起訴猶予とは?逮捕されても前科にならない方法について
犯罪の嫌疑をかけられても、「起訴猶予」になれば、刑事裁判にもならず、前科もつきません。
そこで、各種の犯罪で逮捕された場合などには、検察官に「起訴猶予」の判断をしてもらうことが重要となります。
今回は、「起訴猶予」とはどのようなことで、「起訴猶予」になるためにはどう対処すれば良いのか、弁護士が解説します。
1.起訴猶予とは
起訴猶予は、検察官による「不起訴処分」の1種です。
「犯罪を犯していることは確実だけれども、諸般の事情を考慮して、今回は起訴しないで様子を見る」という決定です。
犯罪が行われたら、犯人を逮捕するなどして捜査が進められます。捜査が終了すると、検察官が「起訴」するか「不起訴」にするかを決定します。
起訴されると刑事裁判が始まり、被疑者は被告人となって、裁かれます。日本の刑事裁判では99.9%以上のケースで有罪になりますから、ほとんどのケースで有罪判決が出て、前科がつきます。
これに対し、不起訴になったら刑事裁判にはなりません。そこで、有罪判決を受けることもなく、前科もつきません。
起訴猶予の場合「犯罪を犯していても不起訴にしてもらえる」ことがポイントです。
たとえ、実際に犯罪を犯していたとしても、不起訴になったら裁判にならず、刑罰も受けずに済みますし、前科もつかないので、被疑者には大きなメリットがあります。
捜査中に勾留されていたケースでは、不起訴と同時に身柄を解放してもらえる点もメリットとなります。
2.起訴猶予になる方法
それでは、逮捕や書類送検されたとき、不起訴処分になるにはどうしたら良いのでしょうか?
被害者がいる犯罪であれば、示談を成立させることがもっとも効果的です。被害者に対して民事賠償を済ませると、被疑者被告人の刑事的な情状が非常に良くなるからです。
また、刑事事件では被害者の被害感情も評価されるので、被害者から嘆願書を提出してもらうと、やはり有利になります。
また、被疑者の反省も非常に重要です。被害者に謝罪文を書いたり、被害者がいないケースでは反省文を書いて検察官に提出したりして、しっかりと自分を見つめ直しましょう。絶対に再犯に及ばないよう誓うことも必要です。
家族や周囲による監督も重要です。身元引受書や嘆願書を書いて提出すると良いでしょう。
初犯であること、悪質ではないこと、結果が軽微であることなども不起訴処分選択のポイントとなります。
被害者がいないケースでは、贖罪寄付をして反省の態度を示すことも有用です。
3.弁護士の重要性
以上のように、起訴猶予による不起訴処分を獲得するためには、さまざまな対応が必要です。特に、身柄拘束を受けている場合には、20日あまりの限られた時間にこれらをすべて行わなければなりません。
的確に防御活動を展開するためには、専門家である弁護士による対応が必要です。
身内の方が逮捕されて実際に罪を犯している場合、不利益を最小限にとどめるためには起訴猶予処分の獲得が重要ですので、なるべくお早めに弁護士までご相談下さい。
このコラムの監修者
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田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。