スピード違反の罰則や逮捕の可能性は?弁護士に相談! - 刑事事件に強い大阪の弁護士法人ロイヤーズハイ

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スピード違反の罰則や逮捕の可能性は?弁護士に相談!

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1 スピード違反で刑事事件になるケースについて

自動車やバイクを運転しているとき「スピード違反」をすると、交通事故を起こしていなくても罰則が適用されるケースがあります。

以下では、スピード違反で刑事責任を問われるのはどのようなケースなのか、弁護士が解説いたします。

 

2 スピード違反は「道路交通法違反」

スピード違反は、道路交通法違反の行為です。
法定速度を超えて車両を運転していると、道路交通法に反する違法行為として検挙される可能性が出てきます。

では、時速何キロメートル以上オーバーしたら、道路交通法違反なのでしょうか?

 

一般的に、スピード違反については「法定速度より〇キロ超過したら捕まる」などと思われていることがありますが、実際には「〇キロまでなら超過しても良い」ということはありません。

たとえ1キロでも超過したら違法になってしまうので、注意が必要です。

 

3 スピード違反と法定速度

それでは、具体的には法定速度は何キロメートル/時となっているのでしょうか?

 

⑴一般道の場合

一般道の場合の法定速度は以下の通りです。

 

①60キロメートル/時

・大型乗用自動車

・普通乗用自動車

・軽自動車

・大型自動二輪車

・普通自動二輪車

・大型貨物自動車

・大型特殊自動車

・トレーラー

 

②30キロメートル/時

・原付

 

③80キロメートル/時

・緊急自動車

 

⑵高速道路の場合

高速道路の場合の法定速度は以下の通りです。

 

①100キロメートル/時

・大型乗用自動車

・普通乗用自動車

・軽自動車

・大型自動二輪車

・普通自動二輪車

 

②80キロメートル/時

・大型貨物自動車

・大型特殊自動車

・トレーラー

 

③100キロメートル/時

・緊急自動車

 

上記の速度を超過すると、スピード違反で違法となります。

 

4 スピード違反の刑罰

スピード違反をした場合の刑罰は、以下の通りです。

・6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金

 

実際にどの程度の刑罰が適用されるかについては、スピード超過の程度によって異なります。

たとえば、80キロメートル/時以上の速度超過があった場合などには、初犯でも懲役刑(実刑)判決を受けてしまうことも十分考えられます。

5 スピード違反で前科がつくこともあるので弁護士に相談

スピード違反の場合、略式裁判で罰金を支払って刑事手続きが終了することも多いので、ことを大げさに考えない方がおられます。

しかし、罰金刑であっても前科になります。

前科の記録は捜査機関において保管されるので、次にスピード違反をしたときには懲役刑を選択されたり実刑判決を受けたりする可能性も高まってきます。

参考:スピード違反でも刑事罰の対象になる?逮捕や前科は?

参考:スピード違反の罰金を支払わないとどうなるのか?

 

6 スピード違反で刑事事件になったときの対処方法

スピード違反で刑事事件になった場合、前科をつけないためには不起訴処分を獲得する必要があります。

そのためには、本人が反省していることを示し、免許を再取得しないことを約束したり、家族による監督が期待できることを主張したりして、検察官を説得しなければなりません。

 

このような効果的な防御活動を展開するためには、刑事弁護に長けた弁護士によるサポートが必要です。

スピード違反で逮捕されたり送検されたりしてお困りの場合、お早めに法律事務所ロイヤーズ・ハイまでご相談下さい。

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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