不起訴・執行猶予にしてほしい
不起訴処分とは、容疑者・犯人を起訴するか否かの判断権限を持つ検察官が、起訴をしないという決定をすることで裁判をせずに事件を終了させることを言います。
不起訴処分となった場合には、裁判は行われず、前科回避や釈放などの大きなメリットが得られることになります。
不起訴処分を獲得するためには、弁護士から検察官に対して、証拠が不十分であること、アリバイの存在、被害弁償や示談の成立、告訴の取消、被害届の取下げなどの容疑者に有利な事情を主張していくことが重要です。
特に、被害者のいる犯罪では、早期に示談をすることが不起訴処分の獲得に効果的です。
「示談がうまくいかず起訴されてしまった」とか「弁護士が示談をしてくれない」などの相談を受けることがよくあります。
そのような事態にならないために、刑事事件に強い法律事務所ロイヤーズ・ハイでは、早期の示談、不起訴処分の獲得を目指します。
1 不起訴の種類
不起訴処分は、理由に応じて、大きく3種類に分かれます。
⑴嫌疑なし不起訴
犯人でないことが明白又は犯罪成立を認定する証拠がないことが明白な場合の不起訴処分
⑵嫌疑不十分による不起訴
犯罪を認定する証拠が不十分の場合の不起訴処分
⑶起訴猶予
犯罪の疑いが十分にあり、起訴して裁判で有罪を立証することも可能だが、特別な事情に配慮してなされる不起訴処分
(この起訴猶予という不起訴処分は、比較的軽い犯罪で、犯人が深く反省していたり、被害弁償や示談などにより被害者の処罰感情が和らいでいる場合に認められるもの)
2 不起訴の効果
・裁判をせずに事件が終了する
・前科がつかない ・釈放される ・示談をしていた場合には、損害賠償請求も受けないので事件の完全解決につながる |
法律事務所ロイヤーズ・ハイでは、起訴前の弁護活動としては、不起訴処分獲得を得意としています。
不起訴処分によって前科がつかなくなることにより、一定の職業に就く資格や受験資格をはく奪されずにすむケースがあります。
会社によっては、不起訴処分によって裁判もなく前科もつかなければ、解雇にならずに済むケースもあります。
被害者のいる犯罪では、示談をすることが不起訴処分獲得にとって有効なのですが、示談をすることで早期に釈放されて会社や学校に復帰できたり被害者からの損害賠償請求を防止できたりして事件の完全解決にもなります。
このコラムの監修者
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田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。