暴力を振るって刑事事件になったら、弁護士に相談
1 暴行罪とは
暴行罪は、人の身体に不法な有形力を加えた場合に成立する犯罪です。
条文上は、以下のように規定されています。
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 |
以下で、どのようなケースで「暴行」と言えるのか、見ていきましょう。
⑴暴行罪が成立するケース
暴行は「人の身体に対する不法な有形力の行使」です。
典型的な「暴行」は、対象者を殴る、蹴る、押す、胸ぐらをつかむなど、直接的に身体に力を行使することです。
ただし、それに限らず、室内で日本刀を振り回したケースや太鼓を叩き続けたケース、相手に塩を振りかけたケースや服を引っ張ったケースなど物理的な接触がない場合でも「暴行」と評価された事例があります。
「暴行」の範囲は、意外と広いので注意が必要です。
⑵傷害罪との関係
暴行罪が成立するのは、被害者がケガをしなかった場合です。暴行の結果、被害者がケガをしたり身体の生理的機能に障害を負ったりした場合には、「傷害罪」が成立してしまうからです。
相手に有形力を行使した結果、相手がおびえてPTSDやうつ病になった場合などにも傷害罪が成立する可能性があります。
暴行罪と、傷害罪のそれぞれの法定刑は、以下の通りです。
暴行罪 | 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 |
傷害罪 | 15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する |
暴行罪と比べると傷害罪は厳しく処罰されます。
そこで、人に暴力を振るい逮捕されたとき、どちらの罪が問われるかによって刑罰が大きく変わるのです。
2 暴行罪の刑罰
暴行罪が成立したときの刑罰は、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です。
初犯の場合、多くのケースでは罰金刑となり、正式裁判ではなく略式裁判になることも多いです。
3 暴行罪で刑事事件になった場合の対処方法
暴行罪で刑事事件になった場合、放っておくと検察官に起訴されてしまいます。
起訴されても略式起訴となって罰金刑となるだけならば、不利益が小さいと考えるかもしれませんが、その場合でも一生消えない前科がついてしまいます。
そのような結果を避けるためには、不起訴処分を獲得しなければなりません。
暴行罪で不起訴になるためには、被害者と示談を成立させることが何より有効です。
初犯で被害者と示談ができれば、ほとんどのケースで不起訴になるからです。
ただ、暴行を行った本人が被害者と示談を進めても、被害者は応じない可能性が高いです。
話合いに応じてくれたとしても、いくらの示談金を支払えば良いのかなど、当事者どうしでは話がまとまりにくいものです。
効果的に示談の話し合いをすすめるためには、刑事事件専門の弁護士に対応を依頼する必要があるといえるでしょう。
当事務所で実際に示談交渉の末に不起訴処分となった事例を紹介します。
①歩行者3名に対して殴る蹴る等して,警察に通報された事件
複数の被害者がいる事件で不起訴処分を得るには、被害者全員と示談が成立する必要があります。 |
②職場の同僚に対し、足を蹴るなどの暴行をした事件
被害者が常に誠実に対応してくれるとは限りません。この事例では、加害者と被害者の意見に食い違いが生じ、被害者が主張していた大けがの診断書を明らかにしませんでした。よって、示談交渉は難しいと判断し、法務局への適正と考えられる示談金のみを供託しました。 |
4 暴行罪で刑事事件になったら、法律事務所ロイヤーズ・ハイにお任せ下さい
暴行罪で刑事事件になってしまったら、逮捕されなくてもその後起訴されて有罪判決を受けてしまう可能性が高いです。
弁護士であれば、早期に被害者と連絡を取り、効果的に示談交渉を進めて示談書や嘆願書をとりつけ、検察官に送付して不起訴処分を促す弁護活動を展開することができます。
法律事務所ロイヤーズ・ハイは、刑事事件に非常に力を入れている弁護士事務所です。
お困りの際には、お早めにご相談下さい。
このコラムの監修者
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田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。