飲酒運転における弁護士の必要性について
1.はじめに
当事務所にお寄せいただいたご質問にお答えしています。
私の息子が警察の検問を受け、飲酒運転で捕まってしまいました。
弁護士をつけた方がいいのでしょうか?
近年、飲酒運転による悲惨な事故が相次いでいることから、飲酒運転やそれに伴う人身事故対する罰則は厳しくなっています。
飲酒運転で逮捕された場合、弁護士ができることを詳しくご紹介します。
2.飲酒運転の種類
飲酒運転は、一般的に「お酒を飲んだ後に運転すること」として知られていますが、法律上では、アルコール検査で検出されたアルコールの量によって飲酒運転に対する刑罰が変わってきます。
①酒気帯び運転
アルコール検査で呼気1リットルあたり0.15~0.25ミリグラム未満のアルコールが検出された場合は「酒気帯び運転」となり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
呼気1リットルあたり0.15ミリグラムのアルコールの量とは、個人差がありますが350ミリリットルの缶ビール1~2本程度が目安とされています。
②酒酔い運転
アルコール検査で呼気1リットルあたり0.25ミリグラム以上のアルコールが検出された場合、「酒酔い運転」として5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
なお、極端にアルコールに弱い人でアルコールの検出量が0.15ミリグラム未満でも、警察によって危険な運転だと判断されれば「酒酔い運転」として逮捕されるケースもあります。
3.人身事故を起こした場合
飲酒後などでアルコールの影響を受け、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転して人身事故を起こすと「危険運転致死傷罪」になる可能性があります。
被害者が負傷した場合は15年以下の懲役、被害者が死亡した場合は1年以上の有期懲役となります。
4.弁護士に相談して早期の釈放・解決を目指す
飲酒運転は、初犯なら罰金を支払って終わるのが通常です。
しかし、飲酒運転で人身事故を起こしてしまった場合、初犯でも実刑判決を受ける可能性もあります。
もし飲酒運転で警察に逮捕されたら、刑事事件に強みを持つ弁護士に相談することが大切です。
弁護士に依頼すれば、被害者と示談そして和解できるような弁護活動ができます。
裁判所は、量刑を決める際、被害者と和解できているかどうかを非常に重視するので、これにより裁判官の心証が良くなることもあります。
また、加害者の交通違反歴、逮捕時の飲酒量など酌むべき事情があれば裁判官や検察官に主張し、早期の釈放が認められたり、不起訴または起訴されても執行猶予の判決が出るようにするなど、働きかけることができます。
5.飲酒運転は行政上でも重い責任を負う
飲酒運転は重い刑事罰が科せられていますが、行政上の責任も負わなければなりません。
酒気帯び運転なら違反点数13点で90日間の免許停止、呼気1リットル中のアルコール濃度0.25ミリグラム以上の酒気帯び運転なら、違反点数25点で免許取り消し(欠格期2年)、酒酔い運転なら違反点数35点で免許取り消し(欠格期3年)となります。
これらの飲酒運転が法律上、社会通念上許されないことが大前提ですが、もし飲酒運転で警察に逮捕されたときは、弁護士に相談の上、できるだけ早期の解決を目指すことをおすすめします。
このコラムの監修者
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田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)
弁護士ドットコム登録弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。
大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。
お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。