車内での自慰行為(オナニー )は犯罪!?もし他人に見られたらどうなる? - 刑事事件に強い大阪の弁護士法人ロイヤーズハイ

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車内での自慰行為(オナニー )は犯罪!?もし他人に見られたらどうなる?

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人間も動物ですから、ときに性衝動を我慢できなくなることがあります。しかし、人間社会のルールに従って行動しなければ、法律で罰せられることは、みなさんご存じのとおりです。では、自分の車の中で自慰行為をしてしまったとしたら、一体どうなるのでしょうか。

スマートフォンなどの発達で、出先でも性的な画像や動画を見る手段が増えましたので、無いとは言えない事態です。こっそり楽しんでいるはずが、実は他人に自慰行為を見られていた。このような状況は、果たして犯罪になるのでしょうか。

 

1 車内で自慰行為が犯罪になる可能性は?電車など公共交通機関などで自慰行為をしたらどうなる?

こういったケースで焦点となるのは、「公然わいせつ」に問われるか否かです。

結論から言うと「外から見えないような状況を作ったうえでの自慰行為なら、公然わいせつになる可能性は極めて低い」といえます。例えば、スモークガラスやカーテンを利用したり、駐車場内で外から見えにくい角度に工夫したりといった状況ですね。この場合、性器を露出させて自慰行為を行っているところを目撃されたとしても、犯罪になる可能性は低いでしょう。

しかし、明らかに人の往来があるとわかっている場所で、繰り返し同様の行為を行えば、公然わいせつ罪に問われる可能性があります。また、単に車両内にいるというだけで、全く外からの視線を気にしていない(隠そうとしていない)場合も、公然わいせつ罪の可能性が高まります。

ちなみに、公然わいせつは次のように定義されています。

刑法174条 公然わいせつ
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

 

もうすこし具体的に言うと、「公園や路上などの陰部を露出する」「不特定多数の人が往来する可能性のある場所で陰部を露出する」といった行為を罰する内容です。もちろんこれだけに限りませんが、「公の場所で陰部やわいせつな行為を不特定多数に見られる」ことを知っていながら、そういった行為をしたという事実が重要です。

参考:公然わいせつの定義とは?

 

2 車内での自慰行為を見られたら逮捕される?

外から見えないように配慮したうえで、たまたま他人に見られてしまったというケースなら、逮捕に発展することは稀です。また、例え逮捕されたとしても、微罪処分か起訴猶予処分になる可能性が極めて高いといえます。

しかし、勘違いしないでほしいのは「絶対に逮捕されない」事案ではないということです。

今回のケースでも、公然わいせつに該当する可能性はゼロではありません。少し大袈裟かもしれませんが、公然わいせつ罪はれっきとした刑法犯です。既に述べたように、半年以下の懲役刑もあります。

また、逮捕後は他の刑法犯と同じように

・48時間以内の取り調べと検察への送致
・24時間以内の勾留決定
・原則10日間、最大20日間の勾留
・起訴後は99%の確率で有罪

というステップがあります。

 

3 公然わいせつが不安なら弁護士に相談を

繰り返し同じ場所に駐車して自慰行為を行い、それを複数回目撃されていたとすれば、逮捕・起訴に進む可能性は否定しきれません。少しでも不安があるのなら、迷わず弁護士に相談しましょう。逮捕後は身柄の拘束が発生するため、早期釈放・不起訴を実現するためには、弁護士の力が不可欠です。

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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