傷害罪
1 傷害罪とは
傷害罪とは、人を「傷害」した場合に成立する犯罪です。
刑法上の条文では、以下のように規定されています。
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 |
「傷害」の理解についてはいくつかの説がありますが、一般的に「人の生理的機能を害する行為」と考えられています。
相手を殴ったり蹴ったりナイフで刺したりして、ケガをさせることが代表的ですが、そのように直接的に対象者の身体を傷つけることのみには限られません。
相手に対して大声を発して相手の鼓膜が破れた場合も障害ですし、相手がおびえて吐いたりめまいを起こしたりした場合にも傷害罪が成立する余地があります。
さらには、薬物中毒にさせた場合や感染症をうつした場合などにも傷害罪となりますし、相手に暴行を振るった結果、相手がうつ状態となった場合にも傷害と評価されることがあります。
「傷害」は、一般で考えられているよりもかなり広い範疇で成立するので、注意が必要です。
2 傷害罪の刑罰
傷害罪の刑罰は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金刑です。
具体的にどのような刑罰が適用されるかについては、事案によって大きく異なります。
被害者の傷害結果が軽く、初犯のケースなどでは、多くのケースで罰金刑となり、略式起訴で終わる可能性が高くなります。
これに対し、相手をナイフで刺して大けがをさせたり、被害者に重大な後遺障害が残った場合や、これまでに何度も暴行罪や傷害罪を繰り返してきたりした場合などには、懲役刑の実刑判決を受ける可能性も十分にあります。
3 傷害致死罪について
人の身体を傷害したところ、相手が死亡してしまうケースもあります。その場合、傷害致死罪が成立します(刑法205条)。
ただし、このとき殺人の故意がないことが必要です。相手を殺そうと思って死亡させた場合には、殺人罪が成立するからです。
傷害致死罪になるのは、「相手を傷つけてやろう」と思って暴行を振るった結果、相手が死亡した場合です。
傷害致死罪の刑罰は、3年以上の有期懲役刑です(刑法205条)。
4 傷害罪で刑事事件になった場合の対処方法
傷害罪を起こした場合、被害者が警察に被害届を提出したことなどを端緒として、警察で捜査が開始され、被疑者が逮捕される可能性があります。
その場合、早めに被害者と示談交渉を進めることにより、不起訴処分を獲得する必要性が高くなります。不起訴になったら刑事裁判になることもなく、刑罰を適用されることもないからです。
ただ、傷害罪を起こした加害者本人が被害者と示談の話し合いをすすめることは困難ですから、刑事事件に強い弁護士に対応を依頼すべきです。
傷害事件を起こしてトラブルになってしまったなら、お早めに法律事務所ロイヤーズハイまでご相談ください。刑事事件専門の弁護士がスピーディに対応いたします。
このコラムの監修者
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田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。