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人身事故

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1 人身事故で成立する犯罪について

人身事故を起こすと、加害者には「犯罪」が成立してしまうことがあります。

死亡事故などの重大事故を起こすと、実刑になってしまう可能性もありますし、危険な方法で運転していて事故を起こすと危険運転致死傷罪が成立して、非常に長い期間の懲役刑を適用される可能性もあるので、注意が必要です。

今回は、人身事故で成立する犯罪について、弁護士が解説します。

 

2 人身事故で成立する犯罪

交通事故で犯罪行為が成立するのは、基本的に「人身事故」のみです。物損事故の場合に刑罰が適用されることはありません。人身事故に対する刑罰は、近年厳罰化されているので、注意が必要です。

人身事故で成立する可能性のある犯罪は、基本的に以下の2種類です。

・過失運転致死傷罪

・危険運転致死傷罪

以下で、それぞれの犯罪について説明をします。

 

3 過失運転致死傷罪

過失運転致死傷罪は、一般的な交通事故のケースで成立する犯罪です。

たとえば、脇見運転や前方不注視などによって、被害者に接触して怪我をさせてしまったケースなどでは、通常過失運転致死傷罪となります。

無免許運転の場合には、罪が加重されます。

また、アルコールを摂取していたときに、飲酒運転の発覚を避けようとして逃げたり、さらにアルコールを摂取してごまかそうとしたりした場合にも、通常の過失運転致死傷罪より重い刑罰が適用されます。

過失運転致死傷罪の刑罰は、以下の通りです。

 

⑴通常のケース(自動車運転処罰法5条)

7年以下の懲役または禁固もしくは100万円以下の罰金刑

 

⑵無免許運転のケース(自動車運転処罰法6条)

6ヶ月以上の有期懲役刑

 

⑶アルコール摂取の発覚を免れようとしたケース(自動車運転処罰法4条)

12年以下の懲役刑

ひき逃げや飲酒運転などの道路交通法違反行為があると、それらと併合罪関係となり、さらに罪が重くなります。

参考:過失運転致傷罪

 

4 危険運転致死傷罪

危険運転致死傷罪とは、故意と同じくらい悪質な方法の運転によって人身事故を起こしたケースで適用されます。

たとえば、酩酊状態や薬物の影響によって正常に運転できない状態であえて運転したケースなどでは、危険運転致死傷罪が成立します。

危険運転致死傷罪の刑罰は、以下の通りです。

 

⑴被害者が死亡しなかった(傷害を負った)ケース

15年以下の懲役刑

 

⑵被害者が死亡したケース

1年以上の有期懲役刑(限度は20年)

 

このように、危険運転致死傷罪の刑罰は、非常に重くなっています。

ひき逃げ、飲酒運転、無免許運転などの道路交通法違反をしていると、さらに刑が重くなります。

危険運転致死罪でひき逃げをすると、最長で30年の懲役刑が適用される可能性もあります。

参考:過失運転致傷罪と危険運転致傷罪の違いとは?

 

人身事故で刑事事件になった場合には、一刻も早い対応が必要です。なるべく身柄拘束を受けないようにしなければなりませんし、過失運転致死傷罪なら不起訴を狙うべきですし、危険運転致死傷罪なら、なるべく罪を軽くすべく、防御活動が必要です。

交通事故で逮捕されたり在宅捜査が進んだりしている場合、お早めに法律事務所ロイヤーズ・ハイまでご相談下さい。

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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