当て逃げしたらすぐ出頭や自首をすべき?一週間後でも申告OK?検挙、罰則、逮捕率はどうなる? - 刑事事件に強い大阪の弁護士法人ロイヤーズハイ

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当て逃げしたらすぐ出頭や自首をすべき?一週間後でも申告OK?検挙、罰則、逮捕率はどうなる?

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1 当て逃げで刑事事件になるケースについて

車を運転していると「当て逃げ」をしてしまうケースがあります。

当て逃げとは、駐車場や道路上などで他人の車に接触しても、警察を呼ばずに逃げてしまうことです。

このようなとき、道路交通法違反となり、罰則が適用される可能性があるので、注意が必要です。

以下では、当て逃げで刑事事件になるケースについて、弁護士が解説します。

 

2 物損事故では刑事事件にならない

交通事故には「人身事故」と「物損事故」があります。

物損事故は、被害者の身体にダメージがなかった交通事故です。

被害者が怪我もせず死亡もせず、車が壊れただけの場合などに物損事故となります。車が壊れても、人が死傷したら「人身事故」です。

物損事故の場合、基本的には刑事罰は適用されません。

そこで、物損事故を起こしたとき、きちんと警察に申告をして事故として処理してもらえば、それ以上に問題が大きくなることはありません。

 

3 当て逃げの罰則とは

ところが、物損事故の場合でも、警察を呼ばずにその場から立ち去ってしまうことがあります。いわゆる「当て逃げ」です。

物損事故でも、「当て逃げ」をしたら犯罪が成立してしまいます。「道路交通法違反」となるためです。

交通事故を起こした人は、交通事故現場の危険防止措置をとらなければなりません(緊急措置義務)。また、警察への通報義務も負います(報告義務)。

当て逃げをする場合には、このどちらの義務も果たせなくなりますので、緊急措置義務違反と報告義務違反となり、罰則が適用されるのです。

罰則の内容は、以下の通りです。

 

⑴緊急措置義務違反の罰則

1年以下の懲役または10万円以下の罰金刑

 

⑵報告義務違反の罰則

3か月以下の懲役または5万円以下の罰金刑

 

4 当て逃げしたらばれる日数は時間の問題!あとから通報により逮捕される可能性は高い

当て逃げをした場合、実際に逮捕される可能性はあるのでしょうか?

確かに、当て逃げの場合、人身事故に比べると検挙率は低いとされています。

ただ、今はいろいろな場所に監視カメラが設置されています。駐車場などで当て逃げをすると、ナンバーや車種もしっかりと写っていることが多く、逃げ切ることは難しくなるでしょう。

路上で走行中に当て逃げした場合でも、被害者がナンバーなどを見ていて逮捕に至る可能性が十分にあります。

 

5 当て逃げした場合、一週間後でも必ず申告を

当て逃げをして逮捕されたら、略式起訴されて罰金刑を適用される可能性が高いです。そうなると、一生消えない前科がついてしまいます。

それよりは、自ら自首をして、処罰を軽くしてもらう方が、メリットが大きくなります。

当て逃げで自首した場合、多くのケースで「不起訴」にしてもらうことができるためです。

不起訴処分になったら、罰金刑を適用されることもありませんし、前科もつきません。

通常は、逮捕・勾留されることもなく、在宅で処分を進めてもらうことができます。

 

そこで、当て逃げをしてしまったら、できるだけ早く警察署に行って、申告(自首)しましょう。弁護士が自首に同行することも可能ですので、当て逃げしてしまったら、お気軽に弁護士までご相談下さい。

弁護士に自首に同行してほしい

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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