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【傷害 10代男性】「中学生の少年が,友人らといっしょに同級生の男子生徒に暴力を振るい,骨折させた事案」

保護観察処分

事案の概要

中学生の少年が,友人らといっしょに同級生の男子生徒に暴力を振るい,骨折させた事案。

相談内容

被害者が被害届を出したようで,子どもが逮捕され,鑑別所に収容されています。
子どもの処分をできる限り軽くするために,被害者の方と示談をしてほしいです。

弁護士からのアドバイス

少年の通っている学校に連絡し,少年が大変反省していること、及びできるだけ早く学校に戻りたい意向を有していることをお伝えいたしました。
学校からは、少年本人が通学できる状況になり次第すぐに受け入れる考えであるとの回答をいただき,少年は審判終了後すぐにこれまで通りの学校生活を送ることができるようになりました。
また,少年に反省文及び謝罪文を作成してもらい,これを被害者に読んでいただくことで,被害者と示談することができ,これにより保護観察処分となりました

少年事件の場合,成人が犯した場合とは異なり,原則としてすべての事件が家庭裁判所に送致されます。
成人事件の場合は被害者と示談ができれば不起訴になる可能性もありますが,少年事件の場合は基本的に家庭裁判所に送致され,少年審判において最終的な処分が言い渡されることになります。
しかしながら,今後の少年の生活や更生のためにも,被害者の方にきちんと謝罪をし,示談を成立させることは非常に重要です。