相模原障害者施設殺傷事件 - 刑事事件に強い大阪の弁護士法人ロイヤーズハイ

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相模原障害者施設殺傷事件

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2016年7月。「津久井やまゆり園」という神奈川県相模原市にある障害者施設で、職員や入居者たちを包丁で襲い、死者19人、重軽症27人を出した元職員が殺人罪などで起訴された事件を覚えているでしょうか。

第二次世界大戦後、日本の殺人事件としてはもっとも多く事件として、多くのメディアに取り上げられていました。

通常、刑事事件などで裁判になると、弁護人がついて訴訟に臨むことになりますが、元職員の被告人は弁護人を解任し、自分だけで裁判を受ける旨の発言をしていたとされています。

弁護人は心神喪失を理由に無罪を主張している様ですが、被告人はどんな判決が出ても控訴はしないと発言しており、一部情報誌によると「意思疎通の取れない障害者を自分が殺す」という考えを持っているためではないかという見方もあります。

本事件の判決は2020年3月16日に言い渡されるそうですが、今回は、刑事事件における弁護士不在の成立について解説します。

 

1 刑事事件において弁護人をつけないことは可能か?

通常、刑事裁判において弁護士に依頼しないという選択肢を取る方は少なく、弁護人がつかないまま裁判が行われるということは実務的にはほとんどありません

ですが、一部制度上弁護士がいなくても刑事裁判を行うことは可能です。

 

⑴弁護人がいなくても良い場合|任意的弁護事件

任意的弁護事件とは、弁護士が選任されていない場合でも裁判が行える事件のことです。

具体的な罪名を挙げると・・・

・暴行罪(2年以下の懲役/30万円以下の罰金/拘留/科料)

・器物損壊罪(3年以下の懲役/30万円以下の罰金/科料)

・脅迫罪(2年以下の懲役/30万円以下の罰金)

・強要罪(3年以下の懲役)

・公然わいせつ罪(6ヶ月以下の懲役/30万円以下の罰金/拘留/科料)

になります。

 

①任意的弁護事件でも弁護士が選任されるケース

任意的弁護事件であっても、裁判所の裁量で弁護人が選任されるケースがあります。

・被告人が未成年者・70歳以上

・耳が聞こえない・目が見えない場合

・心神喪失などの場合、その他必要であると判断された場合

 

被告人が上記に該当する場合、裁判所から『国選弁護人』が選任されるのが通常です。一見すると3に該当するケースかと思われますが、本事件は被告が『心神喪失』に該当するかどうかも争点であったので、次項で説明する『必要的弁護事件』に該当したと思われます。

 

②国選弁護人とは

逮捕・勾留された被疑者に弁護人がついていない場合、国が弁護士費用を負担、選任してくれた弁護士のこと。日本国憲法第37条には、刑事事件の被告人には公平な裁判を受ける権利があると明記されており、国選弁護人精度は被告人の権利を保障する制度といえます。

参考:国選弁護人と私選弁護人の違い

 

⑵弁護人が必ず必要なケース|必要的弁護事件

『刑事訴訟法289条1項』では『死刑または無期もしくは長期3年を超える懲役、もしくは禁錮にあたる事件』の場合、必ず弁護人をつける決まりが定められています。

・第二百八十九条死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。

・弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないとき若しくは在廷しなくなったとき、又は弁護人がないときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。

・弁護人がなければ開廷することができない場合において、弁護人が出頭しないおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護人を付することができる。

引用元:刑事訴訟法289条

 

裁判までに弁護人がついていなければ、国選弁護人が選任されることとなります。主な事件の種類はこちらです。

・殺人罪(死刑/無期・5年以上の懲役)

・強盗罪(5年以上の有期懲役)

・傷害罪(15年以下の懲役/50万円以下の罰金)

・詐欺罪(10年以下の懲役)

・窃盗罪(10年以下の懲役/50万円以下の罰金)

 

今回は19名の死者を出した殺人事件に該当する為、被告がいくら弁護人をつけないと主張しても、弁護人をつけないという選択肢は取れないということになります。

必要的弁護事件はほぼ例外なく弁護人が選任されます。仮に被告人が選任しないとしても、裁判所の裁量で国選弁護人が選任されます。被告は弁護人と考えが合わない、だから解任したいと主著している様ですが、仮にその弁護人を解任したとしても、裁判所の裁量で新たな弁護人が付されます。

したがって、理論上は弁護人をつけない裁判も可能だが、実務的には弁護人がつかないまま刑事裁判が行われるというケースはほぼあり得ないと思って良いでしょう。

 

2 通常弁護人をつけるべき事件や状況とは

よく言われることですが、刑事事件はスピード勝負です。以下の状況に当てはまる場合、通常直ちに弁護士に相談すべき状況かと思います。

・身近な人が逮捕された

・犯罪の疑いを持たれている

・被害者とトラブルになっている

 

⑴事件を起こし容疑者となっている人

実際に犯罪を起こした場合はもちろんですが、警察などから犯罪の疑いを持たれている場合も該当します。逮捕された時、起訴される瞬間、勾留されている段階であれば、少しでも早く釈放されるために、示談で成立できる可能性があるうちに、弁護士を選任することをおすすめします。

 

⑵身近な方が逮捕された人

逮捕された本人には連絡の手段がありません。身柄拘束されていて連絡手段がない本人に変わり、友人やご家族がご連絡してください。今後の刑事手続きの流れの説明や、それに向けた対策などのアドバイスを行います。

 

3 刑事事件・裁判の途中で弁護人を変えることは可能

逮捕直後に弁護士に依頼したが裁判になり、今担当してくれている弁護士ではしっかりした対応をしてくれるのか不安という場合、基本的にはいつでも自由に弁護士を変えることは可能です。

弁護士を変えるタイミングとしては、起訴直後が見直しのタイミングとしては良いかもしれません。緊急で呼んだ弁護士は本当に刑事事件に強い弁護士なのか、判断することができません。

本事件の様に、弁護人側の『心神喪失を理由に無罪を主張』するスタンスと、被告側の『全てを受け入れる』という食い違いによる主張の対立があれば、弁護人を選ぶ権利は被告側にありますので、変更に制限はありません。

ただ、弁護人は被告人の単純な代理人というわけではなく、被告人の権利及び利益を擁護するため努めることが求められています。

(刑事弁護の心構え)

第四十六条
弁護士は、被疑者及び被告人の防御権が保障されていることにかんがみ、その権利及び利益を擁護するため、最善の弁護活動に努める。
引用元:弁護士職務基本規程第46条

 

つまり、被告人の主張内容で弁護活動をした場合、被告の利益・権利を損なうと判断される状況であれば、弁護人は被告人の主張に反してでも弁護活動をすることも可能であると言えます。

 

4 弁護士の選任は刑事事件に強い弁護士を選ぶ

逮捕直後の弁護士選びは、判断軸も判断材料もない状態で弁護士を選ぶことになるので、比較検討している時間がありません。特に当番弁護士や国選弁護人は容疑者が選択しないでもきてくれる弁護士ですので、本当に刑事事件に強い弁護士が来るかはわかりません。

せっかくきてくれた弁護士が信頼できないなどの事態もあり得ます。
起訴された場合、裁判までは多少時間がありますので、この間に、刑事裁判に強い弁護士を探し、相談し意見を聞いて、多少時間をかけてでも弁護士を選ぶことが大事です。

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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