逮捕されると職場にバレてしまう?職場にバレない方法って? - 刑事事件に強い大阪の弁護士法人ロイヤーズハイ

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逮捕されると職場にバレてしまう?職場にバレない方法って?

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1 はじめに

当事務所に寄せられた質問にお答えいたします。

昨日、警察から連絡があり、主人を暴行と脅迫の現行犯で逮捕したと聞かされました。

主人は地元では名の知られた企業に勤務しています。できれば職場にバレてほしくありませんし、解雇されては困ります。

どうすれば逮捕されたことを職場にバレずにできますか?

 

 

警察に逮捕された瞬間から被疑者本人は電話でも対面でも、外部の人と接触することはできません。

「しばらく会社を休みたい」と会社に連絡もできないので、仕事は無断欠勤の扱いになり、職場に迷惑をかけるおそれがあります。

逮捕された事実を職場にバレずに済ませる方法がないわけではありませんが、多少のリスクを伴います。

参考:職場・学校に知られたくない 

 

2 逮捕・勾留は最大で72時間続く

警察に身柄を拘束されてから48時間は警察による取り調べを受け、その後24時間以内に検察による取り調べを受けます。

その間、被疑者は弁護士以外の人と面会することはできません。逮捕された事実を弁護士経由で家族へ、あるいは職場への報告を行うことになります。

 

今回ご相談いただいた方はすでに家族が逮捕された事実を把握していて、

職場にはバレてほしくないとのことですが、あまり長期間仕事を休んでいると職場の人から心配されるかもしれません。

職場にバレずに、尚且つ怪しまれないようにとにかく早く釈放されたいという方は「略式手続き」で早期の釈放が叶います。

参考:勾留されてしまった…いつになれば釈放されるの?

 

 

3 略式手続きですぐに釈放されるが、デメリットも多い

警察に身柄を拘束された被疑者が最も早く釈放される方法として「略式手続き」というものがあります。

罰金刑のある軽犯罪なら、罪を認めて罰金を払うことですぐに釈放されるもので、

運が良ければ逮捕の翌日に釈放されることもあります。

これは罰金刑のある犯罪であることと、被疑者にかけられている逮捕容疑が軽いことが条件となります。

 

これなら職場にも怪しまれず、逮捕されたことをバレずに済むかもしれません。

しかし、略式手続きにはかなり大きなリスクを伴います。

 

まず、罰金を払うということはすなわち「容疑を認めること」になります。そして検察に起訴され、

裁判で有罪判決を受けるのと同じであり、前科がつきます。

 

前科がついても黙っていれば日常生活で不便を強いられることはありませんが、海外旅行をするときに、

渡航先がビザ不要でも前科のある者は事前にビザを申請しなければならないところもあります。

そしてその国にビザを申請せずに渡航してしまったら、入国審査で取調べを受け、そのまま強制送還されることもあります。

 

もちろん、本当に罪を犯しているのであれば容疑を認めて起訴されるべきですが、

えん罪にもかかわらず、一刻も早く釈放されたいがために罪を認めて罰金を支払うのであれば、

略式手続きはデメリットがあまりにも大きいことを知っていただきたいと思います。

 

 

4 逮捕勾留でお困りなら刑事事件に強みを持つ弁護士にご相談を

このように、罪を認めて略式手続きをするなら職場にもバレずに済むかもしれませんが、

もし容疑を否認するなら、勾留期間がさらに延期されて略式手続きは難しくなります。

それでもできるだけ早く釈放されて会社復帰したい場合は、刑事事件に強みを持つ弁護士に相談しましょう。

 

勾留期間中の弁護活動次第で、不起訴が決定し早くに釈放されることもあります。

勾留期間中、わからないことや不安に思うことを相談できる弁護士は被疑者にとって心強い存在にもなります。

当事務所でも経験豊富な弁護士が在籍しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

家族からの依頼は可能ですか?(本人勾留中)

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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