事案の概要
職場において、盗撮をしてしまった事案。 すでに自身で自首をして警察での捜査を終えていたが、検察庁に送検されてから、被害弁償等のため活動を希望された。 相談内容
職場での盗撮について、自首をしたのだが、被害者との示談活動等を依頼したい。示談することで刑事処罰を避けられないでしょうか?
示談活動については、弁護士を通じて捜査機関に被害者への謝罪や示談交渉についての申し出を行ったところ、捜査機関においても個別の被害者について連絡が取れる状況にないということで、示談は断念せざるを得ませんでした。
しかしながら、弁護士を通じた贖罪寄付の活動や、当事者の反省状況を示す反省文の作成、弁護士による意見書に提出等の活動を通じて、最終的に不起訴の処分を獲得しました。 弁護士からのアドバイス
令和5年7月13日の刑法関係法令の改正(改正法の施行)により、盗撮行為については特別法で撮影罪として厳罰が科されることとなりました。
本事案は、改正法施行前の事案となりますが、複数の被害者がいる案件でした。ご本人が自首を選択されたこと、弁護士のサポートの下、情状弁護活動に取り組んだことで刑事処罰については回避することができました。