家族からの依頼は可能ですか?(本人勾留中) - 刑事事件に強い大阪の弁護士法人ロイヤーズハイ

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家族からの依頼は可能ですか?(本人勾留中)

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1 はじめに

被疑者自身が,勾留中に私選弁護人を依頼することは通常困難です。このような場合,被疑者本人のご家族の方が私選弁護人を依頼することは可能です。
以下では,まず身柄事件の手続きの流れを説明したうえで,ご家族の方が私選弁護人を依頼した場合の刑事弁護活動について解説していきます。

 

2 身柄事件

刑事事件には,身柄事件と在宅事件に分けられます。身柄事件とは,被疑者が逮捕・勾留され,警察署の留置所や拘置所で身体を拘束されて取調べを受ける事件をいいます。一方,在宅事件とは,被疑者が身体を拘束されず,日常生活を送りながら操作をされる事件であり,被疑者は警察や検察から呼び出され取調べを受けることになります。
身柄事件の手続きの流れは以下の通りです。

 

⑴逮捕されると最大で72時間,身柄を拘束される

警察が被疑者を逮捕した場合,48時間以内に検察へ送致しなければなりません。そして,送致を受けた検察は,24時間以内に勾留請求をするか,身柄を開放しなければなりません。

 

⑵勾留請求後,最大で20日間,身柄を拘束される

検察は,引き続き身柄を拘束するべきと判断した場合,勾留請求を行い,裁判官は,被疑者に勾留質問を行った後,勾留決定または勾留却下決定をおこないます。
ここで,裁判官が判断する勾留の要件は刑事訴訟法60条で規定されています。
まず,被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があることが必要です。
そして,次の3つの場合のうち少なくとも一つにあたることが必要です。

・被疑者が定まった住所を有しない場合
・被疑者が罪障を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある場合
・被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある場合

また,事案の重さ,被疑者の年齢,身体の状況などから判断して勾留の必要があることも要求されます。
さらに,勾留請求の手続きが適法であることも要求されます。

勾留却下決定が下された場合,被疑者の身柄は解放され,以後は在宅事件として処理されることになります。
勾留決定がされた場合,被疑者の身柄は,まず勾留の請求をした日から10日間拘束されることになります。
そして,検察官,請求により,やむを得ない事由があると裁判官が判断した場合,上記10日に加えて10日以内の勾留の延長がされることになります。検察官は上記期間の満了までに,被疑者を起訴するか,不起訴にするかを決めなければなりません。仮に上記期間が満了すれば被疑者の身柄は解放され,以後は在宅事件として処理されることになります。
被疑者の身柄拘束の期間は最大で23日間であり,その間,弁護人は被疑者の身柄解放のための活動を行ったり,不起訴を目指した活動を行うことになります。

 

3 ご家族の方が私選弁護人を依頼した場合の刑事弁護活動

最初に述べた通り,被疑者本人が身柄拘束されている場合,本人が私選弁護人を依頼することは困難です。もっとも,本人のご家族には弁護人依頼権があるので,私選弁護人を依頼すれば,以下の弁護活動を行うことができます。

 

⑴身柄解放に向けた弁護活動

まず,私選弁護人として依頼を受ける前であっても,弁護士は,弁護人になろうとする者として被疑者と接見をすることができます。そして,被疑者の接見後,守秘義務に反しない限度で,ご家族に報告します。
ご家族が,私選弁護契約を行い,弁護人として選任することができます。
具体的な刑事弁護活動としては,逮捕された被疑者が検察に送致された段階では,検察に対し被疑者の勾留請求をしない旨の申し入れを行います。そして,勾留請求がされた場合には,裁判所に対し,勾留請求の却下に向けた活動を行うことになります。
裁判官が,勾留決定の判断をした場合,被疑者の身柄は拘束されることになりますが,この場合も弁護人は勾留決定に対する準抗告を行い,身柄解放に向けた活動を行うことになります。また,勾留延長がなされた場合にも,勾留延長に対する準抗告を行うことになります。
準抗告は1つの勾留に対し,1回しかできませんが,勾留の理由や必要性がなくなった場合には,勾留取消請求も行うことになります。
なお,逮捕段階ではご家族の方は被疑者と面会をすることはできませんが,勾留段階では面会ができることがあります。もっとも,勾留決定の際に,接見等禁止決定もなされ勾留段階でもご家族が面会できなくなる場合があります。これに対して,弁護人としては,接見等禁止の一部解除の申立てを行うことができます。

 

4 不起訴を目指した弁護活動

最大で23日という短期間の中で,弁護人としては不起訴を目指した活動として,被害者がいる場合には主に示談交渉を行っていくことになります。
示談交渉が上手くいけば,被疑者にとって有利な事情となります。
また,場合によっては,供託や贖罪寄付も検討していくことになります。

 

5 おわりに

被疑者本人が勾留中であっても,ご家族の方が私選弁護人を依頼することが可能です。私選弁護人を依頼することで,様々な弁護活動を行えます。
法律事務所ロイヤーズ・ハイでは刑事弁護について経験豊富な弁護士が在籍しています。家族が逮捕・勾留されお困りの方は当事務所の弁護士に相談することをお勧めします。

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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