相談時の概要
今までも携帯電話のカメラを胸ポケットに忍ばせるなどして,盗撮を行っていた。ある日,電気街の店で同じく盗撮を行っていたが,その帰りに警察に呼び止められて,盗撮していたことが発覚した事案。 結果
警察に任意同行を求められた後,素直に罪を認めると,逮捕勾留まではされずに,家に帰されました。その後,家宅捜査も行われ,パソコンやHDDやそのほかの携帯電話なども押収されました。このまま前科がつくのは避けたいので,どうすればよいでしょうか? 弁護士からのアドバイス
本件は,被害女性の特定ができない事案でした。そのため,示談活動ができませんでした。
そこで,次善の策として,弁護士会に贖罪寄付を行ったうえ,反省文や友人の陳述書などの添付資料をつけたうえで,検察官に不起訴意見を粘り強く述べたところ,不起訴処分となりました。
贖罪寄付によって,不起訴になるかどうかは,案件次第です。示談ほどの強い効力があるわけではありません。ですので,被害者が特定できない場合には,お客様の希望によって贖罪寄付をするかしないかを決めていただけます。ここは重要な判断を伴いますので,盗撮事件に強い弁護士にご相談ください。