保護観察処分 - 刑事事件に強い大阪の弁護士法人ロイヤーズハイ

弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイ
大阪(なんば・梅田)・堺・岸和田・神戸の 刑事事件 加害者側専門サイト
【強制(不同意)わいせつ事件 10代男性】「少年が未成年の女性に対して路上で通りがかりに、わいせつな行為を行った事案」

保護観察処分

事案の概要

少年が未成年の女性に対して路上で通りがかりに、わいせつな行為を行った事案。

相談内容

逮捕され、少年鑑別所に送致されるかどうかという状況であるためその緊急対応をお願いしたい。
また少年審判を受けることになると言われましたが親としてどのような対応をすべきでしょうか?

弁護士からのアドバイス

早期に弁護士が活動を開始し、少年鑑別所に行くことは回避されました。自宅において、通学も継続したまま、少年審判に向けて準備をすることができました。少年審判においては、保護観察処分との判断がなされましたが、少年自身これを受け入れ、更生に向けて取り組んでいくこととなりました。
14歳以上の少年で、非行事実としても悪質な事件態様という評価にならざるえない事件でしたので、身体拘束期間が長期化することも考えられました。
少年審判においては、少年の保護(更生や社会生活環境の調整)の観点から手続が進められますが、被害者の方との関係性についても考慮が必要です。
弁護士が関係機関や被害者との調整を行い、少年本人との対話を行うことで少年審判に向けて、適切に準備を進めていくことが出来ます。