慰謝料・賠償金を請求したい方へ
犯罪の被害に遭った場合、加害者に対する刑事処罰だけではなく、慰謝料や賠償金を請求したいと考えることもあるはずです。
こうした民事賠償を行うためには、どのようなことに注意して、どのような方法で進めれば良いのでしょうか?
今回は、加害者に慰謝料や賠償金を請求する方法について、刑事事件に専門的な取り組みを進める弁護士の立場から解説いたします。
1 慰謝料・賠償金を請求するタイミング
犯罪の被害者が加害者に慰謝料や賠償金を請求するときには「タイミング」が重要です。
加害者の刑事処分が決定するまでに示談が成立して賠償金を受けとってしまうと、加害者に対する刑事処分の内容が軽くなってしまうからです。
たとえば、起訴前であれば不起訴になる可能性が高くなりますし、起訴後であれば判決で言い渡される刑罰が軽くなる可能性が高まります。
そこで、加害者を処罰してほしければ、裁判で判決が出るまで待った方が良いケースがあるのです。
2 慰謝料・賠償金を請求する方法
次に、具体的に慰謝料や賠償金を請求する方法をご紹介します。
⑴内容証明郵便を送る
加害者に賠償金を請求するには、内容証明郵便によって損害賠償請求書を送りましょう。
内容証明郵便が送られてくると、加害者もプレッシャーを感じるので賠償金の支払いに応じることが多くなりますし、確実に加害者に対して賠償請求をした証拠を残すことができるからです。
⑵交渉する
内容証明郵便を送ったら、その後相手との間で具体的な損害賠償の方法について、交渉を行います。
たとえば慰謝料であればいくらとするのか、治療費や休業損害などが発生していたらそれぞれがいくらになるのかなど、計算して損害の総額を計算します。
また、相手が一括で支払えない場合には、分割払いなどの支払い方法を定めることもあります。
⑶合意書を作成する
交渉によって賠償金支払い方法について合意ができたら、合意書を作成します。
分割払いになる場合には、公正証書にしておくと良いでしょう。
⑷裁判を起こす
話合いによっては解決ができない場合、損害賠償請求訴訟を起こして裁判で解決する必要があります。
訴訟をするときには法的な主張や立証を整えなければならないので、弁護士によるサポートが必要です。
3 慰謝料・賠償金を請求するなら、弁護士までご相談下さい
以上のように、犯罪被害者が加害者に賠償金請求をするためには、加害者本人と話合いをしたり訴訟をしたりしなければならないので、被害者にとってはかなり大きな負担となってしまいます。
被害者の方は、加害者に恐怖感をお持ちのことも多いですし、二度と関わりたくないということも多いでしょう。
そのようなとき、弁護士が被害者の代理人となって示談交渉をすれば、被害者の方は、加害者に連絡先さえ通知する必要がありません。訴訟になっても弁護士が万全の対応をとります。
このコラムの監修者
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田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。