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保釈の際の保証金の相場

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報道番組等で,保釈された芸能人が警察署から出てきて,報道陣の前で謝罪。そんなシーンを一度は目にしたことがあるでしょう。芸能人でなくとも,起訴された被告人は,いつでも保釈の申請をすることができます。

ただし,保釈を認めてもらうには,「保釈保証金」を裁判所に納付しなければなりません。政治家や有名人等,何千万もの保証金を納付したという事件も耳にしますが,一般的に保釈保証金の相場はどのくらいなのでしょうか。

 

1.保釈とは?

勾留されたまま起訴されると,裁判が終わるまで身体拘束は続きます。複雑な事件であれば,身体拘束も長期化するでしょう。それだけ,社会復帰の時期が遅れてしまいます。「体調が悪くて…」と何かしらの理由をつけて休んでいた会社にも,言い訳が難しくなるかもしれません。そのため,起訴された被告人は,保釈の申請をするのです。

 

保釈の申請を受けた裁判所は,「死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯した」等,刑事訴訟法89条に列挙されている事情がない限り,保釈を認めなければなりません(権利保釈)。

また,権利保釈が認められない場合であっても,裁判所の裁量によって保釈を許可することができます(裁量保釈)。

裁判所としては,保釈によって被告人が逃走する可能性がどれほどあるのか,身体拘束が続くことによって被告人が被る不利益はどの程度か等,具体的な事情を考慮して保釈の可否を決定するのです。

そして,保釈を許可する場合には,裁判所は,被告人に納付させる保釈保証金の額を決めなければならないのです(刑事訴訟法93条1項)。

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2.保釈保証金の額は?

では,具体的に保釈保証金の相場はどの程度なのでしょうか。保証金の額を定める基準は,そもそもなぜ保釈保証金という制度が存在するか,というところにさかのぼれば見えてきます。

刑事訴訟法93条2項は,「保証金額は,犯罪の性質及び情状,証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して,被告人の出頭を補償するに足りる相当な金額でなければならない」と定めています。

つまり,保釈保証金は,「被告人の出頭を確保するため」に裁判所に納付されるものなのです。たとえば,被告人が期日に出頭せず逃げ出したという場合には,保証金の全部又は一部が没収されます。被告人が「裁判所に没収されたら嫌だ」と思う額を納付させれば,被告人はそのお金を失ってまで逃げようとは思わないでしょう。極端な話をすれば,保証金が100円であれば,「100円くらい失っても怖くない」と考えて逃走する人が後を絶たないでしょう。

保証金は,被告人にとっては,人質のようなものだと言えば,分かりやすいかもしれません。

 

刑事訴訟法23条2項にもあるように,保証金を定める際に考慮する要素は様々です。およその目安として,保証金の相場は150万円から200万円程度だと言われていますが,具体的な事情によって,高額になる場合も少なくありません。

では,具体的な考慮要素の例をあげていきましょう。

 

①被告人の財力

被告人が資産家で,数百億の資産を有するという場合,100万円程度の保証金であれば,出頭を担保できないかもしれません。数百億も資産があれば,「100万円程度であれば没収されても構わない。実刑になる方がよっぽど嫌だから逃げよう。」と考える可能性はあります。

被告人が「没収されたくない」と思う額を納付させなければ逃走を防止することはできませんから,被告人の保有する財産が多ければ多いほど,保証金の額も高額になるでしょう。

 

②被告人の態度

自白して反省の態度を示している場合,「有罪になる」覚悟はあるといえるでしょう。

一方,否認している場合,罪を認めている場合に比べて,「有罪になりたくない」という思いは強いはずです。「判決で有罪にされるくらいなら逃げた方がましだ」と考えるかもしれません。

そのため,被告人が否認している場合には,保証金の額も高額になる傾向があるようです。

 

③想定される罪の重さ

殺人罪で起訴された人と,窃盗罪で起訴された人を比べます。殺人罪であれば実刑となる可能性が高いでしょう。一方窃盗罪であれば,執行猶予も十分見込めるかもしれません。

執行猶予の見込みがあれば,わざわざ保証金を奪われてまで逃げようとは思わないでしょう。一方,殺人罪で実刑となり刑務所に入れられるだろうという人は,「捕まりたくない。刑務所は嫌だ」という思いから,保証金を没収されてでも逃げようと思うかもしれません。

そのため,想定される刑罰が重ければ重いほど,逃走を防ぐため,保証金の額も高額になるでしょう。

 

3.保証金の行方

保証金を納付しても,きちんと期日に出廷し,問題なく判決が確定すれば,原則として保証金は還付されます。有罪か無罪かは関係なく,また,執行猶予になろうと,実刑になろうと,保証金は被告人に返還されるのです。

 

一方,裁判に出頭しなければ,保証金の全部又は一部は没収されます。また,保釈を決定するにあたっては,裁判所は住居の制限等,被告人との間で「約束事」を決めることができます(刑事訴訟法93条3項)。被告人がこの約束に反した場合でも,保証金は没収されてしまいます。

 

判決が確定したからといって,安心はできません。実刑判決が確定すれば,刑務所に収監されます。刑務所への収監は「刑罰」ですから,これを免れることはできません。刑務所に収監するために呼び出しても出頭しない,自宅に迎えに行ったが当人が逃げてどこにもいない,という場合でも,保証金は没収される可能性があります(刑事訴訟法96条3項)。

 

4.保証金が支払えない

被告人の中には,金銭的に余裕がなく裁判所が定める保証金を用意できない,という方もいます。そのような方のために,保証金を貸し付けてくれる社団法人が存在します。

保釈は社会復帰の足掛かりとなる被告人にとって大切な制度ですから,お金がないからと諦める必要はありません。起訴されてしまったら,保釈の申請は積極的に行うのが良いでしょう。

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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