接見について
接見について
刑事事件はスピードが勝負です。初期段階での対応が遅くなればなるほど、逮捕・勾留による身体拘束の危険や刑事処罰が重くなる危険が高くなります。
特に、逮捕や職務質問等による事件発覚直後の取調べは刑事責任について非常に重要です。
刑事事件で警察に逮捕された方の釈放を望む場合は、逮捕直後48時間以内の行動が非常に肝要です。なるべく早く対応することは不可欠だとご理解ください。
初回接見
初回接見とは、ご契約の前の段階で、当事務所の弁護士が、警察署などの留置施設に出張し、逮捕・勾留されている被疑者の方と面会することです。
初回接見によって、孤独で過酷な状況下にある被疑者の方に、弁護士から取調べについての対応や事件の見通しについて法的なアドバイスをご提供させていただきます。
初回接見後は、弁護士からご依頼者様に対して、直ちに接見の状況や伝言をご報告させていただきます。
また、初回接見終了後に引き続き刑事弁護活動をご希望される方には、弁護活動の詳細や依頼の手続きもご説明させていただきます。