度と言います。

たとえば、公判期日に参加したり被告人質問したり、加害者に対する処罰に対して意見陳述したりすることができます。加害者との直接の接触を避けるため、証人出廷の際に遮へいをしてもらったりビデオリンク方式で尋問してもらったりすることも可能です。

 

4.法テラス

法テラスは、犯罪被害者のための専用ダイヤルを設置して、被害者や家族のために情報提供しています。0570-079714

また、「国選被害者参加制度」や「犯罪被害者法律援助制度」として、被害者支援のための弁護士費用の援助も行っていますし、「被害者参加旅費等支給制度」といって、被害者参加人として刑事裁判に出席するときの旅費等の支給なども行っています。

法テラスを通じて、被害者の援助をする弁護士を依頼することも可能です。

 

5.自治体

各自治体には、犯罪被害者が利用できる総合的対応窓口を設置したりや犯罪被害者への見舞金制度、生活資金の貸付制度などを用意したり、公営住宅への優先入居などの生活支援を行ったりしています。

 

6.弁護士

弁護士は、被害者参加制度や加害者との示談交渉、各種の相談等、広く被害者援助活動をしています。

犯罪被害に遭ったときには、上記のようにさまざまな支援制度を利用することができます。

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)
    弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。
    大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。
    お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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