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【大阪府迷惑防止条例違反(痴漢) 男性】「過去に電車内で痴漢行為をして,罰金刑を受けた。その後数年してから,再度電車内で,自身の股間を女性の手の甲に押し付けるという…」

不起訴

事案の概要

過去に電車内で痴漢行為をして,罰金刑を受けた。その後数年してから,再度電車内で,自身の股間を女性の手の甲に押し付けるという痴漢行為を行ったため,警察に現行犯逮捕された事案

相談内容

過去に痴漢行為をしていたことから,今回は実刑になるのではないか不安である。できる限り罪を軽くしたいし,被害者の方にも謝罪をしたいがどうすればよいか?

弁護士からのアドバイス

性犯罪は再犯が起こりやすい犯罪類型で,繰り返せば罪は重くなるしかありません。
本件はまだ二度目ですのでいきなり実刑になることは,まずないとは思います。
しかし,正式起訴をされて懲役刑に執行猶予がつくか,重めの罰金刑になるかのどちらかになると思います。

執行猶予になった場合に,次に同様の犯罪を行えば次こそは実刑は濃厚です。
そのため,今回の件をこれ以上罪を重くしないということに加えて,万が一今回の後ももう一度繰り返してしまった場合でも実刑にならないようにするために,弁護活動を行うことは有益です。

今回は,被害者の方に謝罪と示談活動を行った結果,過去に罰金の前科はあったものの,前回から数年たっていたことや反省の態度も加えて,不起訴を獲得しました。