器物損壊罪
1 器物損壊罪とは
器物損壊罪とは、他人の物を「損壊」したり「傷害」したりした場合に成立する犯罪です。
刑法の条文では、以下のように規定されています。
刑法261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。 |
「損壊」とは、物がもっている本来の効用を失わせることです。たとえば、花瓶を割ったり時計を壊したりドアを破損させたり壁に落書きをしたりすると、器物損壊罪が成立します。
また、器物損壊罪の対象は、他人の「物」ですから、人は含まれません。ただし、法律上、動物は「物」扱いになるので、他人のペットを死傷させた場合には、この罪が成立します。動物を傷つけた場合の器物損壊罪のことを、「動物傷害罪」と言います。このときに、傷害とは、直接的に身体を傷つけたり殺したりすることに限らず、隠すことなども含まれます。
2 器物損壊罪は親告罪
器物損壊罪は、親告罪です。そこで、被害者が刑事告訴をしない限り、器物損壊罪で処罰されることはありません。
また、器物損壊罪には未遂罪がないため、実際に物を壊したり動物を死傷させたりしない限り、犯罪にはなりません。
3 器物損壊罪の刑罰
器物損壊罪の刑罰は「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」です。
科料というのは、1万円未満の金銭の納付義務を伴う刑罰です。1万円以上の場合には罰金刑となりますが、1万円未満の場合には科料です。
器物損壊罪が成立した場合、初犯なら、多くのケースでは罰金刑となります。また、本人が事実を認めていれば、略式裁判となることも多いです。
4 器物損壊罪に問われた場合の対処方法
他人の物を壊したり動物を傷つけたりしてトラブルになると、被害者に刑事告訴されて、器物損壊罪で刑事事件になってしまう可能性があります。
この場合、放っておくと送検・起訴されて刑事裁判になることもあります。日本の刑事裁判では99.9%以上が有罪となりますから、いったん起訴されると、有罪判決が出て前科がついてしまうおそれが高まります。
このような結果を避けるには、早めに被害者と示談を進めて刑事告訴を取り下げさせることが有用です。ただ、加害者本人が被害者と示談交渉を進めようとしても、被害者が受け入れない可能性がありますし、高額な示談金を求められたときに相場がわからなくて困ってしまうことなどもあるでしょう。
参考:親告罪では示談が有効!?不起訴を勝ち取るための方法とは
5 器物損壊罪の対応は、弁護士にお任せ下さい
弁護士にお任せ頂けましたら、被疑者の代わりに被害者と連絡を取り、相場の範囲で効果的に示談成立させます。器物損壊罪の場合、示談金の金額は、おおむね損害額プラス5~10万円程度となります。(プラスされるのは、慰謝料的な要素が加算されるからです。)
示談が成立したら、被害者に早急に刑事告訴を取り下げてもらい、検察官に伝えて不起訴処分を獲得することができます。
法律事務所ロイヤーズ・ハイは、刑事事件専門の弁護士事務所であり、器物損壊罪を始めとして数多くのケースで不起訴処分を勝ち取っています。お困りの場合には、お早めにご相談ください。
このコラムの監修者
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田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。