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児童ポルノのことで困ったときは弁護士に相談

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児童ポルノに関する違反で最近多いのがFacebook、LINE,などのSNSで知り合った児童に裸や性器の写真を送らせ、それを保存・第三者に提供・自身のブログ,ツイッターに公開するなどです。法改正で単純に児童ポルノを所持しているだけでも犯罪になります。

また、児童ポルノに関する犯罪については,携帯電話やパソコンに保存しているデータなどの証拠を押収するために,突然警察が自宅に押しかけてくる可能性が極めて高いです。

 

1 児童ポルノに関する違反の法定刑

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

第7条

第1項 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

第2項 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。

第3項 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

第6項 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

第7項 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

 

2 児童ポルノ違反特有の弁護活動

児童ポルノの場合、子供が親に事件を知らせて事件化することがあり、そうなるとSNSやメールなどで証拠が相当程度残されており、容疑者が特定されているからこそ、自宅に突然来て、裏付けの証拠を確保することになるので、否認は基本的に難しいです。そこで、自白することを想定します。

突然警察が自宅に来てしまうのであれば、それを未然に防ぐためには、弁護士と一緒に自首し反省の意を示せば、逮捕をせずに在宅にしてくれる可能性もありますし、また示談の状況等に応じて不起訴となる可能性もあります。

また、被害児童が分かっていれば,被害者との示談が大切です。この示談もそもそも弁護士でなければ原則的に連絡先も教えてもらえず、示談交渉もできませんので、弁護士を入れることが必要になります。児童ポルノの場合,被害者が18歳未満であり,示談交渉の相手は被害者の保護者(法定代理人)となります。被害者の保護者の被害感情は激しいことが多いので、示談交渉は粘り強く交渉してくれる弁護士を依頼した方がよいでしょう。

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このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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